保護対象施設の調査/風俗営業許可申請に必要

保護対象施設の調査/風俗営業許可申請に必要

風俗営業許可は既定の距離内に保護対象施設があると申請出来ません。

われわれ行政書士も正式に業務を受任する前に、この保護対象施設の有無を調査するところからはじめます。
なぜなら、保護対象施設があると風俗営業許可を申請することが出来ないからです。

保護対象施設とは学校や病院又は児童福祉施設などのことをいいます。

これらの施設の近くに風俗営業店舗を営業することは、おそらく倫理上ふさわしくないという理由から、保護対象施設の既定の距離内には風俗営業店舗を営業することは出来ないこととされています。

保護対象施設の調査のやり方

保護対象施設の調査は実際に店舗の周辺を歩いて目で確認します。

今は区役所や市役所のHPなどから、ある程度保護対象施設の有無を確認することは出来ますが、確実に保護対象施設の有無を確認するためには、実際に歩いて調査するのが一番です。

それでは実際に保護対象施設の調査のやり方をご説明いたします。

あくまで私個人のやり方ですが、まずは地図に営業所を中心とした100mの円をコンパスで書きます。

同じように営業所の用途地域によって既定の距離の円を書いていきます。

既定の距離についてはこちらを参考にしてください。

風俗営業許可の要件と保護対象施設

そして円の中に保護対象施設があるかどうかを現地を歩いて調査します。

実際に調査してみると分かりますが、最初はかなりの数の保護対象施設があるように感じると思います。

しかし、実際はほとんどが保護対象施設ではなく、保護対象施設として疑わしいものです。

ただ、現地で調査している段階では保護対象施設かどうかは分からないので、とりあえず疑わしい施設は全て地図に記載していきます。

そして、事務所に戻ってから、疑わしい施設を保護対象施設かどうか確認します。

自分で申請する場合は、インターネットで役所のHPを見て確認してもいいのですが、行政書士が調査をする場合は、役所に出向いて聞くか、電話で聞くことをお勧めいたします。

役所の代表電話番号にかけて、「幼稚園について」、「児童福祉施設について」など、調査したい旨をいうと担当の窓口に繋いでくれます。

100m半径略図について

保護対象施設の調査が終わったら、次はその旨を書類にします。

書類といっても単純に「保護対象施設はありませんでした。」と記載してもダメです。

書き方としては保護対象施設の有無をA4の用紙2枚にまとめて、それをA3にコピーして提出します。

左側のA4には調査した時の地図を右側のA4には調査結果を記載します。

地図は調査に使用したものとは別の用紙がいいと思います。(地図に100mの円を書いたら2,3枚コピーしとくといい)

100m半径略図の記載例

保護対象施設を調査する際の注意点

最後に保護対象施設を調査する際の注意点です。

特に行政書士がお客様から依頼をうけて、保護対象施設を調査をする際には十分注意してください。
うっかり、保護対象施設を見落として、風俗営業許可を申請出来なかった場合などは、損害賠償請求に発展する可能性があるからです。

注意点①

まず、保護対象施設が既定距離内ギリギリにある場合を想定しときましょう。
既定距離から保護対象施設が5~10m離れている場合は問題ないと思いますが、5mも離れていない場合などは注意が必要です。

この場合は測量士などによる、より正確な調査が必要になる可能性があります。
お客様には契約時に、その場合は別途費用がかかる旨伝えておいたほうがいいでしょう。

注意点②

次に、保護対象施設までの距離ですが、保護対象施設までの距離は建物全体から計測するのではなく、営業所(店舗)からの距離となります。

つまり、営業所が建物の一部を使用している場合は、100mの半径略図は建物全体とは異なる距離になるので注意が必要です。

逆に営業所が建物の上階にある場合はその階からの距離になりますので、保護対象施設までの既定距離が1階からだと満たされない場合でも既定距離を満たすこともあります。

このように風俗営業許可は保護対象施設の調査だけでも、初めて方には大変なことだと思います。
もし、ご自身で風俗営業許可を申請出来ない場合などはお気軽にAJ行政書士事務所までご依頼ください。

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