台東区の深夜営業許可/上野警察署に風俗営業許可

上野警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は上野警察署に深夜営業許可を届出してきました。

上野警察署は今回が初めてでした。

当事務所から一番近い繁華街なのですぐに依頼がくると思ったのですが、初依頼まで結構時間がかかりました。

上野警察署の場所

上野警察署は上野駅から徒歩5分くらいのところにあります。

上野警察署は大きな繁華街を管轄しているだけあって、深夜営業許可といっても求められる書類が多かったです。

今回は使用承諾書や周辺地図などを求められました。

所在地:東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話番号:03-3847-0110

東京都台東区東上野4丁目2番4号

台東区の深夜営業許可

今回のお店は上野駅と湯島駅の中間くらいにあるところで、客室が1階と2階に分かれている建物でした。

深夜営業許可は客室1室の面積が9,5㎡以上ないと届出できません。

ですので、お店が1階と2階に分かれている場合はそれぞれの客室が9,5㎡以上ないと深夜営業許可は届出できないわけです。

このお店は1階,2階とも客室面積をギリギリとることができました。

飲食店の場合、建物のつくりが縦長だと客室を大きく取れないことがあります。

こういうお店で深夜営業許可をとる場合は、本来なら内装前に行政書士に依頼するほうがいいのかもしれません。

なぜなら、同じ面積の飲食店でも縦長のお店は真四角なお店に比べて客室が1/4くらい小さくなることが多いからです。

台東区の上野警察署管轄の深夜(風俗)営業許可ならAJ行政書士までご依頼ください。

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台東区上野警察署管轄の深夜営業許可

板橋警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

板橋区の深夜営業許可は板橋警察署に届出

先日は板橋警察署管轄の深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。

お店の場所は上板橋駅から徒歩5分くらいのところにありました。

お店は通り沿いにあったのですが、通りから20m以上先は住居地域になるため深夜営業許可がとれるギリギリの場所でした。

上板橋1丁目~3丁目は板橋警察署の管轄になります。

板橋警察署

所在地:板橋区板橋2丁目60−13
電話番号:03-3964-0110

板橋区板橋2丁目60−13

夫婦でやれば接待行為にならない?

さて、今回のお店は夫婦でカラオケスナックを始めるとのことでした。

お電話でご依頼いただいたのですが、私が「接待行為はしますか?」と聞くと

「夫婦でやるので接待行為はしません」という回答でした。

しかし、接待行為とは接待をするか・しないかであって性別は関係ありません。

男でも女でも夫婦でも接待すればもちろん風俗営業許可が必要になるわけです。

ただ、警察が取締りの対象としているのは従業員を雇っているお店が多いので、1人や夫婦で営業するくらいなら、そこまでうるさく言われるないという現状もあります。

そこで、今回はご依頼のとおり風俗営業許可ではなく深夜営業許可の書類を作成しました。

しかし、それでも警察が「次までに許可を取ってください」みたいな指導をした時は注意が必要になります。

前述したように接待行為に性別や人数は関係ないので、接待行為をする以上は風俗営業許可が必要になるからです。

よく、深夜営業許可を風俗営業許可のカモフラージュ的に取りたいと考えている営業者の方がいらっしゃいますが、この2つは全くの別物なのではっきりいって意味がありません。

もし、風俗営業許可を持っていないで営業をしていれば無許可営業になるわけで、仮に警察に何かしらの処分を受けたとしても文句はいえないわけです。

板橋区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

 

 

茅ヶ崎市の深夜営業許可/茅ヶ崎警察署に届出

茅ヶ崎警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は茅ヶ崎市にある茅ヶ崎警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出してきました。

茅ヶ崎市警察署は茅ヶ崎駅から徒歩10分くらいの場所にあります。

茅ヶ崎警察署

住所:神奈川県茅ヶ崎市十間坂1丁目3番25号
電話:0467-82-0110

神奈川県茅ヶ崎市十間坂1丁目3番25号

茅ヶ崎警察署で軽いバトル!?

