新宿区の深夜営業許可/戸塚警察署に風俗営業許可申請

新宿区の深夜営業許可/戸塚警察署に風俗営業許可申請

先日は新宿区の戸塚警察署に深夜営業許可を届出してきました。

戸塚警察署は主に高田馬場周辺を管轄しております。高田馬場はいわずとしれた学生の街です。学生は元気があるので高田馬場は活気で満ち溢れています。ですが依頼者の方曰く、学生客には煩わしい部分もあるみたいです。その理由として、学生は店を汚したり、客とトラブルになったりすることが少なからずあるからだそうです。

しかし、一番の問題は未成年者に飲酒をさせてしまわないかという不安だそうです。昨今は未成年者にお酒を飲ませると大変なことになってしまいます。その未成年者が警察や病院などにお世話になれば、メディア で取り上げられる可能性もあるわけです。高田馬場では身分証の確認は必ずやらなければならいということです。

それにしても、高田馬場の深夜営業許可が同じタイミングで2件入りま した。正直申しまして戸塚警察署は今回が初めてでした。今まで1件も依頼のこなかった高田馬場でしたが、2件同時にくるなんてちょっと不思議な感じがしま した。

戸塚警察署

戸塚警察署はJR山手線の高田馬場駅から歩いて15分くらいのところにあります。もしかしたら副都心線の西早稲田駅か雑司が谷駅のほうが近いかもしれません。

所在地:東京都新宿区西早稲田3丁目30番13
電話番号:03-3207-0110

東京都新宿区西早稲田3丁目30番13

戸塚警察署の深夜営業許可

戸塚警察署で深夜営業許可をとるためには、営業所の周辺地図が必用になりま す。この周辺地図は警察署によって求められるところと求められないところがあります。

風俗営業許可は警察署によって求められる書類が様々ですが、営業所の周辺地図はいい例といえるでしょう。なぜ、このようなことがおきるかというと私は次のように解釈しています。

まず、深夜営業許可は公安委員会に届出をします。この届出をするためには必ず必要な書類があります。届出書や営業所の平面図などがこれに当たります。一方、届出には必ず必要はない、つまり公安委員会が必ず求めていない書類だが提出を求められる書類があります 。この書類の例が営業所の周辺地図などです。

それではなぜ公安委員会が必ず求めていない書類を提出しなければならないかというと、これらの書類は警察署 の防犯上に必要な書類だからです。つまり、深夜営業許可の書類といっても、 公安委員会への届出に必要な書類と警察署が必要な書類の2つの意味があるわけです。警察署は各警察署によって方針が異なります。だから、営業所の周辺地図は警察署によって求められたり、そうでなかったりするわけです。最初のころは、警察署によって書類が異なるのはおかしいと思っていました。しかし、上記のように考えてみると警察署の言い分も少しは分かるわけです。

高田馬場など戸塚警察署管轄の深夜・風俗営業許可はAJ行政書士事務所までご相談ください。

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