厚木市の深夜営業許可とガールズバーのカウンター設置場所

神奈川県厚木市の深夜営業許可を厚木警察署に届出

先日は神奈川県厚木市にあるお店から保健所の営業許可と深夜営業許可のご依頼を頂きました。

深夜営業許可や風俗営業許可は保健所などの場所がどこにあるかが1つのポイントになります。それは保健所や役所などの場所が離れているとその分書類集めに時間を要することになるからです。

その点、厚木市は本厚木駅から徒歩圏内に市役所や警察署及び保健所が集まっているため比較的やりやすい場所にあるといえます。

ガールズバーのカウンター設置場所について

今回はガールーズバーのカウンター設置場所について説明したいと思います。

ガールズバーとは店内にカウンターを設けてカウンターの中に女性などの従業員が待機しお客をもてなすようなお店のことをいいます。このお客をもてなす行為が風俗営業許可でいう接待行為にあたるかどうかがガールズバー開業の一番のポイントとなります。よく、ガールズバーはカウンター越しだから接待行為に該当しないでしょう?という質問をうけますが、カウンター越しだからといって接待行為ではないという決まりは一切ありません。現にガールズバーが摘発されて従業員やオーナーが逮捕されるニュースもあるのでガールズバーを開業する際はくれぐれもご注意ください。

それでは本題にはいります。上述したようにガールズバーで営業できるかどうかは接待行為に該当するかどうかで判断されますが、この判断基準の一つにカウンターの位置が関係することもあります。

カウンターの位置

上記の図のカウンター①は客席からみてカウンターの奥が調理場になっているので問題ありませんが、カウンター②は客席からみてカウンターの奥が何もないスペースとなっております。

お店としてはこのスペースに女性従業員を立たせるつもりであえてカウンターの設置場所をこの位置にしていると思われますが、警察署からすると「このスペースに女性従業員が立つこと=接待行為をするために立つ」と解釈することがあるので、カウンター②のようなカウンターを設置する場合は警察署に十分説明できるように注意したほうがよいでしょう。

東京都中央区(銀座・日本橋茅場町)の風俗営業許可を申請

中央・築地警察署に風俗営業許可を申請

先日は中央区にあるお店から立て続けに風俗営業許可のご依頼を頂きました。

まずは銀座にあるお店からです。

銀座は言わずと知れた東京でも有数のネオン街であり高級クラブやこ洒落たバーなどが多数ある街です。バブルの頃と比べるとだいぶお店の数は減りましたがそれでも銀座の雑居ビルのネオンの数は圧倒的な存在感を放っております。そしてその銀座を管轄している警察署が築地警察署です。また風俗営業許可を専門としている当事務所にとっては最も多くの手続きをしている警察署の一つになります。

一方、日本橋茅場町は証券会社などが多いビジネス街です。同時に昔ながらの下町風情漂う住宅などもあり新旧が混合してような街です。銀座に比べると飲食店は少なく個人経営のお店が多い印象があります。日本橋茅場町を管轄している警察署は中央警察署になります。

中央警察署

保全対象施設としての学校

今回のポイントは保全対象施設の調査でした。保全対象施設とは学校や病院などのことを指し例えば東京都の商業地域の場合はお店と学校(大学を除く)との距離が50m以上離れていないと許可が取れないという決まりがあります。

しかし、東京都の場合保全対象施設の除外が定められた地域というものがあります。つまりこの除外された地域では仮に隣に学校があっても風俗営業許可が取れるということになります。銀座は4丁目から8丁目までがこの除外された地域に該当するので保全対象施設の距離制限は関係ないということになります。銀座以外にも新橋や歌舞伎町、道玄坂の一部地域が除外された地域に定められております。

これらの地域は風俗営業に係る営業所が密集した地域ということで特別に例外が認められていますが通常は上述したように学校などの距離制限が設けられています。

それでは学校とは何のことを指すのでしょうか?

学校とは俗にいう小学校や中学校を指すのですが、例えば以下のようなものは学校に当てはまるのでしょうか?

