厚木市の深夜営業許可とガールズバーのカウンター設置場所

神奈川県厚木市の深夜営業許可を厚木警察署に届出

先日は神奈川県厚木市にあるお店から保健所の営業許可と深夜営業許可のご依頼を頂きました。

深夜営業許可や風俗営業許可は保健所などの場所がどこにあるかが1つのポイントになります。それは保健所や役所などの場所が離れているとその分書類集めに時間を要することになるからです。

その点、厚木市は本厚木駅から徒歩圏内に市役所や警察署及び保健所が集まっているため比較的やりやすい場所にあるといえます。

ガールズバーのカウンター設置場所について

今回はガールーズバーのカウンター設置場所について説明したいと思います。

ガールズバーとは店内にカウンターを設けてカウンターの中に女性などの従業員が待機しお客をもてなすようなお店のことをいいます。このお客をもてなす行為が風俗営業許可でいう接待行為にあたるかどうかがガールズバー開業の一番のポイントとなります。よく、ガールズバーはカウンター越しだから接待行為に該当しないでしょう?という質問をうけますが、カウンター越しだからといって接待行為ではないという決まりは一切ありません。現にガールズバーが摘発されて従業員やオーナーが逮捕されるニュースもあるのでガールズバーを開業する際はくれぐれもご注意ください。

それでは本題にはいります。上述したようにガールズバーで営業できるかどうかは接待行為に該当するかどうかで判断されますが、この判断基準の一つにカウンターの位置が関係することもあります。

カウンターの位置

上記の図のカウンター①は客席からみてカウンターの奥が調理場になっているので問題ありませんが、カウンター②は客席からみてカウンターの奥が何もないスペースとなっております。

お店としてはこのスペースに女性従業員を立たせるつもりであえてカウンターの設置場所をこの位置にしていると思われますが、警察署からすると「このスペースに女性従業員が立つこと=接待行為をするために立つ」と解釈することがあるので、カウンター②のようなカウンターを設置する場合は警察署に十分説明できるように注意したほうがよいでしょう。

埼玉県西川口の深夜営業許可と飲食店の内装工事業者を選ぶポイント

深夜営業許可を川口警察署に届出

先日は西川口駅周辺にあるお店から保健所及び深夜営業許可のご依頼を頂きました。

川口保健所

西川口駅周辺は以前は埼玉県でも有数の歓楽街でしたが警察が取締りを強化した関係で今は昔ほどの活気がありません。その代わり最近は中国人が経営する中華料理店が多く出店しているそうです。

以前にもこのサイトで書きましたが埼玉県の風俗営業許可の審査は非常に厳しいといえます。他県と比べてもその差は歴然としています。そのため埼玉県で深夜営業許可や風俗営業許可を申請する場合は専門の行政書士に依頼することをお勧めいたします。

本案件も警察からいくつか補正や追加資料を要求されました。埼玉県の深夜営業許可などの提出書類はどんどん多くなっている印象があります。また、資料は提出するだけでなく中身までよく見られます。賃貸借契約書の訂正まで要求されることもあるので、これからは不動産屋や建物所有者の方との協力もますます重要になります。

飲食店の内装工事業者を選ぶポイント

このように埼玉県の深夜営業許可は警察との対応が大変なのですが、今回はそれ以上に大変だと思ったのが内装工事業者の選び方です。

今回ご依頼頂いたお店から聞いた話ですが、このお店が依頼した内装工事業者がいわゆる使えない業者らしく工事完成が予定日より1ヶ月半以上遅れたとのことでした。しかも遅れることついて事前に報告や連絡はなかったようです。

また想像してたものよりだいぶ違う仕上がりだったということでお店の方は大そうお怒りのご様子でした。

【初回訪問時の写真】

トイレ写真2

通常私達が伺う時は図面を描く関係で工事が終了していることが望ましいのですが、今回伺った時にはまだトイレがついていない状態でした。この段階で既に工事終了予定日より1か月近く遅れていたとのことです。

