板橋区の深夜営業許可は板橋警察署に届出
先日は板橋警察署管轄の深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。
お店の場所は上板橋駅から徒歩5分くらいのところにありました。
お店は通り沿いにあったのですが、通りから20m以上先は住居地域になるため深夜営業許可がとれるギリギリの場所でした。
上板橋1丁目~3丁目は板橋警察署の管轄になります。
板橋警察署
所在地:板橋区板橋2丁目60−13
電話番号:03-3964-0110
板橋区板橋2丁目60−13
夫婦でやれば接待行為にならない?
さて、今回のお店は夫婦でカラオケスナックを始めるとのことでした。
お電話でご依頼いただいたのですが、私が「接待行為はしますか?」と聞くと
「夫婦でやるので接待行為はしません」という回答でした。
しかし、接待行為とは接待をするか・しないかであって性別は関係ありません。
男でも女でも夫婦でも接待すればもちろん風俗営業許可が必要になるわけです。
ただ、警察が取締りの対象としているのは従業員を雇っているお店が多いので、1人や夫婦で営業するくらいなら、そこまでうるさく言われるないという現状もあります。
そこで、今回はご依頼のとおり風俗営業許可ではなく深夜営業許可の書類を作成しました。
しかし、それでも警察が「次までに許可を取ってください」みたいな指導をした時は注意が必要になります。
前述したように接待行為に性別や人数は関係ないので、接待行為をする以上は風俗営業許可が必要になるからです。
よく、深夜営業許可を風俗営業許可のカモフラージュ的に取りたいと考えている営業者の方がいらっしゃいますが、この2つは全くの別物なのではっきりいって意味がありません。
もし、風俗営業許可を持っていないで営業をしていれば無許可営業になるわけで、仮に警察に何かしらの処分を受けたとしても文句はいえないわけです。