茅ヶ崎警察署の写真

今回は久しぶりに警察の担当者とバトリました。

風俗営業許可ってこのブログでも何度も書いていますが完璧な決まりみたいのって無いんですね。

決まりがないというと語弊がありますが、そもそもお店って店によってケースバイケースなので全部を全部ルールで決めたりすることは出来ないと思うんです。

だから最終的には現場判断で決めることもでてきてしまうわけです。

ですが、細部の微妙な解釈って人それぞれなので、ときどき警察の担当者の方と意見が分かれてしまうわけです。

私もなるべく多くの数をこなして色々と覚えているのですが、まだまだ判断に迷うことが正直あるわけです。

ですが行政書士である以上、適当な判断をしているわけではありません。

迷うことはありますが、それでもしっかり根拠を持って判断しているわけです。

でも迷ってばかりはいられないので最終的には「こういう理由でこうした」と割り切るのですが、その判断を警察の方が理解出来ない場合はこうなるわけです。

今回は私も警察の方も熱くなって1時間以上話し合いましたが、お互い知識と経験があるのは分かりあえたと思うので、最後は笑顔で分かれることができました。

正直疲れましたが仕事熱心な方だなと思いました。

 

歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届

歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届

久しぶりのブログ更新です。

約1ヶ月ぶりです。

しかし、この間も保健所の営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業開始届はちゃんとやっています。

むしろこの1~2ヶ月は依頼が多かったです。

特に歌舞伎町はたくさんやりました。

1つのビルだけで3件もやりました。(^_^;)

しかも紹介とかではなく別々のご依頼です。

また行政書士からの紹介もありました。

よくよく考えてれみれば風営を業務にしている行政書士は少ないですからね。

というわけで歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届をやっていたので、今日は新宿警察署から教えてもらった深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面の求積の取り方を紹介したいと思います。

図面の書き方はHPのほうで説明しているので割愛します。

深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面は①平面図②営業所の求積図③客室の求積図④照明・音響設備図になります。

そして営業所の求積図の寸法は壁芯からとって、客室と調理場の求積図は内壁を基準に長さをとります。

客室とは客がいるスペースなのでイスやテーブルなどがある場所のことです。

あくまで客室は客が自由に出入りできるスペースなので、ドアなので仕切られている調理場や事務所などは客室には含みません。

ここで問題なのは調理場内や事務所などはドアで仕切られているため、皆さんにも客室ではないと判断つくと思いますが、お店によっては仕切りがない場所でも客室or調理場orその他面積を判断しなければならい状況がでるということです。

私もそのような状況にでくわすとその度に警察署に判断を仰ぎます。

そして今回も新宿警察署に教えてもらいました。

今回教えてもらったのは調理場の求積の出し方です。

簡単に説明すると保健所の施設検査では調理場とはドアやウイングドアで客室と区別された場所をいいますが、深夜酒類提供飲食店営業開始届でいう調理場は保健所でいう調理場とは必ずしも合致しません。

つまり、保健所でいう調理場はドアから先は全部調理場という解釈ですが、深夜酒類提供飲食店営業開始届の場合はドアの先にクロークなどその他スペースがあると調理場の面積から除外しなければならないわけです。

今回測量したお店も調理場内に事務的スペースが混在していて難しかったです。

少なくても自分で勝手に「ここは客室の面積にしよう」と判断しないようにしましょう。

万が一、警察の方に見つかり間違いを指摘されると図面を一から作成しなければならないからです。

判断に困ったときは必ず警察署に聞くようにしてください。

武蔵野市の深夜営業許可/武蔵野警察署に深夜酒類提供営業開始届

武蔵野市の深夜営業許可/武蔵野警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は武蔵野市にあるお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。

管轄の警察署は武蔵野警察署です。

お店は武蔵境駅から徒歩5分くらいの場所にありました。

ですが、お店に気づかず周辺をぐるぐる回ってしまいました。
お店の壁がガラス張りで美容院かアパレルのようだったので気づかなかったからです。

とてもお洒落なお店でした。
スケルトンからはじめたそうなので大変だったと思います。

業務的には測量が大変でした。

壁が円柱になっていたためです。

CADで図面を描くときは円柱があってもだいたい面積はだせます。
でも正確に面積を出すのは難しいです。
なぜなら深夜営業許可で測量する場合は円柱は壁なので半径が測れないからです。
角度も測れないので正確な面積を算出するのは難しいわけです。

武蔵野市の武蔵野警察署管轄で深夜の営業許可を届出する場合は
お気軽にAJ行政書士事務所までご連絡ください。

AJ行政書士事務所は深夜営業許可のような風俗営業許可を専門の一つにしています。
深夜営業許可が都内最安値の49,800円からです。

深夜営業許可が49,800円から

横浜市中区の深夜営業許可/加賀町警察署に深夜酒類提供営業開始届

横浜市中区の深夜営業許可/加賀町警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は横浜市中区のお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。
横浜市は戸部警察署以来3ヶ月ぶりです。

