保護対象施設の調査/風俗営業許可申請に必要

保護対象施設の調査/風俗営業許可申請に必要

風俗営業許可は既定の距離内に保護対象施設があると申請出来ません。

われわれ行政書士も正式に業務を受任する前に、この保護対象施設の有無を調査するところからはじめます。
なぜなら、保護対象施設があると風俗営業許可を申請することが出来ないからです。

保護対象施設とは学校や病院又は児童福祉施設などのことをいいます。

これらの施設の近くに風俗営業店舗を営業することは、おそらく倫理上ふさわしくないという理由から、保護対象施設の既定の距離内には風俗営業店舗を営業することは出来ないこととされています。

保護対象施設の調査のやり方

保護対象施設の調査は実際に店舗の周辺を歩いて目で確認します。

今は区役所や市役所のHPなどから、ある程度保護対象施設の有無を確認することは出来ますが、確実に保護対象施設の有無を確認するためには、実際に歩いて調査するのが一番です。

それでは実際に保護対象施設の調査のやり方をご説明いたします。

あくまで私個人のやり方ですが、まずは地図に営業所を中心とした100mの円をコンパスで書きます。

同じように営業所の用途地域によって既定の距離の円を書いていきます。

既定の距離についてはこちらを参考にしてください。

風俗営業許可の要件と保護対象施設

そして円の中に保護対象施設があるかどうかを現地を歩いて調査します。

実際に調査してみると分かりますが、最初はかなりの数の保護対象施設があるように感じると思います。

しかし、実際はほとんどが保護対象施設ではなく、保護対象施設として疑わしいものです。

ただ、現地で調査している段階では保護対象施設かどうかは分からないので、とりあえず疑わしい施設は全て地図に記載していきます。

そして、事務所に戻ってから、疑わしい施設を保護対象施設かどうか確認します。

自分で申請する場合は、インターネットで役所のHPを見て確認してもいいのですが、行政書士が調査をする場合は、役所に出向いて聞くか、電話で聞くことをお勧めいたします。

役所の代表電話番号にかけて、「幼稚園について」、「児童福祉施設について」など、調査したい旨をいうと担当の窓口に繋いでくれます。

100m半径略図について

保護対象施設の調査が終わったら、次はその旨を書類にします。

書類といっても単純に「保護対象施設はありませんでした。」と記載してもダメです。

書き方としては保護対象施設の有無をA4の用紙2枚にまとめて、それをA3にコピーして提出します。

左側のA4には調査した時の地図を右側のA4には調査結果を記載します。

地図は調査に使用したものとは別の用紙がいいと思います。(地図に100mの円を書いたら2,3枚コピーしとくといい)

100m半径略図の記載例

保護対象施設を調査する際の注意点

最後に保護対象施設を調査する際の注意点です。

特に行政書士がお客様から依頼をうけて、保護対象施設を調査をする際には十分注意してください。
うっかり、保護対象施設を見落として、風俗営業許可を申請出来なかった場合などは、損害賠償請求に発展する可能性があるからです。

注意点①

まず、保護対象施設が既定距離内ギリギリにある場合を想定しときましょう。
既定距離から保護対象施設が5~10m離れている場合は問題ないと思いますが、5mも離れていない場合などは注意が必要です。

この場合は測量士などによる、より正確な調査が必要になる可能性があります。
お客様には契約時に、その場合は別途費用がかかる旨伝えておいたほうがいいでしょう。

注意点②

次に、保護対象施設までの距離ですが、保護対象施設までの距離は建物全体から計測するのではなく、営業所(店舗)からの距離となります。

つまり、営業所が建物の一部を使用している場合は、100mの半径略図は建物全体とは異なる距離になるので注意が必要です。

逆に営業所が建物の上階にある場合はその階からの距離になりますので、保護対象施設までの既定距離が1階からだと満たされない場合でも既定距離を満たすこともあります。

このように風俗営業許可は保護対象施設の調査だけでも、初めて方には大変なことだと思います。
もし、ご自身で風俗営業許可を申請出来ない場合などはお気軽にAJ行政書士事務所までご依頼ください。

風俗営業許可申請するなら

使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

風俗営業許可を申請するには添付書類として使用承諾書を提出する必要があります。
深夜営業許可についても使用承諾書が必要な場合があります。

今回は風俗(深夜)営業許可に必要な使用承諾書について記載したいと思います。

使用承諾書とは何か?

