北区の風俗営業許可/赤羽警察署に風営法許可申請

北区の風俗営業許可/赤羽警察署に風営法許可申請

先日は北区赤羽駅周辺にあるお店の風俗営業許可を申請してきました。

当事務所は荒川区なので北区からも多く依頼があります。
それゆえ、警察、浄化協会とも顔見知りの方が多く、時にやさしく、時に厳しくご指導して頂いております。今回も一つ勉強させていただきました。それは「見通しについて」です。風俗営業許可を取るための1つの要件として構造的要件というものがあります。構造的要件とは「客室が2つ以上ある場合は1室の面積を16.5㎡以上にすること」などお店の中のことについて決められている要件のことです。そして、この構造的要件の1つに以下のようなものがあります。

「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること」

簡単に言うと、「外からお店の中が見えないようにしてください」というような意味です。

これは今まで1度も指摘されたことのない部分でした。

つまり、スナックやキャバクラなど、接待行為をするお店をを営業する場合は居酒屋とは違って、外から店内が見えるような店作りをしては駄目だということになります。ドアだけでなく、窓や壁も対象です。そして、今回指摘されたのは窓でした。このお店は3階にあるのですが、窓が通りに面した場所にあったわけです。それで、実査の時に「下から店の中が見えるんじゃない?」という感じになったわけです。実際に下から見てみると、ごく一部ですが、確かに中が見える状態でした。そして仮にごく一部だけでも駄目だとの見解でした。

これから営業を考えている方は是非参考にしてください。特にお店が1階の場合は注意が必要です。壁が一面ガラス張りなんかのお店を借りてしまったら大変です。

赤羽警察署の場所

赤羽警察署はJR埼京線、京浜東北線の赤羽駅から徒歩20分くらいのところにあります。バスだと赤羽駅東口から「豊島5丁目団地」行きなどに乗車して、「北車庫」で下車します。

所在地:北区神谷3丁目10番1号
電話番号:03-3903-0110

北区神谷3丁目10番1号

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