港区新橋の深夜営業許可を愛宕警察署に届出する

港区新橋の深夜営業許可を愛宕警察署に届出する

先日は港区新橋にある飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。新橋駅はサラリーマンの街ということもあり飲食店がたくさんあります。今回の依頼はガールズバーをやりたいとのことでしたが、新橋で勝負するには、早い時間帯からいかにサラリーマンを呼び込めるかが勝負のカギになるかと思います。

このお店は珍しくスケルトンから飲食店をやるということでした。しかも、ビル全体が事務所から飲食店に用途変更するみたいで、全てのテナントが同時に工事をしている状況でした。

工事業者全員が知らなかった?お湯がでないと保健所の許可は取れない

このようなケースは当事務所の経験からいうと何かが起こりやすいということがあります。

というのは、飲食店は特別な作りになっているため見落とすものが多くあります。例えば保健所の営業許可はシンクや手洗い器があることが必須条件ですが、そうなると水道管や排水管も必須条件となります。

今回は保健所の営業許可は依頼されていなかったのですが、心配で確認したところ、2槽シンクが必要だということを誰も分かっておりませんでした。

しかし、もっと驚いたのは全テナントが飲食店をやるにも関わらずガス管が通っていないということでした。前用途が事務所だったためガスが必要なかったからです。

しかし、保健所の条件の一つにお湯がでることというものがあるので許可を取るためにはガスが必要になります。

ということは、飲食店をやるのに、私達が行くまで誰も気づかない・知らないまま工事を進めてたわけです・・・。

私達が指摘してから皆さん慌てていましたが、これで許可までの日数が伸びたことはいうまでもないでしょう。最悪ガス管を引っ張る工事費を誰が負担するかで揉める可能性もあるでしょう。

ということで、新築のテナントにも落ち度はあります。当事務所でも何度も経験しております。そのため、当事務所では居ぬきの物件をお勧めするのですが、どうしても、スケルトンや新築のテナントを借りたいのであれば、何か起こった場合はどちらが負担するかなどを契約前に決めたほうがいいかもしれません。

愛宕警察署

愛宕警察署は都営三田線御成門駅から徒歩5分くらいです。

所在地:港区新橋6-18-12
電話番号:03-3437-0110

港区新橋6-18-12

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