新宿3丁目の深夜(風俗)営業許可/賃貸借契約書

新宿3丁目の深夜(風俗)営業許可/賃貸借契約書

先日は新宿3丁目にあるお店の深夜営業許可を新宿警察署に届出してきました。

以前にもブログに記載しましたが、深夜風俗営業許可を届出する警察署で、新宿警察署は日本で1番チェックが厳しい警察署の一つです。

歌舞伎町の深夜営業許可

そこで、今回も指摘がありました。

ミスではありません。

私だけでなく、新宿警察署の担当者の方も初めてのケースだったらしいのですが、賃貸借契約書についてです。

賃貸借契約書は深夜営業許可で必ず添付しなければならない資料ではないのですが、求められるケースが多いので、私の場合は極力添付するようにしています。

そして、その賃貸借契約書の借主と深夜営業許可を届出する本人が同一なら問題ないのですが、賃貸借契約書の借主と深夜営業許可の届出人が違う場合、又は届出人が賃借人ではなく、転借人の場合などは警察署によっては添付資料が別途必要になるので、ややこしくなります。

そして今回はどういったケースかというと、転貸借契約をした転借人から営業権利を譲渡された人間が深夜営業許可の届出人だったという内容です。

なんで、よりによって新宿警察署管轄でこんなややこしいのが…

あの新宿警察署の担当者の方でさえ、初めてのケースだったらしく、公安委員会に確認する始末…

結局、新宿警察署の担当者からの回答は使用承諾書に賃借人による「私はお店の営業には一切関与しません」という一筆を入れてきて欲しいとの事でした。

そこで、依頼者に代わって使用承諾書を貰えるか賃借人に連絡します

新宿警察署の担当者に言われてことを細かく説明しましたが、今回の賃借人は個人ではなく法人

しかも、かなり大きな会社らしく、使用承諾書を作成するには「稟議が必要とのこと」でした。

さらに、新たな事実が発覚!

賃貸借契約書とは他に業務委託契約書を添付していたのですが、その部数が依頼者の方から頂いた枚数と全然違うことが分かりました。

依頼者の方に確認すると一部しかコピーとってないとのこと・・・
ぶっちゃけ、稟議通すまでの内容ではないので再度業務委託契約書を全部持って新宿警察署に行くことに決めました。

これで受理されればいいのですが・・・

新宿警察署管轄の新宿3丁目で深夜営業許可を届出するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください

深夜営業許可するなら