下北沢(北沢警察署)の深夜営業許可/営業の方法「18歳未満の者を客として立ち入らせること」

下北沢の深夜営業許可/北沢警察署への風俗営業許可

先日は下北沢駅前にあるお店から深夜営業許可のご依頼がありました。

北沢警察署は小田急線梅ヶ丘駅から徒歩2分くらいです。

北沢警察署

所在地:東京都世田谷区松原6丁目4番14号
電話番号:03-3324-0110

東京都世田谷区松原6丁目4番14号

営業の方法「18歳未満の者を客として立ち入らせること」の考え方

今回悩んだのは「営業の方法」についてでした。

深夜営業許可の届出書類の一つに営業の方法というものがあります。

その営業の方法のなかに「18歳未満の者を客として立ち入らせること」にたいして「①する」、「②しない」という項目があります。

当事務所では基本的に②を選択するのですが、今回はお店側から「週末はランチ営業をするので①に該当しないか?」というご指摘を頂きました。

確かに18歳未満の方でも22時までは店舗に出入りすることができます。特に下北沢という土地柄ランチ営業には18歳未満の方がたくさんくることも予想されるので、上記の項目は①を選択するのがベストな判断といえるでしょう。

しかし、注意しなければならない点としては、警察は書類上で店舗を判断するということです。そもそも深夜営業許可とは深夜0時以降に営業する店舗且つ酒類を提供する店舗を規制の対象とするためのものになります。

そのため、「①する」を選択するとなると、深夜営業時間帯に18歳未満の者を立ち入らせるのではないか、酒類を提供する店舗に18歳未満の者を立ち入らせるのではないか、という余計な疑念を招く恐れがあります。(深夜0時までは保健所の営業許可書のみで営業できるため、深夜営業の届出は深夜0時以降に営業するために提出いたします。そのため、逆説的に考えると営業の方法も深夜0時以降の営業にかかわることだと解釈される可能性もあります。)

難しい話になってしまいましたが、要は「①する」を選択するとややこしくなる場合があるということです。

以上の理由から個人的には「②しない」を選択するのが無難だと思いますが、どうしても「①する」を選択したい場合は、「①の場合:保護者が同伴しない18歳未満の者を客として立ち入らせることを防止する方法」の欄に18歳未満の立入を防止する方法を記載しなければなりません。

例えば、『「22時以降の18歳未満の方の立入りをお断り致します」というプレートを掲示する』といった内容になります。

しかし、この防止方法は警察署によって異なるため事前に管轄の警察署に確認することをお勧めいたします。

もっと深夜営業許可について知りたい方は下記をご覧ください

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