池袋警察署への深夜の営業許可
先日は池袋警察署に飲食店の深夜の営業許可を届出に行ってきました。
今回は深夜の営業許可だけではなく保健所の営業許可からのご依頼でしたので通常よりも届出までに時間がかかりました。
新宿に引き続き副都心第2段池袋での仕事でした。
池袋の保健所に行き、飲食店の営業許可を申請した時の写真です。
池袋は保健所も警察署も駅近なのでとても便利です。
駅が出来てから諸々が併設されたからでしょうか?
通所は駅より役所や警察署のほうが先に存在しているので、よく「駅からバス20分」というような場所にあったりします。
不便ですよね・・・
続いては深夜の営業許可を池袋警察署に届出した時の写真です。
今回も届出の際初体験をしました。
それは池袋警察署では通常の書類にプラスして「使用許諾書」が必要になるとのことでした。
建物所有者さんからの「営業してもいいですよ」という許可書のことです。
通常は社交飲食2号営業とかで必要になるのですが、池袋では深夜の営業許可でも必要になるとのことでした。
いや~勉強になります。
というか警察の中でもう少し統一出来ないものだろうか・・・
幸いにも後日届出すればいいということだったので、ひとまず深夜の営業許可は無事届出することが出来ました。
池袋・大塚など豊島区周辺で飲食店の営業許可や深夜の営業許可を申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。
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