世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業開始届
世田谷区の三軒茶屋(上馬)の店舗から、深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)の書類作成依頼がありました。
お店は246通り沿いの商業地域です。
まだ、届出はしていないのですが、要件等は特に問題ありません。
1つ懸念があるのは賃貸借契約書に記載されているお店の面積と今回測量した面積に乖離があることです。
お店の構造は簡単だったので、私達の測量にズレがあるとは思えないのですが、賃貸借契約書の面積とはだいぶずれてしまいました。
目測でも分かるくらい、賃貸借契約書の面積は小さすぎる気がしました。
警察署の方で指摘されなければ特に問題はないのですが・・・
世田谷警察署
所在地:世田谷区三軒茶屋2-4-4
連絡先:03-3418-0110
東京都世田谷区三軒茶屋2-4-4
世田谷警察署/世田谷区の深夜酒類提供営業開始届について
飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。
深夜営業許可を届出するには
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
- 住民票
- 保健所の営業許可書
- 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
- 店舗の賃貸契約書
- 使用承諾書
などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)
必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。
三軒茶屋付近にお店がある場合は、世田谷警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。
深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。
届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。
三軒茶屋などの世田谷区で深夜酒類提供飲食店営業開始届をするなら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。
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