  • 学校の敷地内とは別の場所にある運動場
  • 大学のサテライトキャンパス
  • 学校が所有している倉庫などの建物
  • 学校移転のために仮で建てられた校舎

このように学校と一括りにいっても紛らわしい施設も存在するので該当するかどうかはそれぞれ調査しなければなりません。

埼玉県西川口の深夜営業許可と飲食店の内装工事業者を選ぶポイント

深夜営業許可を川口警察署に届出

先日は西川口駅周辺にあるお店から保健所及び深夜営業許可のご依頼を頂きました。

川口保健所

西川口駅周辺は以前は埼玉県でも有数の歓楽街でしたが警察が取締りを強化した関係で今は昔ほどの活気がありません。その代わり最近は中国人が経営する中華料理店が多く出店しているそうです。

以前にもこのサイトで書きましたが埼玉県の風俗営業許可の審査は非常に厳しいといえます。他県と比べてもその差は歴然としています。そのため埼玉県で深夜営業許可や風俗営業許可を申請する場合は専門の行政書士に依頼することをお勧めいたします。

本案件も警察からいくつか補正や追加資料を要求されました。埼玉県の深夜営業許可などの提出書類はどんどん多くなっている印象があります。また、資料は提出するだけでなく中身までよく見られます。賃貸借契約書の訂正まで要求されることもあるので、これからは不動産屋や建物所有者の方との協力もますます重要になります。

飲食店の内装工事業者を選ぶポイント

このように埼玉県の深夜営業許可は警察との対応が大変なのですが、今回はそれ以上に大変だと思ったのが内装工事業者の選び方です。

今回ご依頼頂いたお店から聞いた話ですが、このお店が依頼した内装工事業者がいわゆる使えない業者らしく工事完成が予定日より1ヶ月半以上遅れたとのことでした。しかも遅れることついて事前に報告や連絡はなかったようです。

また想像してたものよりだいぶ違う仕上がりだったということでお店の方は大そうお怒りのご様子でした。

【初回訪問時の写真】

トイレ写真2

通常私達が伺う時は図面を描く関係で工事が終了していることが望ましいのですが、今回伺った時にはまだトイレがついていない状態でした。この段階で既に工事終了予定日より1か月近く遅れていたとのことです。

【保健所検査当日の写真】

出入り口写真1

保健所検査当日でもドアの設置が間に合わず担当者からお叱りをうけてしまいました。もちろん何度も間に合うかどうかの確認はしたのですがこの有様です・・・。

飲食店専門の工事業者かどうか

内装工事業者を選ぶポイントはいくつかあります。

工事のスキルなどもちろん大事なのですが、なんといっても一番大事なのは飲食店を専門としている工事業者かどうかだと思います。飲食店には保健所や警察の許認可が必要になる場合があるので、当たり前ですがこの許認可をとれるように設計をしなければなりません。しかし、この許可要件を分かっていない内装工事業者がなんとたくさんいることか・・・

参考
スケルトン工事からの失敗

紹介サイトから紹介される業者には注意が必要

このサイトをご覧の皆様にはこのような業者にはあたってほしくはないのであえて忠告しておきますが、内装工事業者でも飲食店を専門にしていない業者だとかなりの確率でトラブルになります。

因みにこの内装工事業者は紹介サイトから紹介された業者とのことですが、紹介サイトで紹介される業者は必ずしも飲食店専門の業者とは限りません。

紹介サイトは依頼をうけるために「飲食店専門!」みたいなフレーズをHP上に書いたりしていますが、そこに登録している業者が必ずしも飲食店の工事を専門としているとは限らないのでご注意ください。

内装工事業者をお探しの方は是非ご相談ください

このように内装工事業者といっても色々な業者があります。もしお知り合いに飲食店専門の内装工事業者の方がいなくて困っている場合はお気軽に当事務所までご相談ください。

当事務所では実際に飲食店の工事現場で会って以下のような条件をクリアした工事業者とだけお付き合いをさせて頂いております。

  1. 保健所や警察の許可要件に詳しい
  2. 内装工事技術のクオリティが高い
  3. 約束を守る、レスポンスが早い

3.「約束を守る、レスポンスが早い」などは社会人としては当たり前のことなのですが、残念なことにこの業界にはそれさえできない会社が少なからず存在します。今回の会社はその一つだと思います。

内装工事は費用が多額のうえ、一度依頼すると完成するまでは工事を途中で止められず他の業者に変えにくい性質があるといえます。飲食店の内装工事で失敗したくない方は是非飲食店専門の工事業者に依頼することをお勧めいたします。

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保健所の許可が取れない?飲食店の内装工事業者を選ぶポイント

川口市の深夜営業許可書類作成

風俗営業許可取得までに飲食店営業はできるのか?

