道路幅員証明書の取り方について

一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な道路幅員証明書の取得方法

道路幅員証明書とは道路の幅を道路管理者である市町村が証明することを言います。
一般的に一般貨物自動車運送事業の許可を申請するためには、駐車場前の道路の
幅員証明書が必要になります。
これは、駐車場の前面道路が余りにも狭いとなると、一般貨物運送業の運営に支障や危険を及ぼす恐れがあるためだと思われます。

駐車場の前面道路が国道だと幅員証明書は必要ありませんが、それ以外の県道や市道だと必要になります。

申請のやり方としては申請者は誰でもよく委任状などは特に必要ありません。
申請窓口は道路管理課で申請部数は2部必要です。(1部はコピー可)
申請書には申請者の住所・氏名・駐車場の場所などを記載します。

また添付書類として、案内図と公図が必要になります。
案内図は駐車場の場所が特定できるものなら何でも構いません。
公図とは土地の境界や建物の場所を確定するためのもので、地図に準ずる図面のことをいいます。
簡単に言えば昔の地図のことであり、法務局で取得する必要があります。

しかし市町村によっては公図に代えて地籍図でもよいところがあります。
地籍図は役所の固定資課化で取れるので、法務局まで行くのが大変な方は道路管理課の担当者に公図の変わりに地籍図でもよいか確認するのがいいと思います。

申請してから道路幅員証明書が発行されるまでは1週間くらいかかります。
申請手数料は1通300円です。(市町村によっては異なることもあります。)

車両の大きさによって前面道路の必要な幅員は変わりますが概ね6,5m以上あれば良いとされています。

幅員証明書は、一般貨物自動車運送事業の許可申請するうえで最初にとる書類になりますので行政書士としてはスムーズに取得したいところです。

千葉県や埼玉県又は神奈川県など東京近郊で一般貨物自動車運送事業の許可を申請するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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