荒川警察署に深夜営業許可を提出する
先日は荒川区町屋の飲食店から深夜営業許可のご依頼を頂きました。
当事務所は東京都行政書士会荒川支部に所属しております。荒川区の飲食店からのご依頼は去年も頂きましたが、まだまだ少ないという印象があります。
さて、この町屋の飲食店はお店のつくりがとても印象的でした。具体的なことは書けませんが、最初は構造的要件に反するのではないかと思うようなつくりでした。ですが、不思議なもので警察署の方と相談していくと色々な可能性が考えられるようになります。結果的に荒川警察署の方が親身に相談にのってくれたおかげで、最初は無理だと思った今回のケースも無事届出ができる運びとなりました。
しかし、勘違いしないで頂きたいのは、毎回警察の方が親身に相談にのってくれるわけではないということです。
警察の方も通常業務をしながら受付業務を行っているので、届出者に何も知識がないと、「じゃあ無理だね」で終わるせることも考えられるわけです。
また、無理で終わればいいですが、仮に構造的要件に反するなど違法な営業をしていた場合は罰則の可能性もでてきます。
このように構造的要件とは何か?など最低限の知識は持っていないと墓穴を掘ることにつながりかねません。
いい情報も悪い情報も全てさらけ出してしまうやり方は自分の首を絞めることに繋がります。
因みに当事務所では必要のない書類は提出しないようにしています。
次の日は西麻布の深夜営業許可を届出に麻布警察署にいったのですが、「今回は麻布警察署で良かったな」と思うことがありました。これもそれぞれの警察署の特徴を知っている当事務所の強みです。
風俗(深夜)営業許可の提出書類は警察署ごとに違うなと改めて感じます。
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