深夜(風俗)営業許可の提出書類は警察署によって違う?

荒川警察署に深夜営業許可を提出する

先日は荒川区町屋の飲食店から深夜営業許可のご依頼を頂きました。
当事務所は東京都行政書士会荒川支部に所属しております。荒川区の飲食店からのご依頼は去年も頂きましたが、まだまだ少ないという印象があります。

さて、この町屋の飲食店はお店のつくりがとても印象的でした。具体的なことは書けませんが、最初は構造的要件に反するのではないかと思うようなつくりでした。ですが、不思議なもので警察署の方と相談していくと色々な可能性が考えられるようになります。結果的に荒川警察署の方が親身に相談にのってくれたおかげで、最初は無理だと思った今回のケースも無事届出ができる運びとなりました。

しかし、勘違いしないで頂きたいのは、毎回警察の方が親身に相談にのってくれるわけではないということです。

警察の方も通常業務をしながら受付業務を行っているので、届出者に何も知識がないと、「じゃあ無理だね」で終わるせることも考えられるわけです。

また、無理で終わればいいですが、仮に構造的要件に反するなど違法な営業をしていた場合は罰則の可能性もでてきます。

このように構造的要件とは何か?など最低限の知識は持っていないと墓穴を掘ることにつながりかねません。

いい情報も悪い情報も全てさらけ出してしまうやり方は自分の首を絞めることに繋がります。

因みに当事務所では必要のない書類は提出しないようにしています。

次の日は西麻布の深夜営業許可を届出に麻布警察署にいったのですが、「今回は麻布警察署で良かったな」と思うことがありました。これもそれぞれの警察署の特徴を知っている当事務所の強みです。

風俗(深夜)営業許可の提出書類は警察署ごとに違うなと改めて感じます。

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千代田区神田の深夜営業許可を神田警察署に届出する

千代田区神田の深夜営業許可を神田警察署に届出する

先日は千代田区神田にある飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。神田駅は北口が栄えておりますが神田警察署と万世橋警察署の2つの管轄に分かれております。

万世橋警察署では以前、営業所の方からシューティングバーをやりたいというご相談がありました。シューティングとはエアガンみたいな銃を使って的を射るようなゲーム機のことを指し、風営法2条5項の風俗営業許可5号営業に該当します。

通常は風俗営業許可を取らないといけないのですが、ゲーム機の大きさが客室面積の1/10以下であれば風俗営業許可をとらないでも営業できるという特別ルールがあります。いわゆる10%ルールのことです。この営業者の方はこの10%ルールで深夜営業許可を取ってほしいということでした。

ダーツ機やゲーム機などの10%ルールとは

しかし、お店の内装工事はすでに終わっており、測量してみると10%ルールが適応されないようになっていました。そこで今回はゲーム機を撤去して深夜営業許可だけを取ろうという話にまとまりました。

そして、いざ届出しようと万世橋警察署に伺ったのですが、担当者から思わない指摘を受けることになりました。それは店名を変更するようにとのことです。

実はお店の名前に「シューティング」という文字が残っていたため、これではシューティングバーと疑われても仕方がないという理由だそうです。

お店にはシューティングゲーム機はすでにない旨を説明したのですが、担当者はお店のことをよく知っており、事前に色々調べているんだなと感じました。

このような事例はあまりないのですが、このことから風俗営業許可や深夜営業許可を取る時は最初に店名をしっかり考えたほうがいいということです。

ダーツバーと店名につける方がいますが、ダーツ機もおなじような制約をうけますのでダーツを設置できるのかよく調べてから店名を決めることをお勧めいたします。

神田警察署警

神田警察署は小川町駅・神保町駅から徒歩5分くらいです。

所在地:千代田区神田錦町3-10
電話番号:03-3295-0110

千代田区神田錦町3-10

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