【保健所検査当日の写真】

出入り口写真1

保健所検査当日でもドアの設置が間に合わず担当者からお叱りをうけてしまいました。もちろん何度も間に合うかどうかの確認はしたのですがこの有様です・・・。

飲食店専門の工事業者かどうか

内装工事業者を選ぶポイントはいくつかあります。

工事のスキルなどもちろん大事なのですが、なんといっても一番大事なのは飲食店を専門としている工事業者かどうかだと思います。飲食店には保健所や警察の許認可が必要になる場合があるので、当たり前ですがこの許認可をとれるように設計をしなければなりません。しかし、この許可要件を分かっていない内装工事業者がなんとたくさんいることか・・・

参考
スケルトン工事からの失敗

紹介サイトから紹介される業者には注意が必要

このサイトをご覧の皆様にはこのような業者にはあたってほしくはないのであえて忠告しておきますが、内装工事業者でも飲食店を専門にしていない業者だとかなりの確率でトラブルになります。

因みにこの内装工事業者は紹介サイトから紹介された業者とのことですが、紹介サイトで紹介される業者は必ずしも飲食店専門の業者とは限りません。

紹介サイトは依頼をうけるために「飲食店専門!」みたいなフレーズをHP上に書いたりしていますが、そこに登録している業者が必ずしも飲食店の工事を専門としているとは限らないのでご注意ください。

内装工事業者をお探しの方は是非ご相談ください

このように内装工事業者といっても色々な業者があります。もしお知り合いに飲食店専門の内装工事業者の方がいなくて困っている場合はお気軽に当事務所までご相談ください。

当事務所では実際に飲食店の工事現場で会って以下のような条件をクリアした工事業者とだけお付き合いをさせて頂いております。

  1. 保健所や警察の許可要件に詳しい
  2. 内装工事技術のクオリティが高い
  3. 約束を守る、レスポンスが早い

3.「約束を守る、レスポンスが早い」などは社会人としては当たり前のことなのですが、残念なことにこの業界にはそれさえできない会社が少なからず存在します。今回の会社はその一つだと思います。

内装工事は費用が多額のうえ、一度依頼すると完成するまでは工事を途中で止められず他の業者に変えにくい性質があるといえます。飲食店の内装工事で失敗したくない方は是非飲食店専門の工事業者に依頼することをお勧めいたします。

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保健所の許可が取れない?飲食店の内装工事業者を選ぶポイント

川口市の深夜営業許可書類作成

深夜(風俗)営業許可の提出書類は警察署によって違う?

荒川警察署に深夜営業許可を提出する

先日は荒川区町屋の飲食店から深夜営業許可のご依頼を頂きました。
当事務所は東京都行政書士会荒川支部に所属しております。荒川区の飲食店からのご依頼は去年も頂きましたが、まだまだ少ないという印象があります。

さて、この町屋の飲食店はお店のつくりがとても印象的でした。具体的なことは書けませんが、最初は構造的要件に反するのではないかと思うようなつくりでした。ですが、不思議なもので警察署の方と相談していくと色々な可能性が考えられるようになります。結果的に荒川警察署の方が親身に相談にのってくれたおかげで、最初は無理だと思った今回のケースも無事届出ができる運びとなりました。

しかし、勘違いしないで頂きたいのは、毎回警察の方が親身に相談にのってくれるわけではないということです。

警察の方も通常業務をしながら受付業務を行っているので、届出者に何も知識がないと、「じゃあ無理だね」で終わるせることも考えられるわけです。

また、無理で終わればいいですが、仮に構造的要件に反するなど違法な営業をしていた場合は罰則の可能性もでてきます。

このように構造的要件とは何か?など最低限の知識は持っていないと墓穴を掘ることにつながりかねません。

いい情報も悪い情報も全てさらけ出してしまうやり方は自分の首を絞めることに繋がります。

因みに当事務所では必要のない書類は提出しないようにしています。

次の日は西麻布の深夜営業許可を届出に麻布警察署にいったのですが、「今回は麻布警察署で良かったな」と思うことがありました。これもそれぞれの警察署の特徴を知っている当事務所の強みです。

風俗(深夜)営業許可の提出書類は警察署ごとに違うなと改めて感じます。

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荒川区の深夜営業許可について

千代田区神田の深夜営業許可を神田警察署に届出する

千代田区神田の深夜営業許可を神田警察署に届出する

先日は千代田区神田にある飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。神田駅は北口が栄えておりますが神田警察署と万世橋警察署の2つの管轄に分かれております。

