渋谷区の保健所営業許可②

渋谷区の保健所営業許可②

前回の続きです。

保健所に申請する飲食店の営業許可の注意点をご説明いたします。

まず、申請時用意するものは

①申請書

②営業設備の大要

③営業所の図面&周辺地図

④定款(法人の場合)と水質検査表(水道が直結ではない場合)

⑤食品衛生責任者であることを証明するもの

になります。

①は営業所の住所や申請する人の名前などを記載するだけなので、さほど難しいものではありません。

③の営業所の図面は賃貸契約書に添付されいる図面のコピーで大丈夫です。
なければ手書きでもいいので簡単な平面図を書きます。(しかし、簡単といっても書けない人は全く書けないので、そういう方は最初から行政書士に依頼したほうが断然よいです。)

次に図面に重要なポイントを記載していきます。
もちろん最初から図面に記載してあれば問題ありません。
保健所の方は何を重視しているかというと調理場や作業場などの衛生面を見ているわけです。
食中毒や菌などの予防が適切に出来るかどうかを図面をみるだけでチェック出来るようにします。

・調理場とトイレの位置

・調理場内に設置してある器具の位置(冷蔵庫や給湯器など)

・2槽式のシンクの位置

・手洗器と消毒装置の位置(トイレと調理場)

・戸棚の位置(扉があること)

・調理場と客室の仕切りのドアの位置

などです。

上にあげたものは特に大事なところなので、それぞれ図面に位置を記しておきましょう。

また、これらのものが営業所に設置していない場合は許可自体がおりない可能性があります。

特に建物がスケルトンの場合は注意が必要です。

周辺地図は住宅地図などをコピーすれば大丈夫です。

④の水質検査表は営業所の建物の屋上にタンクがある場合などに提出が必要になります。

⑤は養成講習会などに参加して申請者や従業員が食品衛生責任者であることが必要です。

そして②がなかなか分かりづらいところだと思います。

私も先日保健所の担当者の方に詳しいお話しを伺ってきました。

まず、「金網張」か「合成樹脂製網張」という箇所がいくつかあります。
この意味なのですが

金網張・・・金属
合成樹脂製網張・・・プラスチック

のことだそうです。

基本的に営業設備の大要は飲食店の場合は調理場のことなので、
例えば調理場の窓に金属製かプラスチック製の虫除けはありますか?
という内容になります」。

網戸は合成樹脂製網張に該当するそうなので、虫除けがあれば基本的には合成樹脂製網張を選択でいいと思います。

また、排水口のところ鉄格子、鉄製目皿の箇所は

鉄格子・・・長方形で細長い排水口
鉄製目皿・・・円形の小さな排水口

ここまでくると文章では説明出来ないのですが、イメージは調理場に長く細長い排水口がある場合は鉄格子を選択して、シャワールームにあるような小さい円形の排水口の場合は鉄製目皿を選択するそうです。

他にも細かいところがあるのですが、説明しにくいので割愛させていただきます。

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渋谷区の保健所営業許可

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渋谷区の保健所営業許可

先日は渋谷区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

渋谷区の保健所は渋谷駅から徒歩15分くらいで渋谷区役所と同じ場所にあります。
隣には渋谷公会堂があり、すぐ先には代々木公園があるなど、超一等地にあります。

しかし、行ってみれば分かるのですが以外に建物は老朽化しています。

それもそのはず、渋谷区役所は1964年の東京オリンピックの翌年、つまり築50年の建物なんです。

最近の市町村の役所は立派な建物が多いので、日本最大級の繁華街である渋谷駅を有する渋谷区役所が古い建物だと、なんだか以外な気がします。

渋谷マークシティみたいな建物でも全然違和感ないのに・・・

そこで、そろそろ新しく建て替えられそうな気がしたので調べてみたら、やっぱり建て替えするそうですね。
なんか、予定では地上37階建てかなんかで立派な建物になるそうです。

今回も東京オリンピックの前後に建て替えするなんて偶然ですか?(笑)

しかし、役所は上層階には作らないで欲しいですね・・・。

絶対にエレベーターが混雑しますから

役所の高齢化率半端ないですからね・・・

役所や図書館などの公共施設のエレベーターはオフィスビルと比較するとやたら少ない気がします。

理由は分かりませんが、その辺考慮して頂けたらと勝手に思っております。

ということで、渋谷区役所と隣接してある保健所に飲食店の営業許可を申請しに行きました。

保健所の営業許可はお客様一人でも十分申請可能なので、AJ行政書士事務所でも基本的にはお客様に行ってもらうように勧めております。

しかし、なかにはオープンまで時間がなく
「保健所なんて行ってられないよ!」
っていうお客様もいるわけです。

まあ、よくよく考えてみると保健所の営業許可も相談に一回行って、申請に一回、それに書類作成や図面作成など考えたら面倒といえば面倒ですからね・・・。

保健所の営業許可に3~5万とられるならまだしも、AJ行政書士事務所では28,000円(消費税込)で代行してるので時間と労力を考えたら依頼するのも一つの選択かもしれません。

というのも、最近は保健所の営業許可を依頼する方が増えてきているからなんです。

そこで次回は保健所に申請する飲食店の営業許可の注意点を記載したいと思います。

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