渋谷区の深夜営業許可/渋谷警察署の風俗営業許可

渋谷区にあるお店から深夜営業許可の依頼

先日は渋谷区にある飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。渋谷区は場所柄、飲食店の取締りが多い地区といえます。特に先日新たにできた「特定遊興飲食店営業」の取り締まりは厳しいそうです。

特定遊興飲食店営業とはクラブ(ダンスなど)を朝まで営業する時に必要な許可になります。今までは法律上朝まで営業することができなかったクラブですが今年の風営法改正から朝まで営業ができるようになりました。このことを受けて渋谷警察署では無許可でクラブを朝まで営業している店舗に対して許可をとるように指導していると思われます。

渋谷や六本木などはクラブが多いですからね。

また飲食店もたくさんあるため各種許可・届出に関しても厳しところがあると思います。

例えば深夜営業許可の届出は渋谷警察署は他の警察署と比べて添付書類が多く求められます。

以下が以前説明を受けた添付書類になります。(※変更になっている可能性があるのでご注意ください)

賃貸借契約書、使用承諾書、200m周辺図、建物概略図(建物の入居状況、営業所の1フロアの見取り図)、メニュー表、免許書のコピーです。

もちろん、この他に届出書類や各種図面なども必要になります。200m周辺図や建物概略図はCADで作成するのが一般的なので、CADを使えないと渋谷での深夜営業許可の届出書類の作成は難しいかもしれません。作成する書類の数からいって渋谷警察署の深夜営業許可は風俗営業許可とほぼ変わらないのがの現状です。

関連記事

飲食店の深夜営業許可は渋谷区の警察署に届出

渋谷警察署

所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話番号:03-3498-0110 

東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号

 

 

 

東大和市の風俗営業許可/東大和警察署に風営法1号申請

東大和市にあるお店の風俗営業許可申請

今回のお店は東大和市駅周辺のお店からのご依頼でした。一帯は古くから営業しているスナックが多くありました。依頼者の方は知り合いに頼まれて今回のお店を営業することにしたそうです。

それにしても駅前にある喜多方ラーメンがとても美味しかったです。実査の時にもう一度食べに行きたいと思います。

このお店は1階にドアがあり階段で地下までに降りてお店に入るという感じでした。この場合お店は地下1階のみで営業しているため営業所の住所を「○丁目○○番○号○○ビル 地下1階」と記載しがちです。

しかし、風俗営業許可の申請ではこのようなお店の営業所住所は「○丁目○○番○号○○ビル 1階 地下1階」となります。

考え方としては「誰もが簡単に立ち入ることができる場所かどうか」になります。今回のお店のように1階にドアがあって誰もが簡単に立ち入ることができない場所は営業所に含みますし、1階にドアが無く誰もが簡単に立ち入ることができる場所でしたら下記の図のAという面積は営業所に含みません。

風俗営業許可の図面

 図面は当事務所で作成するので問題ないのですが、今回のお店のような場合で皆様が注意しなければならないのは保健所の営業許可です。先ほども記載しましたが保健所の営業許可の住所が「地下1階」のみで記載してあると「1階」を追加しなければなりません。これは本当によくあるパターンです。

追加方法は再度保健所に行かなければなりません。また多くの保健所ではその場で記載変更して頂けますが、保健所によっては「再検査が必要だ」というところもあるので時間も手間もかなりかかってしまいます。

もし、分からないことがあればお気軽に当事務所までご連絡頂ければと思います。

東大和警察署に風俗営業許可申請

東大和警察署は東大和市と武蔵村山市と立川市の一部を管轄しています。場所は多摩都市モノレール上北台駅より徒歩10分です。

所在地:東京都東大和市芋窪6-1061-1
電話番号:042-566-0110

東京都東大和市芋窪6-1061-1

東大和警察署の担当者はとても印象が良い方でした。年齢も若く誠実さを感じました。東大和警察署では署員全員がすれ違いざまに挨拶をするなど署の印象にとても好感を覚えました。