万世橋警察署では以前、営業所の方からシューティングバーをやりたいというご相談がありました。シューティングとはエアガンみたいな銃を使って的を射るようなゲーム機のことを指し、風営法2条5項の風俗営業許可5号営業に該当します。

通常は風俗営業許可を取らないといけないのですが、ゲーム機の大きさが客室面積の1/10以下であれば風俗営業許可をとらないでも営業できるという特別ルールがあります。いわゆる10%ルールのことです。この営業者の方はこの10%ルールで深夜営業許可を取ってほしいということでした。

ダーツ機やゲーム機などの10%ルールとは

しかし、お店の内装工事はすでに終わっており、測量してみると10%ルールが適応されないようになっていました。そこで今回はゲーム機を撤去して深夜営業許可だけを取ろうという話にまとまりました。

そして、いざ届出しようと万世橋警察署に伺ったのですが、担当者から思わない指摘を受けることになりました。それは店名を変更するようにとのことです。

実はお店の名前に「シューティング」という文字が残っていたため、これではシューティングバーと疑われても仕方がないという理由だそうです。

お店にはシューティングゲーム機はすでにない旨を説明したのですが、担当者はお店のことをよく知っており、事前に色々調べているんだなと感じました。

このような事例はあまりないのですが、このことから風俗営業許可や深夜営業許可を取る時は最初に店名をしっかり考えたほうがいいということです。

ダーツバーと店名につける方がいますが、ダーツ機もおなじような制約をうけますのでダーツを設置できるのかよく調べてから店名を決めることをお勧めいたします。

神田警察署警

神田警察署は小川町駅・神保町駅から徒歩5分くらいです。

所在地:千代田区神田錦町3-10
電話番号:03-3295-0110

千代田区神田錦町3-10

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千代田区神田駅周辺の深夜営業許可について

港区新橋の深夜営業許可を愛宕警察署に届出する

港区新橋の深夜営業許可を愛宕警察署に届出する

先日は港区新橋にある飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。新橋駅はサラリーマンの街ということもあり飲食店がたくさんあります。今回の依頼はガールズバーをやりたいとのことでしたが、新橋で勝負するには、早い時間帯からいかにサラリーマンを呼び込めるかが勝負のカギになるかと思います。

このお店は珍しくスケルトンから飲食店をやるということでした。しかも、ビル全体が事務所から飲食店に用途変更するみたいで、全てのテナントが同時に工事をしている状況でした。

工事業者全員が知らなかった?お湯がでないと保健所の許可は取れない

このようなケースは当事務所の経験からいうと何かが起こりやすいということがあります。

というのは、飲食店は特別な作りになっているため見落とすものが多くあります。例えば保健所の営業許可はシンクや手洗い器があることが必須条件ですが、そうなると水道管や排水管も必須条件となります。

今回は保健所の営業許可は依頼されていなかったのですが、心配で確認したところ、2槽シンクが必要だということを誰も分かっておりませんでした。

しかし、もっと驚いたのは全テナントが飲食店をやるにも関わらずガス管が通っていないということでした。前用途が事務所だったためガスが必要なかったからです。

しかし、保健所の条件の一つにお湯がでることというものがあるので許可を取るためにはガスが必要になります。

ということは、飲食店をやるのに、私達が行くまで誰も気づかない・知らないまま工事を進めてたわけです・・・。

私達が指摘してから皆さん慌てていましたが、これで許可までの日数が伸びたことはいうまでもないでしょう。最悪ガス管を引っ張る工事費を誰が負担するかで揉める可能性もあるでしょう。

ということで、新築のテナントにも落ち度はあります。当事務所でも何度も経験しております。そのため、当事務所では居ぬきの物件をお勧めするのですが、どうしても、スケルトンや新築のテナントを借りたいのであれば、何か起こった場合はどちらが負担するかなどを契約前に決めたほうがいいかもしれません。