使用承諾書とは建物のオーナーが賃借人に建物の一部又は全部を
「○○の目的で貸します」ということを承諾することです。

これから風俗営業店舗を営業する方は、まずはお店を借りなければなりません。
この時にお店(建物)のオーナと契約することを賃貸借契約といいます。

通常はこの賃貸借契約書に「使用目的」という欄があって、例えば飲食店なら「飲食店の目的として貸す」みたいなことが書かれています。

ですので、本来なら賃貸借契約書に使用目的が記載されていれば、風俗営業許可申請時に賃貸借契約書の提出だけすれば事足りるはずです。

しかし、風俗営業許可の申請では、賃貸借契約書より使用承諾書が重視される傾向にあります。

その理由として、賃貸借契約書では貸主と借主の関係しか確認出来ないのに対して、使用承諾書では貸主が実際に店舗を営業する者に対して、風俗営業の用途で建物の使用を承諾する旨の内容になりますから、警察にとってはオーナーと営業者の明確な事実関係が確認できるからです。

警察の立場では賃借人よりも、「営業者が誰なのか?」が一番知りたいところなのです。

また、賃貸借契約書の借主と使用承諾書のお店を営業する者が同一であることにより、また貸し行為が行われていないかの事実関係も把握できると思います。

ここがポイントになります。

「建物のオーナーと賃借人(営業者)が風俗営業店舗を営業することをそれぞれ了承していること」

この事実関係を確認するために賃貸借契約書と使用承諾書が必要になる訳です。

また、使用承諾書のもう一つの利点は、オーナーの直近の意思を確認出来る点もあると思います。
賃貸借契約書は賃貸借契約をした時にかわしますが、使用承諾書は基本的には風俗営業許可を申請する直前にオーナーに記載して頂くものなので、オーナーの直近の意思確認も把握できることになります。

賃借人と営業者が違う場合

最短で風俗営業許可を申請するコツは、全ての名義を同じ名義で統一することです。

保健所の営業許可から風俗営業許可の申請者、使用承諾書・賃貸借契約書の名義などです。

しかし、なかには賃貸借契約書の賃借人は法人で、風俗営業許可を申請する申請者は個人にしたいという方もいると思います。

このようなケースでは使用承諾書が複数必要になる場合があります。

つまり、オーナーから賃借人に対しての使用承諾書と賃借人から申請者に対しての使用承諾書の2枚、使用承諾書が必要になる場合があるということです。

この辺りは管轄の警察署によって求められるものが異なるので事前相談が必要になります。

迷ったら審査をする側の視点にたってみることがいいと思います。

審査する側は書類だけで「営業者が誰か」を確認しないといけない訳ですから、それを説明出来るような書類を集めておく必要があるわけです。

このように風俗営業許可申請は初めての方では判断つかないことが多々あります。

もし、ご自身で申請出来ない場合はAJ行政書士事務所まで是非ご依頼ください。

風俗営業許可申請するなら

新宿3丁目の深夜(風俗)営業許可/賃貸借契約書

新宿3丁目の深夜(風俗)営業許可/賃貸借契約書

先日は新宿3丁目にあるお店の深夜営業許可を新宿警察署に届出してきました。

以前にもブログに記載しましたが、深夜風俗営業許可を届出する警察署で、新宿警察署は日本で1番チェックが厳しい警察署の一つです。

歌舞伎町の深夜営業許可

そこで、今回も指摘がありました。

ミスではありません。

私だけでなく、新宿警察署の担当者の方も初めてのケースだったらしいのですが、賃貸借契約書についてです。

賃貸借契約書は深夜営業許可で必ず添付しなければならない資料ではないのですが、求められるケースが多いので、私の場合は極力添付するようにしています。

そして、その賃貸借契約書の借主と深夜営業許可を届出する本人が同一なら問題ないのですが、賃貸借契約書の借主と深夜営業許可の届出人が違う場合、又は届出人が賃借人ではなく、転借人の場合などは警察署によっては添付資料が別途必要になるので、ややこしくなります。

そして今回はどういったケースかというと、転貸借契約をした転借人から営業権利を譲渡された人間が深夜営業許可の届出人だったという内容です。

なんで、よりによって新宿警察署管轄でこんなややこしいのが…

あの新宿警察署の担当者の方でさえ、初めてのケースだったらしく、公安委員会に確認する始末…

結局、新宿警察署の担当者からの回答は使用承諾書に賃借人による「私はお店の営業には一切関与しません」という一筆を入れてきて欲しいとの事でした。

そこで、依頼者に代わって使用承諾書を貰えるか賃借人に連絡します

新宿警察署の担当者に言われてことを細かく説明しましたが、今回の賃借人は個人ではなく法人

しかも、かなり大きな会社らしく、使用承諾書を作成するには「稟議が必要とのこと」でした。

さらに、新たな事実が発覚!

