渋谷区の保健所営業許可②

渋谷区の保健所営業許可②

前回の続きです。

保健所に申請する飲食店の営業許可の注意点をご説明いたします。

まず、申請時用意するものは

①申請書

②営業設備の大要

③営業所の図面&周辺地図

④定款(法人の場合)と水質検査表(水道が直結ではない場合)

⑤食品衛生責任者であることを証明するもの

になります。

①は営業所の住所や申請する人の名前などを記載するだけなので、さほど難しいものではありません。

③の営業所の図面は賃貸契約書に添付されいる図面のコピーで大丈夫です。
なければ手書きでもいいので簡単な平面図を書きます。(しかし、簡単といっても書けない人は全く書けないので、そういう方は最初から行政書士に依頼したほうが断然よいです。)

次に図面に重要なポイントを記載していきます。
もちろん最初から図面に記載してあれば問題ありません。
保健所の方は何を重視しているかというと調理場や作業場などの衛生面を見ているわけです。
食中毒や菌などの予防が適切に出来るかどうかを図面をみるだけでチェック出来るようにします。

・調理場とトイレの位置

・調理場内に設置してある器具の位置(冷蔵庫や給湯器など)

・2槽式のシンクの位置

・手洗器と消毒装置の位置(トイレと調理場)

・戸棚の位置(扉があること)

・調理場と客室の仕切りのドアの位置

などです。

上にあげたものは特に大事なところなので、それぞれ図面に位置を記しておきましょう。

また、これらのものが営業所に設置していない場合は許可自体がおりない可能性があります。

特に建物がスケルトンの場合は注意が必要です。

周辺地図は住宅地図などをコピーすれば大丈夫です。

④の水質検査表は営業所の建物の屋上にタンクがある場合などに提出が必要になります。

⑤は養成講習会などに参加して申請者や従業員が食品衛生責任者であることが必要です。

そして②がなかなか分かりづらいところだと思います。

私も先日保健所の担当者の方に詳しいお話しを伺ってきました。

まず、「金網張」か「合成樹脂製網張」という箇所がいくつかあります。
この意味なのですが

金網張・・・金属
合成樹脂製網張・・・プラスチック

のことだそうです。

基本的に営業設備の大要は飲食店の場合は調理場のことなので、
例えば調理場の窓に金属製かプラスチック製の虫除けはありますか?
という内容になります」。

網戸は合成樹脂製網張に該当するそうなので、虫除けがあれば基本的には合成樹脂製網張を選択でいいと思います。

また、排水口のところ鉄格子、鉄製目皿の箇所は

鉄格子・・・長方形で細長い排水口
鉄製目皿・・・円形の小さな排水口

ここまでくると文章では説明出来ないのですが、イメージは調理場に長く細長い排水口がある場合は鉄格子を選択して、シャワールームにあるような小さい円形の排水口の場合は鉄製目皿を選択するそうです。

他にも細かいところがあるのですが、説明しにくいので割愛させていただきます。

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