蒲田警察署に風俗(深夜)営業許可を提出する

先日は大田区蒲田駅周辺にあるお店から風俗営業許可のご依頼を頂きました。

蒲田駅は東京都23区の南西側の玄関口であり、そのためか飲食店がたくさんあります。そう考えると他の玄関口でもある赤羽や北千住、小岩なども飲食店がたくさんあることに気がつきます。

蒲田も何件かやっておりますが今回は西蒲田にあるお店でした。申請における注意点は近くに大学があるくらいで特に他は何もありませんでした。むしろ今回の注意点は申請に関することではなくお店の営業開始時期に関することでした。

風俗営業許可のご依頼を頂くと必ずといっていいほど聞かれるのが、「いつから営業ができるのか?」ということです。この問に対しては申請してから概ね55日以内に許可がでるのでその後なら営業ができますという回答になります。

しかし、その後で聞かれるのが、「その間は営業していいのか?」という質問です。

この質問に関しては正直回答に困ってしまうのが現状です。

というのも、風俗営業許可の申請をすると、警察の方から「許可がでるまでは営業しないでください」と言われます。これはもちろん当たり前のことだと思います。

しかし、難しいのがここでの営業とは通常の飲食店営業も該当するのか?という問題です。

風俗営業許可はそもそもが「接待行為をする」ために取得する許可になるので、接待行為をしない飲食店には必要のないものになります。ですので、接待行為をしないのであれば通常の居酒屋のように保健所の許可だけで営業できるはずです。

しかし、警察側からすると接待行為をするために風俗営業許可を申請しているのに、接待行為をしないでどのように営業するのか?という懸念があるわけです。

実際に当事務所の経験上でも、許可がでるまで接待行為をしないで営業するとはいっても、それは難しいように見受けられます。

因みに許可前に接待行為がある営業をして摘発されると、申請の取消しだけでなく無許可営業で重い罰則が適応される可能性もあります。

実際に蒲田警察署では申請中に接待行為をしたとして摘発したケースがあるようなのでくれぐれもご注意ください。

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大田区蒲田の風俗営業許可について

深夜(風俗)営業許可の提出書類は警察署によって違う?

荒川警察署に深夜営業許可を提出する

先日は荒川区町屋の飲食店から深夜営業許可のご依頼を頂きました。
当事務所は東京都行政書士会荒川支部に所属しております。荒川区の飲食店からのご依頼は去年も頂きましたが、まだまだ少ないという印象があります。

さて、この町屋の飲食店はお店のつくりがとても印象的でした。具体的なことは書けませんが、最初は構造的要件に反するのではないかと思うようなつくりでした。ですが、不思議なもので警察署の方と相談していくと色々な可能性が考えられるようになります。結果的に荒川警察署の方が親身に相談にのってくれたおかげで、最初は無理だと思った今回のケースも無事届出ができる運びとなりました。

しかし、勘違いしないで頂きたいのは、毎回警察の方が親身に相談にのってくれるわけではないということです。

警察の方も通常業務をしながら受付業務を行っているので、届出者に何も知識がないと、「じゃあ無理だね」で終わるせることも考えられるわけです。

また、無理で終わればいいですが、仮に構造的要件に反するなど違法な営業をしていた場合は罰則の可能性もでてきます。

このように構造的要件とは何か?など最低限の知識は持っていないと墓穴を掘ることにつながりかねません。

いい情報も悪い情報も全てさらけ出してしまうやり方は自分の首を絞めることに繋がります。

因みに当事務所では必要のない書類は提出しないようにしています。

次の日は西麻布の深夜営業許可を届出に麻布警察署にいったのですが、「今回は麻布警察署で良かったな」と思うことがありました。これもそれぞれの警察署の特徴を知っている当事務所の強みです。

