取締役会と監査役を決める

基本事項 9  取締役会と監査役を決める

取締役を3人以上決める場合は取締役会を設置することができます。

取締役会は業務執行などの特定の事項について株主総会に変わって意思決定ができるようになるため、取締役会を設置した場合は、権限乱用などの防止のため、監査役を置く必要があります。
取締役会は必ず置かなければならないという機関ではなく任意で設置する機関です。

取締役会を設置することのメリットとしては、

①株主総会を開催せず、取締役会の決議で特定の事項の意思決定が出来る
②特定の取締役の独断を防止出来る
③社会的使用度があがる

などありますが、これらのメリットは株主と取締役が別々など、ある程度会社の規模が大きいことが前提であるため、一人会社などの中小企業には取締役会を設置するメリットはほとんどないと言えます。

それでも、取締役会を設置する場合は、「取締役会を設置する」とお書きください。

また、取締役会を設置する場合は監査役を1名以上決めてください。
監査役が決まれば、次に監査役の任期を決めます。
任期は通常4年にしているところが多いですが、4年~10年まで好きな任期を選べます。
取締役会を設置する場合は、監査役の任期と監査役になられる方ののお名前及びご住所をお書きください。
取締役会を設置しない場合は、基本事項 9 は空欄のままで結構です。  

ご用意した紙に基本事項 9 として
「取締役会を設置する」とお書きください。

また、取締役会を設置する場合は監査役の
任期とお名前及びご住所をお書きください。

 

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