松戸保健所/流山市で飲食店の営業許可申請するには
先日は松戸駅から徒歩5分にある松戸保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。
千葉県の保健所は東京都の保健所と申請方法が若干違うので今回はその辺を記載していきたいと思います。
私は東京の行政書士会所属なので、普段は都内の保健所を中心に飲食店の営業許可を申請しています。
ただ、事務所が町屋ということもあり千葉県でお店を営業されている方からも仕事の依頼を受けます。
千葉県で許認可を申請すると、つい東京都と比較してしまうことがあります。
松戸保健所の管轄
例えば東京都ですと保健所はそれぞれ区ごとにありますが、千葉県だといくつかの市をまとめた形で保健所が存在します。
今回もお店の所在地は流山市だったのですが、保健所は松戸保健所が管轄しています。
調べてみると流山市だけでなく、我孫子市も松戸保健所が管轄になっています。
我孫子市は柏駅の先なので松戸駅とは結構距離がありますが、飲食店の営業許可を申請する時は松戸保健所まで来なくてはなりません。
松戸保健所の検査日
次に営業所への検査日も違います。
東京都の保健所ですと月曜日~金曜まで検査日程を調整出来ますが、松戸保健所では月曜日と木曜日しか検査をしてくれません。
時間もこちらの要望は原則通らず、保健所側の都合で決められているような気がします。
まあ、考えてみれば管轄範囲が都内とは全然違いますから、こっちの要望をいちいち聞いていたら巡回するのにとても効率が悪くなるのは分かりますが…
因みに東京都ですと、例えばお店が渋谷区の道玄坂だったら道玄坂1丁目単位で担当者が一人ついています。
松戸保健所/飲食店の営業許可申請料金
また、申請料金も違います。
東京都の飲食店の営業許可申請手数料18,300円に対して、松戸保健所を含む千葉県では
16,000円になります。
ただ、東京都では必要のない検便の提出が必須なので検査費用を別途支払う必要があります。
検便については違う記事で改めて書きたいと思います。
松戸保健所/東京都内の保健所との違い
最後に私が感じたその他の相違点としては
- 申請書(大要・配置図)の部数が違う(都内は2部、松戸保健所では1部)
- 調理場の照明の数を記載する
- 定期的な検便成績書の提出
などでしょうか….
以上のように松戸保健所管轄では管轄範囲が広いため、なかなか松戸保健所まで申請にいけない方も多いと思います。
AJ行政書士事務所では松戸保健所管轄の飲食店の営業許可申請も喜んでお引き受けしますので是非お気軽にご依頼ください。
詳しくは以下をご覧ください。
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