風俗(深夜)営業許可の提出書類は警察署ごとに違うなと改めて感じます。

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荒川区の深夜営業許可について

千代田区神田の深夜営業許可を神田警察署に届出する

千代田区神田の深夜営業許可を神田警察署に届出する

先日は千代田区神田にある飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。神田駅は北口が栄えておりますが神田警察署と万世橋警察署の2つの管轄に分かれております。

万世橋警察署では以前、営業所の方からシューティングバーをやりたいというご相談がありました。シューティングとはエアガンみたいな銃を使って的を射るようなゲーム機のことを指し、風営法2条5項の風俗営業許可5号営業に該当します。

通常は風俗営業許可を取らないといけないのですが、ゲーム機の大きさが客室面積の1/10以下であれば風俗営業許可をとらないでも営業できるという特別ルールがあります。いわゆる10%ルールのことです。この営業者の方はこの10%ルールで深夜営業許可を取ってほしいということでした。

ダーツ機やゲーム機などの10%ルールとは

しかし、お店の内装工事はすでに終わっており、測量してみると10%ルールが適応されないようになっていました。そこで今回はゲーム機を撤去して深夜営業許可だけを取ろうという話にまとまりました。

そして、いざ届出しようと万世橋警察署に伺ったのですが、担当者から思わない指摘を受けることになりました。それは店名を変更するようにとのことです。

実はお店の名前に「シューティング」という文字が残っていたため、これではシューティングバーと疑われても仕方がないという理由だそうです。

お店にはシューティングゲーム機はすでにない旨を説明したのですが、担当者はお店のことをよく知っており、事前に色々調べているんだなと感じました。

このような事例はあまりないのですが、このことから風俗営業許可や深夜営業許可を取る時は最初に店名をしっかり考えたほうがいいということです。

ダーツバーと店名につける方がいますが、ダーツ機もおなじような制約をうけますのでダーツを設置できるのかよく調べてから店名を決めることをお勧めいたします。

神田警察署警

神田警察署は小川町駅・神保町駅から徒歩5分くらいです。

所在地:千代田区神田錦町3-10
電話番号:03-3295-0110

千代田区神田錦町3-10

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墨田区錦糸町の風俗営業許可を本所警察署に申請する

墨田区錦糸町の風俗営業許可を本所警察署に申請する

先日は墨田区錦糸町にある飲食店から風俗営業許可の変更届を出してほしいという依頼がありました。また、別のお店から深夜営業許可の依頼もありました。錦糸町は東東京では有名な飲み屋街でたくさんの飲食店があります。また、外国人が非常に多く、たくさんの国の外国人が働いています。

風俗営業許可は変更事項があった場合はその都度変更届出書を提出しなければなりません。また、許可証に記載されている内容に変更があった場合は許可証書換え申請書を提出いたします。

変更届の提出期間は以下の通りです。

10日以内 営業者の氏名又は住所
営業所の名称
管理者の氏名又は住所
20日以内 法人の名称及び住所
法人の代表者の氏名及び住所
法人の役員の氏名及び住所

提出期間内に提出できない場合

原則は提出期間の間に変更届を提出しなければなりません。

しかし、今回のお店は当事務所に依頼がある随分前に法人代表者が変更になっておりました。その場合は一度警察に相談しにいくことをお勧めいたします。今回は理由書の提出で終えることができました。

本所警察署

本所警察署は半蔵門線押上駅から徒歩7分くらいです。新庁舎のため大変綺麗です。

所在地:墨田区横川4-8-9
電話番号:03-5637-0110

墨田区横川4-8-9

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文京区湯島の風俗営業許可を本富士警察署に申請する

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先日は文京区湯島にある飲食店から風俗営業許可の依頼がありました。湯島は東京でも有名な飲み屋街でたくさんの飲食店があります。今回は風俗営業許可の前に保健所の営業許可申請からやらせて頂きました。