愛宕警察署

愛宕警察署は都営三田線御成門駅から徒歩5分くらいです。

所在地:港区新橋6-18-12
電話番号:03-3437-0110

港区新橋6-18-12

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港区新橋駅周辺の深夜営業許可について

神田の深夜営業許可を万世橋警察署に提出する

千代田区神田駅周辺の深夜営業許可

先日は神田駅周辺の飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。神田駅周辺は神田警察署のイメージがありますが、一部万世橋警察署の管轄となっております。

深夜営業許可の図面作成の難しさ

今回はとにかく図面作成が大変でした。

神田の図面

一見何ともない図面に見えますが、この図面の客室面積を出すのは非常に大変です。

深夜営業許可の面積の出しかたは壁が全て直角(四角形)になっていれば一番簡単です。新しいお店はこのタイプが多く測量も早く終わります。

しかし、5件に1件くらいの割合で四角形の1箇所だけ直角でないお店があります。

こんな感じです。

神田の図面イメージ2

壁が全て直角になっているお店に比べれば多少難易度はあがりますが測量ができないことはありません。

そして、20~30件に1件くらいの割合で今回のようなお店がでてきます。これらのお店は築年数が古い物件によく見受けられます。

神田図面のイメージ

直角になっていないところが多いパターンです。

このようなお店の面積を出すことは非常に大変です。むしろ正確には出せないこともあります。

この場合は今までの経験と場合によっては警察に指示を仰ぎながら対処するしかありません。

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千代田区神田駅周辺の深夜営業許可について

横須賀市の深夜営業許可を横須賀警察署に提出する

横須賀市にある飲食店から深夜営業許可のご依頼

先日は横須賀市から深夜営業許可についてご依頼がありました。

場所は京急横須賀中央駅から徒歩10分くらいにある飲食店でどぶ板通りの近くでした。今回のお店はダイニングバーみたいな感じですが店内にダーツ機なども設置されておりアメリカにある飲食店のような店づくりでした。横須賀ぽいと思い、いつも通り測量をしていたのですが1点また新たに勉強になったことがありました。

1m以上のイスやテーブルの解釈

深夜営業許可では「客室内に1m以上の見通しを妨げるものを置いてはならない」と法律で決まっております。見通しを妨げることで奥で如何わしい行為をしないようにという意味合いなのですが、この基準にはイスやテーブルなども該当します。

仮に1m以上のイスがあったとしてもその向こうで如何わしい行為をするとは私個人的には思わないのですが現在の風営法ではこのような基準があります。

この基準が正しいかどうかというのは置いといて、今回疑問に思ったことはイスの高さはどこから測るものなのかというものでした。というのもこのお店は入口を入ると一段下がるような店造りでした。客室は階段に関係なく、階段の下にも上にもイスやテーブルが配置されている状態です。

つまり、イスが仮に90㎝で階段が20㎝だとすると、階段の上から同じフロアのイスを測ると90㎝ですが、階段の下から階段の上のイスを測るとイス+段差でイスの高さは110㎝になってしまい、見通しを妨げるものに該当するのではないかということです。

すぐに神奈川県警に確認をさせて頂いたところ、やはり階段の下から測るということでした。

よって、このお店ではイスを撤去するかイスの高さを低いものに変更しない限り深夜営業許可の届出は受理されないということになります。

池袋警察署に申請する豊島区の風俗営業許可

池袋警察署に申請する豊島区の風俗営業許可(深夜営業許可)

先日は池袋西口にあるお店の風俗営業許可を申請いたしました。今回の課題は保全対象施設の調査でした。なんといっても池袋ですので周辺に建物がびっしり建っているので調査するのに時間がかかってしまいました。

今回の池袋警察署の風俗営業許可申請は申請、実査とも何事もなく終えることができました。池袋警察署の特徴として前のお店の廃業届がでているかを詳しくヒアリングします。廃業届とは前に営業していたお店が風俗営業許可をとって営業していた場合で廃業する時に提出を義務付けられている書類のことです。しかし、現営業者は前営業者と面識がないので、もしでていない場合は不動産屋さんにお願いするしかないでしょう。