賃貸借契約書とは他に業務委託契約書を添付していたのですが、その部数が依頼者の方から頂いた枚数と全然違うことが分かりました。

依頼者の方に確認すると一部しかコピーとってないとのこと・・・
ぶっちゃけ、稟議通すまでの内容ではないので再度業務委託契約書を全部持って新宿警察署に行くことに決めました。

これで受理されればいいのですが・・・

新宿警察署管轄の新宿3丁目で深夜営業許可を届出するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください

深夜営業許可するなら

蔵前警察署/西浅草の風俗営業許可申請

蔵前警察署/西浅草の風俗営業許可申請

先日は西浅草にあるスナックの風俗営業許可を蔵前警察署に申請してきました。
今回は西浅草で10年以上も営業しているお店でした。

最近になって西浅草近辺でも、蔵前警察署の見回りが多くなっているとの事なので、今回ご依頼頂くことになりました。

ついに、浅草までも取り締まりが厳しくなってきているのですね…

私が子供の頃は浅草といったら無法地帯のような印象しかないのですが、やはり、風俗営業店に対する取り締まりは年々厳しくなっていくのでしょうね

話は変わりますが、AJ行政書士事務所では、新たに融資業務を本格的に始動していこうかなと思っております。

それで、先日は日本政策金融公庫の担当者様にお話しを聞きに行ったのですが、スナックは融資可能だそうです。

風俗営業店は融資NGだと思っていたのですが、そんなことはないみたいです。

融資についてのHPも只今作成中ですので、仕上がり次第お知らせいたします。

さて、西浅草は浅草駅からみると国際通りを渡った一帯にあります。

西浅草は下町なのはいうまでもありませんが、特に浅草らしい、粋なお店が多く、スナックの他にも、有名老舗企業の本店や料亭、芝居小屋、又は小道具や衣装などを販売・レンタルしているお店など色々ありました。

そんな西浅草ですが、今回の西浅草の風俗営業許可申請の感想は
「保護対処施設の調査が比較的簡単だった」です。
理由としては、

  1. 西浅草は番地ごとに区画整理がされている
  2. 国際通りから合羽橋通りまでの一帯が全て商業地域
  3. 木造の建物が多いので、外から見ても保護対象施設の判断がつきやすい

以上の点などが挙げられます。

保護対象施設の調査は風俗営業許可申請の重要なポイントになるので、保護対処施設の調査が簡単か否かで精神的な負担がだいぶ違います。

まだ、実査が終わってないのでなんとも言えませんが、西浅草には保護対象施設がほとんどなかったので、多少余裕を持って実査を迎えられそうです。

蔵前警察署に申請する浅草や上野などでの風俗営業許可申請なら是非AJ行政書士事務所までご依頼下さい。

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金町の深夜(風俗)営業許可/亀有警察署

金町の深夜(風俗)営業許可/亀有警察署

先日は亀有警察署管轄の葛飾区金町のお店から深夜営業許可の依頼がありました。

金町です!

そう私が高校生の時に2年くらい住んでいた葛飾区金町です。

金町駅におりたのは、高校生の時以来かな・・・
ちょっと記憶が定かではないですけど本当に久しぶりでした。

そして、金町駅おりてまず思ったのは、とても綺麗な街になっている!ということでした。

高層マンション多数建っていました。

でも、昔あったお店とか東急とかそのままあったりして、昭和と平成が混在しているような感じでした。

(というか、東急築何年だよ!)

亀有警察署

さて、今回は警察署への届出はご本人が行くということだったので、私は管轄の警察署の方には行っていません。

しかし、深夜営業許可は警察署によって提出書類が違う場合があるので、私の場合は警察署に行っても、行かなくても毎回必ず事前に連絡して添付書類の確認をするようにしています。

そして、金町の管轄警察署を調べると、なんと、亀有警察署だったのです。

亀有といえば金町の隣の駅なのでだいぶ距離があります。(常磐線は駅と駅の間が長い)

しかも、亀有警察署の管轄は金町の駅前だけでなく、水元公園の方までおよぶそうです。

高校の時、なんとなく「金町は治安が悪いな」と思っていましたが、これで納得しました。

管轄エリアのわりには、警察官が少なすぎるんじゃないでしょうか?

金町のガールズバー

そして、今回のお店はガールズバーでした。

金町、ガールズバー多かったです。

このガールズバー、風俗2号営業許可にあたるかどうか微妙なところなのですが、警察の対応は一時より落ち着いてるような気がします。

しかし、私の見解はガールズバーは風俗2号営業許可だと思っています。

というか、これを深夜営業許可で取らせると、みんな風俗営業許可を取らなくなると思うんですけど、どうなんでしょうか?

やっぱり、接待行為という曖昧な基準はやめて、深夜営業許可みたいに時間で区切るとか、誰がみても分かる基準にしたほうがいい気がします。

ということで、金町や亀有など亀有警察署管轄の深夜(風俗)営業許可なら荒川区のAJ行政書士事務所までご依頼ください。

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