足立区の風俗営業許可/竹の塚警察署に風営法許可申請

足立区の竹の塚警察署に風俗営業許可申請

先日は足立区の竹の塚警察署に風俗営業許可申請をしてきました。

竹の塚警察署は足立区でも最も風俗営業許可の申請が多い警察署の一つです。

最近立て続けに申請があるそうです。

竹の塚警察署の場所

竹の塚警察署は東武線の竹の塚駅から徒歩20分です。竹の塚警察署までは竹の塚駅東口から東武バスと都バスが利用できます。

所在地:足立区保木間1-16-4
電話番号:03-3850-0110

足立区保木間1-16-4

55日間ルールについて

風俗営業許可は申請してから原則55日以内に許可を出さなければならないというルールがあります。

このルールについて先日竹の塚警察署の担当の方に「先生、最近他の警察署で何か言ってなかった?」みたいなことを聞かれました。

その時は私も分からなかったのですが、どうやら55日以内ルールについて最近解釈基準が変更になったらしいんです。

今までの55日以内という解釈は申請してから許可をだすまでの日数でしたが、新解釈基準は土・日・祝日を除いた55日以内になるそうです。

今まで これから
申請してから55日以内 申請してから55日以内
(ただし土・日・祝日を除く)

つまり、申請してから許可がおりるまでの日数が今まで以上にかかります。

申請期間にGWなどを含めてしまうと今までより3週間くらい時間がかかってしまいます。

幸いこの解釈基準は必ずしなければならない決まりではないのでほとんどの警察署は今まで通りの55日以内に許可をだしてくれると思います。

竹の塚警察署に関しても当面は今まで通りでいくそうです。

しかし、後日早速新しい解釈基準を運用している警察署を見かけました。

新解釈基準は申請者には家賃などのロスが増えるのでいいことはありませんが、申請が多い警察署にとっては渡りに船といったところでしょうか?

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足立区の風俗営業許可申請

台東区の深夜営業許可/上野警察署に風俗営業許可

上野警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は上野警察署に深夜営業許可を届出してきました。

上野警察署は今回が初めてでした。

当事務所から一番近い繁華街なのですぐに依頼がくると思ったのですが、初依頼まで結構時間がかかりました。

上野警察署の場所

上野警察署は上野駅から徒歩5分くらいのところにあります。

上野警察署は大きな繁華街を管轄しているだけあって、深夜営業許可といっても求められる書類が多かったです。

今回は使用承諾書や周辺地図などを求められました。

所在地:東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話番号:03-3847-0110

東京都台東区東上野4丁目2番4号

台東区の深夜営業許可

今回のお店は上野駅と湯島駅の中間くらいにあるところで、客室が1階と2階に分かれている建物でした。

深夜営業許可は客室1室の面積が9,5㎡以上ないと届出できません。

ですので、お店が1階と2階に分かれている場合はそれぞれの客室が9,5㎡以上ないと深夜営業許可は届出できないわけです。

このお店は1階,2階とも客室面積をギリギリとることができました。

飲食店の場合、建物のつくりが縦長だと客室を大きく取れないことがあります。

こういうお店で深夜営業許可をとる場合は、本来なら内装前に行政書士に依頼するほうがいいのかもしれません。

なぜなら、同じ面積の飲食店でも縦長のお店は真四角なお店に比べて客室が1/4くらい小さくなることが多いからです。

台東区の上野警察署管轄の深夜(風俗)営業許可ならAJ行政書士までご依頼ください。

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台東区上野警察署管轄の深夜営業許可

板橋警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

板橋区の深夜営業許可は板橋警察署に届出

先日は板橋警察署管轄の深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。

お店の場所は上板橋駅から徒歩5分くらいのところにありました。

お店は通り沿いにあったのですが、通りから20m以上先は住居地域になるため深夜営業許可がとれるギリギリの場所でした。

上板橋1丁目~3丁目は板橋警察署の管轄になります。

板橋警察署

所在地:板橋区板橋2丁目60−13
電話番号:03-3964-0110

板橋区板橋2丁目60−13

夫婦でやれば接待行為にならない?

さて、今回のお店は夫婦でカラオケスナックを始めるとのことでした。

お電話でご依頼いただいたのですが、私が「接待行為はしますか?」と聞くと

「夫婦でやるので接待行為はしません」という回答でした。

しかし、接待行為とは接待をするか・しないかであって性別は関係ありません。

男でも女でも夫婦でも接待すればもちろん風俗営業許可が必要になるわけです。

ただ、警察が取締りの対象としているのは従業員を雇っているお店が多いので、1人や夫婦で営業するくらいなら、そこまでうるさく言われるないという現状もあります。

そこで、今回はご依頼のとおり風俗営業許可ではなく深夜営業許可の書類を作成しました。

しかし、それでも警察が「次までに許可を取ってください」みたいな指導をした時は注意が必要になります。

前述したように接待行為に性別や人数は関係ないので、接待行為をする以上は風俗営業許可が必要になるからです。

よく、深夜営業許可を風俗営業許可のカモフラージュ的に取りたいと考えている営業者の方がいらっしゃいますが、この2つは全くの別物なのではっきりいって意味がありません。

もし、風俗営業許可を持っていないで営業をしていれば無許可営業になるわけで、仮に警察に何かしらの処分を受けたとしても文句はいえないわけです。

板橋区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

 

 

品川区の風俗営業許可申請/荏原警察署に風営法許可申請

品川区の荏原警察署に風俗営業許可申請

先日は品川区の荏原警察署に風俗営業許可を申請してきました。

今回は法人名義で申請したいとのことだったので会社設立とセットでのご依頼でした。

荏原警察署の場所

荏原警察署は東急池上線の荏原中延駅から徒歩10分です。

また、東急目黒線の西小山駅からも徒歩約10分くらいです。

荏原警察署

所在地:品川区荏原6-19-10
電話番号:03-3781-0110

品川区荏原6-19-10

品川区の風俗営業許可申請

今回ご依頼頂いたお客様は品川区の武蔵小山駅近くのA店でした。

武蔵小山駅の反対側はこれから都市開発をするらしく、立ち退きになっているお店が多いようです。

それにともなってA店はお客の流れが移動するのではないかと判断し、それをにらんで今回の場所に出店を決意したそうです。

飲食店はなんといっても立地が一番のポイントなので今回のA店の判断は素晴らしいと思いました。

また、今後は立ち退きになったお店も移動してくると考えられるのでA店側の物件の値段が上昇すると思われます。

そういう面でも値段が上がる前に契約をしたA店の判断は良かったと思います。

1日でも早くオープンしてたくさんのお客さんで賑わうといいですね

荏原警察署で言われたこと

今回荏原警察署で頼もしい言葉を聞きました。

風俗営業許可は申請してから許可がおりるまでに最大で55日かかるのですが、今回申請を担当してくれた方は「早ければ40日くらいで許可をだす」と言ってくれたのです。

通常は55日ギリギリまで許可がおりないケースが多いので荏原警察署の誠意を感じました。

品川区の風俗営業許可申請