不当要求防止責任者選任時講習

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先日、東京都行政書士会暴力団等排除対策委員会主催の「不当要求防止責任者選任時講習」を受講してきました。
これを受講すると受講終了書とグリーンカードが発行されます。

特に受講したからといって他の行政書士と差別化できるわけではないのですが、講習自体はとても中身が濃いもので、これから契約書作成業務をするときは、是非暴力団排除条項も入れていこうと思いました。

講習には現役の警視庁幹部や警察OBが多数来ていました。
皆さん大変話が上手で、具体的な事例なども豊富に取り入れられていたので、大変面白かったです。

そもそも、不当要求防止責任者選任時講習とは東京都暴力団排除条例が施行されたことに関係します。
この東京都暴力団排除条例が平成23年10月1日より施行されたことによって、暴力団だけでなく民間の事業者に対しても暴力団関係者への利益供与の禁止などが定められるようになりました。
つまり、暴力団関係者に対して何かしらの利益を供与すれば、お店や会社も何らかのペナルティーを課せられてしまうということです。

この事業者に対してのペナルティーは現時点では罰則などの直接的なものではないのですが、場合によっては社会的信用を失ったり、銀行の取引が停止されたりなどの間接的なペナルティーを受ける可能性があります。

商売をしていれば分かると思いますが、銀行の取引停止=倒産です。
先日も暴力団関係者との取引をしていたとのことで、某銀行が問題になっていました。

このように民間の企業にもリスクが徐々に高まってきたことを受けて、改正暴力団対策法では「不当要求防止責任者」の選任等が事業者の努力義務として規定されました。

そして、行政書士としても事業者からの契約書作成業務の依頼に対して、事業者の取引先が暴力団関係者でないことの「表明・確約書」を契約書に盛りいれることで、万が一取引先が暴力団関係者であった場合でも、契約解除などをすることで事業者を守ることができるのです。

企業側も銀行停止になったら洒落にならないという感じで、大手企業を中心に続々と「表明・確約書」を契約書に盛りいれています。
この流れは中小企業にも着実に伝わってくるでしょう。

AJ行政書士事務所ではこのような契約書作成業務もサポートしておりますので、「これから新しい契約書を作成してみたい」、「自分のところの契約書を一度専門家にみて欲しい」などのご依頼もお引き受けいたします。
AJ行政書士事務所は足立区・葛飾区・台東区などの荒川区を中心とした地域密着型の行政書士事務所ですので近隣の中小企業などをサポートいたします。

最後に「やくざ」の語源について

講習時に警察O Bがいっていたのですが「やくざ」の語源は「ざやく」から来ているそうです。
「ざやく」とは映画とかで江戸時代の賭博場でお金を札に換える人いるじゃないですか?
あの人のことだそうです。役者でいうと六平さんが演じてそうな・・・
それが寿司のことを「シースー」というような業界用語から「ざやく」⇒「やくざ」になったとうことのようです。
色んな諸説があるようですが、このOBは直接「親分」に聞いたそうなので多分間違いないとのことでした。

しかし、警察も行政書士も講習をする人ほど、暴力団の話になると生き生きするのは何故なのでしょうか?(笑)

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