松戸保健所/流山市で飲食店の営業許可申請するには

松戸保健所/流山市で飲食店の営業許可申請するには

先日は松戸駅から徒歩5分にある松戸保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

千葉県の保健所は東京都の保健所と申請方法が若干違うので今回はその辺を記載していきたいと思います。

私は東京の行政書士会所属なので、普段は都内の保健所を中心に飲食店の営業許可を申請しています。

ただ、事務所が町屋ということもあり千葉県でお店を営業されている方からも仕事の依頼を受けます。

千葉県で許認可を申請すると、つい東京都と比較してしまうことがあります。

松戸保健所の管轄

例えば東京都ですと保健所はそれぞれ区ごとにありますが、千葉県だといくつかの市をまとめた形で保健所が存在します。

今回もお店の所在地は流山市だったのですが、保健所は松戸保健所が管轄しています。
調べてみると流山市だけでなく、我孫子市も松戸保健所が管轄になっています。

我孫子市は柏駅の先なので松戸駅とは結構距離がありますが、飲食店の営業許可を申請する時は松戸保健所まで来なくてはなりません。

松戸保健所の検査日

次に営業所への検査日も違います。

東京都の保健所ですと月曜日~金曜まで検査日程を調整出来ますが、松戸保健所では月曜日と木曜日しか検査をしてくれません。

時間もこちらの要望は原則通らず、保健所側の都合で決められているような気がします。

まあ、考えてみれば管轄範囲が都内とは全然違いますから、こっちの要望をいちいち聞いていたら巡回するのにとても効率が悪くなるのは分かりますが…

因みに東京都ですと、例えばお店が渋谷区の道玄坂だったら道玄坂1丁目単位で担当者が一人ついています。

松戸保健所/飲食店の営業許可申請料金

また、申請料金も違います。

東京都の飲食店の営業許可申請手数料18,300円に対して、松戸保健所を含む千葉県では
16,000円になります。

ただ、東京都では必要のない検便の提出が必須なので検査費用を別途支払う必要があります。

検便については違う記事で改めて書きたいと思います。

松戸保健所/東京都内の保健所との違い

最後に私が感じたその他の相違点としては

  • 申請書(大要・配置図)の部数が違う(都内は2部、松戸保健所では1部)
  • 調理場の照明の数を記載する
  • 定期的な検便成績書の提出

などでしょうか….

以上のように松戸保健所管轄では管轄範囲が広いため、なかなか松戸保健所まで申請にいけない方も多いと思います。

AJ行政書士事務所では松戸保健所管轄の飲食店の営業許可申請も喜んでお引き受けしますので是非お気軽にご依頼ください。

詳しくは以下をご覧ください。

飲食店の営業許可申請なら

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松戸市の保健所営業許可

飲食店の営業許可/保健所に提出する水質検査成績書

飲食店の営業許可/保健所に提出する水質検査成績書

水質検査成績書について記載します。

飲食店の営業許可を保健所に申請しようと思って、最寄りの保健所のHPを見ると、営業許可の申請に必要な書類として「水質検査成績書」が記載されているかと思います。

この水質検査成績書とは何かと思われるかもしれませんが、これは読んでそのまま
水質検査の証明書のことです。

「なんでそんなものいるの?」
と思われる人もいるかもしれませんが、水道水は世界で比較すると実は安全に飲める国のほうが珍しいことなんです。

日本に住んでいると,、水道水が飲めるのは当たりまえだという認識ですが、日本でも一昔前は水道水が当たり前に飲めるという認識はありませんでした。

保健所の役割は衛生管理です。

食中毒やあらゆる菌などから国民を守るために長年奮闘してきた経緯があります。

日本は世界で最も安全な国といわれていますが、これは何も犯罪率が低いだけではなく
衛生管理も徹底していることが理由にあげられると思います。

国によっては、日本では当たり前の衛生管理が不十分な国が多数あります。

直近ではエボラ熱の脅威が世界中を震撼させていますが、これも衛生管理が未だ徹底されていないことの証明になるかと思います。

そういう意味で考えると、我々日本人は本当に幸せな国に生まれたことを実感できるかと思います。

話がそれましたが、そういう経緯で飲食店の営業許可を申請するには、水質検査成績書が必要になるわけです。

最も現在の日本の水道水は安心して飲めるので、水質検査成績書の提出は制限されています。

どういう時に制限されているかというと、店舗の水道が水道管から直結されている場合は水質検査成績書の提出は不要になります。

それではどういう時に水質検査成績書の提出が必要かというと、東京都の場合は

  • 貯水槽を使用する場合
  • 井戸水を使用する場合

に水質検査成績書が必要だとされています。

自分のお店が貯水槽を使用しているのか?井戸水を使用しているのか?
は建物の大家さんか不動産業者に聞けばわかると思います。

一般的に5階以上の建物なら貯水槽を使用しているケースが多いです。

水質検査成績書も大家さんか不動産業者にいえば通常貰えます。

水質検査成績書は許可後も、年1回以上は水質検査を行い、保管する義務があります。

保健所の営業許可の詳しい流れについては以下をご参考にしてください。

自分でやる飲食店の営業許可

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保健所の調査/飲食店の営業許可には手洗い器は必要か?