管轄の警察署は加賀町警察署です。

お店は関内駅から徒歩10分くらいの場所にありました。

事前にお店周辺の用途地域を調べていたのですが、関内駅周辺はかなり広範囲にわたって商業地域が広がっています。

10分も歩けば駅から1キロくらい離れますが、駅からお店までずっと商業地域でした。

これは結構珍しいです。

東京の繁華街でも1キロ歩けば用途地域はかなり変わります。

加賀町警察署からは普段の書類一式にプラスして用途地域をあらわしたものと半径70m略図を添付してくれといわれました。

基本的に半径70m略図は風俗営業許可申請で必要なものになるので深夜営業許可では必要ありません。

なぜなら半径70m略図は保護対象施設の調査で必要になるので深夜営業許可みたいに保護対象施設が関係ない場合は必要ないからです。

加賀町警察のほうからも「営業所の場所がわかる範囲で構いません」と言われていたので
営業所を中心として70mの円をコンパスで描く程度にしました。

横浜市の警察署はそれぞれ提出する書類が異なるので、自分で深夜営業許可を届出する場合は事前に確認したほうがいいと思います。

横浜市中区の加賀町警察署管轄で深夜の営業許可を届出する場合は
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深夜営業許可が都内最安値の49,800円からです。

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世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業開始届/世田谷警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

世田谷区の三軒茶屋(上馬)の店舗から、深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)の書類作成依頼がありました。

お店は246通り沿いの商業地域です。

まだ、届出はしていないのですが、要件等は特に問題ありません。

1つ懸念があるのは賃貸借契約書に記載されているお店の面積と今回測量した面積に乖離があることです。

お店の構造は簡単だったので、私達の測量にズレがあるとは思えないのですが、賃貸借契約書の面積とはだいぶずれてしまいました。

目測でも分かるくらい、賃貸借契約書の面積は小さすぎる気がしました。

警察署の方で指摘されなければ特に問題はないのですが・・・

世田谷警察署

所在地:世田谷区三軒茶屋2-4-4
連絡先:03-3418-0110

東京都世田谷区三軒茶屋2-4-4

世田谷警察署/世田谷区の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。

三軒茶屋付近にお店がある場合は、世田谷警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

安い深夜営業許可

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

三軒茶屋などの世田谷区で深夜酒類提供飲食店営業開始届をするなら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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世田谷警察署/三軒茶屋の深夜(風俗)営業許可

世田谷区の深夜酒類提供営業開始届

新大久保の深夜酒類提供飲食店営業開始届/新宿警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

新大久保の深夜酒類提供飲食店営業開始届

新大久保のお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書類作成依頼がありました。

お店は新大久保駅から徒歩3分くらいで、大久保通り沿いにありました。
新大久保駅周辺は韓流のお店が多く、とても賑わっています。

しかし、新大久保駅周辺で深夜まで営業する場合はご注意ください。

実は新大久保駅周辺は用途地域が「住居地域」のところが多いからです。

過去の記事でも何度も記載してますが、おさらいです。

お店の所在地が住居地域では深夜営業許可の届出が出来ません。

お店を深夜0時以降まで営業する場合は、警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜営業許可)を届出する必要があります。

しかし、この届出をするためには、お店の場所が届出が可能な用途地域でなければなりません。

この届出可能な用途地域とは、「商業地域」や「工業地域」などで、自治体によって違います。逆に届出が出来ない用途地域は「住居地域」などです。

今回調べて分かったのですが、大久保通りに面しているお店は、ほとんどが「商業地域」なので大丈夫ですが、大久保通りから1本裏に入ってしまうと、ほとんどが「住居地域」でした。

お店を深夜まで営業したいなら、店舗を借りる前に用途地域を確認するほうがいいでしょう。

用途地域の関係で、深夜営業許可の届出が出来るかどうか分からない方はお気軽に当事務所までご相談ください。

外国人が新宿警察署へ深夜営業許可を届出することについて

こちらも、以前記載しましたが、深夜営業許可を初めて警察署に届出する方は、
なるべく専門家と一緒に行くことをお勧めします。

特に新宿警察署はなおさらです。

個人的には、新宿警察署は日本一チェックが厳しいと思っているので、それなりの知識がないと警察官との応対が出来ません。

もちろん、応対がうまく出来ないと警察官も「大丈夫か?」と思ってしまいます。

書類に不備がなくても、口頭で色々聞かれます。
これは日本語がうまく話せない外国人には大変です。

この点、専門家と一緒だと、あなたの代わりに警察官と応対してくれます。

外国人が初めて深夜営業許可を新宿警察署に届出する場合は、行政書士などの専門家と一緒に行くことをお勧めします。

その方があなたの負担も少なく、早く届出が出来ると思います。

新大久保などの新宿区の深夜酒類提供飲食店営業開始届はAJ行政書士事務所までご依頼ください。

安い深夜営業許可なら

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