赤羽警察署への風俗(社交飲食)2号営業許可申請

赤羽警察署への風俗(社交飲食)2号営業許可申請

先日は赤羽警察署に風俗(社交飲食)2号営業の申請をしてきました。

赤羽警察署は赤羽駅から徒歩20分ほど歩いたところの北本通り沿いにあります。

赤羽

赤羽警察署の前は大きな煙突の北清掃工場があり、隣には温水プールなのがあるそうです。
赤羽警察署へは3回通ったのですが、3回とも天気に恵まれ全て徒歩で行くことにしました。
途中大きな公園がいくつもあり、とても住みやすい町ではないかと思います。

さて、実査はまだですが、今回も無事許可が下りることを祈るばかりです。

申請者の方の「許可を取りたい」という切実な思いに触れる度に、行政書士のやりがいを感じます。また、許可が下りて申請者の方が喜ぶ姿を見ると、行政書士をやっていて良かったなと思います。

飲食店の風俗(社交飲食)2号営業や深夜営業というと、どこか不真面目な人間がやるという印象を持つ人が多いかもしれませんが、私の印象は比較的真面目な人が多いということです。

特に風俗(社交飲食)2号営業は申請してから許可が下りるまで50日くらいかかる訳ですから、その間は家賃や人件費など費用ばかりかかってしまう訳です。

それだけ費用をかけてもお店をやりたい訳ですから、こちらも応援したくなる訳です。

というか、応援したいと思わない人でなければやりたくない仕事でもあります。

さっき述べたように申請者側の費用のロスが、かなりかかっている訳ですから、「許可が下りませんでした」では済まないケースがある訳です。

特に行政書士側のうっかりミスなどは損害賠償に発展する場合もあるので、信頼関係が築けてないときは、よっぽど経験がある場合を除いて断ったほうがいいと私は思います。

先ほどは「比較的真面目な人が多い」と書きましたが、私の事務所ではちょっとでも疑いのある方は業務の途中や報酬をもらった後でもお断りさせていただいております。

最初の契約書にもかなりその辺の要件を盛り込んでいるので、真面目な人だけ依頼してくださいね。(笑)

逆に「どうしても風俗(社交飲食)2号営業許可、深夜営業許可をとりたい」という信念のある方は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

その気持ちに全力でお答えさせて頂きます。

赤羽警察署の関連記事はこちら

北区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

北区の風営法許可申請

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。