発起人を決める

基本事項 5  発起人を決める

発起人を決めます。

発起人とは会社の設立手続きをする人のことをいいますが、分かりやすくいえば資本金を払い込む人のことです。
資本金を払い込む人が一人ならば、発起人は一人、資本金を二人で払い込むなら発起人は二人になります。

発起人には未成年者のほか、法人でもなることができます。
なお、会社を設立するためには発起人になる方の印鑑証明書がそれぞれ必要になります。

ここでは発起人になる方のお名前とご住所及び出資金額を人数分お書きください。

発起人が複数いる場合は出資金額の比率が重要な要素になってきます。
最初は仲がいい仲間でもその関係が続くとは限りません。
出資比率は慎重に決めるようにしましょう。特別議決の議決権を行使できる2/3以上の出資がひとつ目安です。

※未成年者が発起人になる場合は法定代理人の同意書、印鑑証明書、戸籍謄本が必要になります。
※法人が発起人になる場合はその法人の登記簿謄本、代表印の印鑑証明書が必要になります。

ご用意した紙に基本事項 5 として発起人になられる方の
お名前とご住所及び出資金額を人数分お書きください。

 

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