風営法改正について

風営法改正について

平成28年6月23日に風営法が改正されます。

改正される内容はダンスに関すること(現在の風俗営業許可の3号と4号許可)がメインですが、全体的に変更になっております。

特に私が今回の改正で一番驚いたのは、「営業時間の延長ができるかもしれない」という内容でした。風俗営業許可は原則深夜0時以降の営業は出来ないとされ、延長地域でも深夜1時以降の営業は出来ないことになっております。それが、「都道府県の条例で時間を定めることができる」と規定されたため、営業時間の延長が可能になったわけです。

また、ダンスに関しての規定も改正されました。

今まではお客に深夜に酒類を提供してダンスを踊らせること(遊興行為)はできませんでした。しかし、今回の改正で営業所が要件さえクリアすれば、「特定遊興飲食店営業」という制度を設けて早朝まで営業ができるようになりました。

以下のサイトに「風営法改正」と「特定遊興飲食店営業」についてまとめましたので、興味のある方は是非ご覧ください。

風営法改正とは