保健所の調査/飲食店の営業許可には手洗い器は必要か?

飲食店を始めるにあたってまず最初にやならければいけないことがあります。
それは管轄地域の保健所に営業許可を申請することです。

保健所に営業許可を申請すると数日以内に保健所の職員による現地調査が行われます。

その際に必ずお店に設置しとかなければいけないものがいくつかあります。

手洗い器はその一つです。

よくお客様から「飲食店の営業許可には手洗い器は必要か?」という質問を受けることが
あります。

答えは「Yesです」

飲食店ならば調理場内に一つと各トイレに一つ設置しなければなりません。

調理場内のシンクと兼用出来ないかのかと思われる方もいらっしゃるかも
しれませんが、それは出来ません。

シンクとは別に手洗い器が必要になります。

保健所の現地調査は風俗営業の実査と比較すると格段に簡単なものといえます。
保健所の職員の方もお店をオープンさせるために協力的な方が多いので細かい要件
などは目をつぶってくれることもあります。

しかし、この手洗い器については絶対見逃してくれない要件と言えるでしょう。

手洗い器はお店が居抜きの場合は大抵調理場にもトイレにもついておりますが、
スケルトンの場合は自分でつけようと思わない限りつけられないので注意が必要です。

飲食店を専門にしてる内装業者にお願いする場合は、こちらから何もいわなくても手洗い器を設置してくれると思いますが、そうでない業者や自分で内装をする場合は取り付けを忘れないように注意しましょう。

内装が完成してから気づくと、莫大な費用が発生することも考えられます。

また、手洗い器には大きさの要件もあります。

手洗い器の大きさは横が36cm、縦が28cm以上でなければなりません。

また手洗い器には固定された消毒装置が必要です。

市販の置くだけのハンドソープなどはNGです。

細かいと思われるかもしれませんが壁にビスなどで固定する必要があります。

出来ていないと再調査になる場合があるので、面倒くさくても最初から固定するようにしましょう。

最後に私は行政書士としてたくさんお飲食店経営者の方とお会いしていますが、その中には飲食業界を経験せずにいきなりお店をオープンさせる方もいらっしゃいます。

お客様なので口には出しませんが、個人的にはどこかで経験を積んでからお店をオープンさせるほうがいい思います。

特に飲食店の場合は、この経験の差がお店の将来を左右させるといってもいいかもしれません。

趣味でとか仲間内でとかそういう理由でやることを否定はしませんが、飲食店の現実は結構シビアだと思ってください。

飲食店は開業資金も決して安くはありません。

安定して経営するためにも最低5年は経験を積んでから独立をすることをお勧めしたいと思います。

保健所の営業許可の詳しい説明は以下を参考にしてください。

自分でやる飲食店の営業許可

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台東区保健所への飲食店の営業許可申請

台東区保健所への飲食店の営業許可申請

台東区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

台東区の保健所は上野駅から徒歩5分くらいのところにあり、近くには
台東区役所や上野警察署があります。

上野などの歴史がある駅は行政機関がまとまっていることが多いので、行政書士としては利用しやすくてとても有難いです。
これが、新興地域などでは各行政機関が離れているケースもあるので必要書類を集めるだけでも苦労することがあります。

さて、この度上野にきてふと思ったのですが、上野の繁華街は上記の行政機関から離れるように形成されているような気がしました。

地図でいうと上野の歓楽街は上野駅を挟んで警察署とは逆の位置にあります。
また、有名なアメ横も上野駅から御徒町のほうに下って続いているので、上野警察署とは
真逆のほうに伸びていくわけです。

勝手に想像したのですが、歓楽街は元は闇市や賭博などをやっていた地域が形を変えて今の歓楽街になったケースがあります。

上野は特に闇市が盛んな場所でした。
闇市は警察や行政から隠れるように上野駅から逆の方向に範囲を伸ばしたのかなあと推測してみたりしました。

あくまで私の想像ですが、街を歩きながらこういうことを想像するのも一つの楽しみになります。

さて、今回は保健所に飲食店の営業許可を申請したわけですが、お店が居抜きではなく
スケルトンだったので保健所の許可申請とはいえ少し心配でした。

スケルトンとはまっさらな状態から物件を借りる形態のことをいいます。
つまり、ガスも水道もない状態から自分たちで内装をしていくので
居抜きの場合より保健所の許可要件に合致しないことが多いのです。

今回はシンクの大きさや換気扇の種類などをチェックされ、居抜きでは
ないようなチェックがありました。

また、保健所の許可要件の一つに「消毒装置の固定」というものがあるのですが、
この固定も単にテープなどで貼るのではなく、ビス止めや接着剤などで固定するようにと厳しく言われました。
この固定式消毒装置は居抜きの場合はだいたいついてのですが、スクルトンだと忘れがちです。
申請前に固定するようにご注意ください。

保健所の飲食店の営業許可は比較的申請しやすい許認可といえますが、スケルトンだと保健所の方も厳しく見てくるので、スケルトンから飲食店の営業許可を取る場合は行政書士に依頼してみるのも一つの手かもしれません。

上野・浅草・秋葉原など台東区の保健所に飲食店の営業許可を申請するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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