風俗(社交飲食)2号営業許可の実査について

風俗(社交飲食)2号営業許可の実査について

前の回でもお話ししましたが、先日風俗環境浄化協会の方による実査がありました。
風俗営業許可の実査とは、管轄警察署の生活安全課(主に防犯係)2名と風俗環境浄化協会2名の計4名で行われます。

また、役所の建築課や消防署の方などもきます。

今回の実査は比較的スムーズにいったのですが、毎回勉強することがあります。

風俗環境浄化協会の方は日頃から実査をやっているだけあって、何でも知ってます。
悪い言い方になりますが、行政書士にとって一番勉強になる場所でもあるのです。

私も今回の実査で最近気になっていたことをまとめて質問することができました。

こうやって少しづつ専門家になっていくのですね。

さて、話しを戻して実査について少し記載したいと思います。

実査で行われることとは、

①イス、机などが図面通りに並んでいるか?

②照明・音響の数、位置が図面通りか?

③客室のどの場所で計測しても照度が基準(5ルクス以上)以上か?

④寸法が図面通りか?

大きく言えばこんなところです。

だから、風俗営業許可を取得するためには何よりも図面が鍵を握ることとなる訳です。

もし、図面作成の経験がないのにご自身で図面を作成しようとしている方がいるとしたら、悪いことは言わないので行政書士に依頼したほうがいいと私は思います。

じゃあ、図面さえ出来ていれば一人で何も心配いらないのか?

これも違う気がします。

風俗環境浄化協会の方も、警察の方も、何気ない会話から申請者の素行を常に探っています。
申請者がお店を運営するのいふさわしいのか?違法なことはしないか?
少しでも可能性があると感じたら、鋭い質問が飛んできます。

例え現状あなたにやましいことがなくても、これから警察にマークされることになると思ったら嫌ですよね?

だから、図面だけでなく風俗営業許可は書類作製から申請まで一環して行政書士に依頼するのが良いでしょう。

また、風俗営業許可は行政書士も気を引き締めなければなりません。

警察署は基本的に行政書士を信用しているとは思います(多分)が、最初はあからさまに警戒します。

時には軽く威嚇されます。
これは警察官という立場上仕方のない事ですが、他の省庁とは別物だと考えたほうがいいでしょう。

これが嫌で風俗営業許可業務を扱わない行政書士も多いのです。

風俗営業許可業務は必ず経験の差が出る業務です。

これから、風俗営業許可を申請する方は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

三田警察署への深夜営業許可の届出

三田警察署への深夜営業許可の届出

深夜営業許可の料金を2月から変更しました。
今までは警察署に必ず同行していたのですが、「届出は一人でやるから、その分料金を安くして欲しい」という意見が多かったので、警察署の同行はオプションサービスとさせていただきました。

よって、図面と届出書類の作成が5万円以内で出きるようになった訳です!!

これは都内でも一番安い行政書士事務所になったのではないでしょうか??

ということで、深夜営業許可の図面を作るために田町まで行ってきました。

管轄は三田警察署です。

届出書類の確認電話を一度入れたのですが、応対がとても素晴らしかったです。

港区というのは警察署も上品にさせてしまうのでしょうか?

さて、田町警察署は田町駅から徒歩5分のところにあります。

田町駅は山手線の内側は慶応がある三田、外側は芝浦です。
品川の高輪と港南みたいに家賃は全然違うみたいです。

しかし、芝浦も港南も今ではかなりひらけてきています。

お洒落なカフェや高層オフィースビルもガンガンたっています。

こういう新興地区は用途地域が商業地域や工業地域などが多いので、深夜営業許可や風俗(社交飲食)2号営業の許可が取りやすい場所でもあります。

もし田町駅周辺で深夜営業許可、風俗(社交飲食)2号営業許可を取りたい方は、是非AJ行政書士までご依頼ください。

さて、今回は初めて図面割引というのをやりました。

お客様が「内装工事のときの図面があるので、少し安くならないか?」というのです。

しかし、内装工事の図面はお客様に内装の完成形をイメージさせるものなので、寸法が入ってないことが多いのです。

だから、結局測りなおすことが多いのですが、今回は忙しくて2週間近くお客様を待たせてしまった関係で割引をすることにしました。

そして、計測日に店舗に行って見ると

「・・・・」

図面ありがとう!

いつもは店舗で打ち合わせをするのに、今回は別の場所で打ち合わせをしていたのでした。

まだまだ未熟だ!!

しかし、今回もとても勉強になりました。

三田警察署の関連記事はこちら

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赤羽警察署への風俗(社交飲食)2号営業許可申請

赤羽警察署への風俗(社交飲食)2号営業許可申請

先日は赤羽警察署に風俗(社交飲食)2号営業の申請をしてきました。

赤羽警察署は赤羽駅から徒歩20分ほど歩いたところの北本通り沿いにあります。

赤羽

赤羽警察署の前は大きな煙突の北清掃工場があり、隣には温水プールなのがあるそうです。
赤羽警察署へは3回通ったのですが、3回とも天気に恵まれ全て徒歩で行くことにしました。
途中大きな公園がいくつもあり、とても住みやすい町ではないかと思います。

さて、実査はまだですが、今回も無事許可が下りることを祈るばかりです。

申請者の方の「許可を取りたい」という切実な思いに触れる度に、行政書士のやりがいを感じます。また、許可が下りて申請者の方が喜ぶ姿を見ると、行政書士をやっていて良かったなと思います。

飲食店の風俗(社交飲食)2号営業や深夜営業というと、どこか不真面目な人間がやるという印象を持つ人が多いかもしれませんが、私の印象は比較的真面目な人が多いということです。

特に風俗(社交飲食)2号営業は申請してから許可が下りるまで50日くらいかかる訳ですから、その間は家賃や人件費など費用ばかりかかってしまう訳です。

それだけ費用をかけてもお店をやりたい訳ですから、こちらも応援したくなる訳です。

というか、応援したいと思わない人でなければやりたくない仕事でもあります。

さっき述べたように申請者側の費用のロスが、かなりかかっている訳ですから、「許可が下りませんでした」では済まないケースがある訳です。

特に行政書士側のうっかりミスなどは損害賠償に発展する場合もあるので、信頼関係が築けてないときは、よっぽど経験がある場合を除いて断ったほうがいいと私は思います。

先ほどは「比較的真面目な人が多い」と書きましたが、私の事務所ではちょっとでも疑いのある方は業務の途中や報酬をもらった後でもお断りさせていただいております。

最初の契約書にもかなりその辺の要件を盛り込んでいるので、真面目な人だけ依頼してくださいね。(笑)

逆に「どうしても風俗(社交飲食)2号営業許可、深夜営業許可をとりたい」という信念のある方は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

その気持ちに全力でお答えさせて頂きます。

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