風俗営業許可取得までに飲食店営業はできるのか?

蒲田警察署に風俗(深夜)営業許可を提出する

先日は大田区蒲田駅周辺にあるお店から風俗営業許可のご依頼を頂きました。

蒲田駅は東京都23区の南西側の玄関口であり、そのためか飲食店がたくさんあります。そう考えると他の玄関口でもある赤羽や北千住、小岩なども飲食店がたくさんあることに気がつきます。

蒲田も何件かやっておりますが今回は西蒲田にあるお店でした。申請における注意点は近くに大学があるくらいで特に他は何もありませんでした。むしろ今回の注意点は申請に関することではなくお店の営業開始時期に関することでした。

風俗営業許可のご依頼を頂くと必ずといっていいほど聞かれるのが、「いつから営業ができるのか?」ということです。この問に対しては申請してから概ね55日以内に許可がでるのでその後なら営業ができますという回答になります。

しかし、その後で聞かれるのが、「その間は営業していいのか?」という質問です。

この質問に関しては正直回答に困ってしまうのが現状です。

というのも、風俗営業許可の申請をすると、警察の方から「許可がでるまでは営業しないでください」と言われます。これはもちろん当たり前のことだと思います。

しかし、難しいのがここでの営業とは通常の飲食店営業も該当するのか?という問題です。

風俗営業許可はそもそもが「接待行為をする」ために取得する許可になるので、接待行為をしない飲食店には必要のないものになります。ですので、接待行為をしないのであれば通常の居酒屋のように保健所の許可だけで営業できるはずです。

しかし、警察側からすると接待行為をするために風俗営業許可を申請しているのに、接待行為をしないでどのように営業するのか?という懸念があるわけです。

実際に当事務所の経験上でも、許可がでるまで接待行為をしないで営業するとはいっても、それは難しいように見受けられます。

因みに許可前に接待行為がある営業をして摘発されると、申請の取消しだけでなく無許可営業で重い罰則が適応される可能性もあります。

実際に蒲田警察署では申請中に接待行為をしたとして摘発したケースがあるようなのでくれぐれもご注意ください。

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