また、メニュー表にも特徴があります。池袋警察署に提出するメニュー表には非常に細かい内訳が必要です。

例えば

「ウイスキー 1000円」という表記はだめで

「ウイスキー 銘柄 1杯(約180mml)」まで書くように案内しています。

決してこの通りにしなければダメというわけではないのでしょうが、池袋、新宿、渋谷などは細かいメニュー表を提出しないと補正を求められることもあるのでご注意ください。

豊島区池袋警察署の位置

池袋警察署は池袋西口駅から徒歩5分です。駅からみると芸術劇場のちょうど裏側にあります。

所在地:東京都豊島区西池袋1-7-5
電話番号:03-3986-0110

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風俗営業許可は豊島区の警察署に申請

東京都豊島区西池袋1-7-5

神奈川県の深夜営業許可に必要な図面は注意が必要?

茅ヶ崎市の深夜営業許可/茅ヶ崎警察署の風俗営業許可

先日茅ヶ崎駅周辺のお店から深夜営業許可のご依頼がありました。

一気に2店舗同時のご依頼でした。とても有難いです。ただこの日は測量を1人でやならければならなかったので大変でした。でもお店の方に協力して頂き測量を終えることが出来ました。

書類が完成して後日お店の方に茅ヶ崎警察署に届出をしてもらいました。1件はすぐ受理されたそうなんですが、もう1件は受理されなかったそうです。同じ警察署でも担当者によって書類の精査の仕方が違います。今回は届出した日程が別だったので違う担当者にあたってしまったのでしょうか?

後日受理されなかった理由を聞いたのですが私が懸念していたところでした。

詳細は伏せますが図面作成には色々あります。

特に神奈川県の深夜営業許可や風俗営業許可は東京都とは違うポイントがいくつかあります。

例えば、風営法に「客室の中に見通しを妨げるものを置いてはならない」という規定がありますが、東京都の場合だと「客室の任意の場所1箇所から全体を見通すことができればいい」と解釈されています。一方、神奈川県の場合だと「客室のどこから見ても見通しを妨げるものがあってはならない」と解釈されています。

東京都の深夜営業許可の図面

神奈川県の深夜営業許可の図面

この解釈だと椅子はもちろん、くの字型のカウンターなども引っかかる場合がでてきます。椅子は移動出来ますが、カウンターは移動できないため、「さあ、どうする?」となるわけです。

これらの要件を事前に抑えてお客様に説明できるかが行政書士の腕の見せ所ではないでしょうか?

茅ヶ崎警察署

所在地:神奈川県茅ヶ崎市十間坂1丁目3番25号
電話番号:046-782-0110

神奈川県茅ヶ崎市十間坂1丁目3番25号

渋谷区の深夜営業許可/渋谷警察署の風俗営業許可

渋谷区にあるお店から深夜営業許可の依頼

先日は渋谷区にある飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。渋谷区は場所柄、飲食店の取締りが多い地区といえます。特に先日新たにできた「特定遊興飲食店営業」の取り締まりは厳しいそうです。

特定遊興飲食店営業とはクラブ(ダンスなど)を朝まで営業する時に必要な許可になります。今までは法律上朝まで営業することができなかったクラブですが今年の風営法改正から朝まで営業ができるようになりました。このことを受けて渋谷警察署では無許可でクラブを朝まで営業している店舗に対して許可をとるように指導していると思われます。

渋谷や六本木などはクラブが多いですからね。

また飲食店もたくさんあるため各種許可・届出に関しても厳しところがあると思います。

例えば深夜営業許可の届出は渋谷警察署は他の警察署と比べて添付書類が多く求められます。

以下が以前説明を受けた添付書類になります。(※変更になっている可能性があるのでご注意ください)

賃貸借契約書、使用承諾書、200m周辺図、建物概略図(建物の入居状況、営業所の1フロアの見取り図)、メニュー表、免許書のコピーです。

もちろん、この他に届出書類や各種図面なども必要になります。200m周辺図や建物概略図はCADで作成するのが一般的なので、CADを使えないと渋谷での深夜営業許可の届出書類の作成は難しいかもしれません。作成する書類の数からいって渋谷警察署の深夜営業許可は風俗営業許可とほぼ変わらないのがの現状です。

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飲食店の深夜営業許可は渋谷区の警察署に届出

渋谷警察署

所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話番号:03-3498-0110 

東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号