保健所の営業許可申請ですが最近誤った認識をしている方がいらっしゃるので改めてご説明いたします。

保健所の検査に合格するためには以下のような基準をクリアしなければなりません。

保健所の施設基準とは

これらの基準をクリアするのは当たり前のことですが、最近よく質問を受けるのが、「手洗い器の固定式消毒装置は固定しなければならないのか?」というものです。

特に以前にも申請経験がある方は「前に申請したときは、わざわざ固定しなくてもハンドソープを置いたら通ったよ」的なことを言うのですが、当事務所の経験上、ハンドソープを置くだけで許可されたケースはほぼありません。

確かに審査担当者の裁量によって許可基準が緩い・厳しいはあることにはあるのですが、このご時世ですので審査は年々厳しくなっております。このサイトをご覧頂いている皆様は誤った情報を信じず、最短で許可になるよう準備を進めて頂ければと思います。

本富士警察署

本富士警察署は地下鉄丸ノ内線、都営大江戸線の本郷三丁目駅より徒歩5分くらいです。

所在地:文京区本郷7-1-7
電話番号:03-3818-0110

文京区本郷7-1-7

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港区新橋の深夜営業許可を愛宕警察署に届出する

港区新橋の深夜営業許可を愛宕警察署に届出する

先日は港区新橋にある飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。新橋駅はサラリーマンの街ということもあり飲食店がたくさんあります。今回の依頼はガールズバーをやりたいとのことでしたが、新橋で勝負するには、早い時間帯からいかにサラリーマンを呼び込めるかが勝負のカギになるかと思います。

このお店は珍しくスケルトンから飲食店をやるということでした。しかも、ビル全体が事務所から飲食店に用途変更するみたいで、全てのテナントが同時に工事をしている状況でした。

工事業者全員が知らなかった?お湯がでないと保健所の許可は取れない

このようなケースは当事務所の経験からいうと何かが起こりやすいということがあります。

というのは、飲食店は特別な作りになっているため見落とすものが多くあります。例えば保健所の営業許可はシンクや手洗い器があることが必須条件ですが、そうなると水道管や排水管も必須条件となります。

今回は保健所の営業許可は依頼されていなかったのですが、心配で確認したところ、2槽シンクが必要だということを誰も分かっておりませんでした。

しかし、もっと驚いたのは全テナントが飲食店をやるにも関わらずガス管が通っていないということでした。前用途が事務所だったためガスが必要なかったからです。

しかし、保健所の条件の一つにお湯がでることというものがあるので許可を取るためにはガスが必要になります。

ということは、飲食店をやるのに、私達が行くまで誰も気づかない・知らないまま工事を進めてたわけです・・・。

私達が指摘してから皆さん慌てていましたが、これで許可までの日数が伸びたことはいうまでもないでしょう。最悪ガス管を引っ張る工事費を誰が負担するかで揉める可能性もあるでしょう。

ということで、新築のテナントにも落ち度はあります。当事務所でも何度も経験しております。そのため、当事務所では居ぬきの物件をお勧めするのですが、どうしても、スケルトンや新築のテナントを借りたいのであれば、何か起こった場合はどちらが負担するかなどを契約前に決めたほうがいいかもしれません。

愛宕警察署

愛宕警察署は都営三田線御成門駅から徒歩5分くらいです。

所在地:港区新橋6-18-12
電話番号:03-3437-0110

港区新橋6-18-12

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藤沢市の風俗営業許可を藤沢警察署に申請する

藤沢市の風俗営業許可を藤沢警察署に申請する

先日は神奈川県藤沢市にある飲食店から風俗営業許可の依頼がありました。辻堂駅前のテナントビルでしたがお店の近くに認可保育園があり保育園との距離が一番の課題でした。隣のお店も以前風俗営業許可を申請しようとしたが「あきらめた」という話を聞いていたので、「もしかしたら無理かな」と思いましたが、ぎりぎり距離制限を超えており何とか許可をもらうことができました。

神奈川県の風俗営業許可は東京の風俗営業許可申請のやり方とほぼ同じです。実査は東京より細かく調査するような印象があります。認可保育園との距離も実査前に実際に測られたみたいです。

藤沢警察署

藤沢警察署は小田急江ノ島線本鵠沼駅より徒歩7分です。

所在地:神奈川県藤沢市本鵠沼4-1-8
電話番号:046-624-0110

神奈川県藤沢市本鵠沼4-1-8