トイレの設置義務/保健所の営業許可にはトイレが必要

保健所の営業許可にはトイレが必要

昨日は江東区保健所と中央区保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

今回の保健所営業許可の申請ではトイレの位置が問題でした。

保健所の営業許可はお店にトイレがないと許可が取れません。
例外としてデパートの飲食店フロアのようにお店にトイレがない場合でもフロアに共同トイレがある場合は問題ありません。

もし、トイレがない場合やトイレを貸したくない場合は許可は取れないのが原則ですが、その場合でも客席を設けなければ許可は取れるとされています。
つまりお弁当屋さんみたいなテイクアウト専門店です。

今回のお店は客席を設けるのでトイレがないと許可は下りない状況でした。
しかし、トイレはあるにはあるのですが、トイレの場所が営業所の一番奥にあるため当初のレイアウトでは構造上お客さんがトイレにいくには厨房を横切るような状況でした。

もちろんお客さんが厨房を横切るような構造では許可は取れません。

幸いスケルトンからのお店で内装工事前だったので事前に保健所に相談に行くことができました。

その結果お店のレイアウトを多少変更してなんとか申請することができました。

今回の件は事前相談の大切さが分かる典型的な例だと思います。

工事完了後に許可がおりないなんて洒落にならないですからね・・・

不明なことがあったら必ず工事前に相談することをお勧めします。

江東区保健所

江東区保健所は東陽町駅から歩いて10分くらいのところにあります。

所在地:江東区東陽2-1-1
電話番号:03-3647-5812

東京都江東区東陽2-1-1

江東区保健所

中央区保健所

中央区保健所は築地駅から歩いて10分くらいのところにあります。

所在地:中央区明石町12番1号
電話番号:03-3541-5939

東京都中央区明石町12番1号

中央区保健所

コンビニのトイレについて

そういえば最近ではたくさんのコンビニでトイレが借りれます。

また、コーヒーやファーストフードを気軽に食べれるイートコーナみたいな場所を提供するコンビニもあります。

ですがコンビニの中には「当店はトイレがないためお貸しできません」みたいなコンビニもあります。
(お店にトイレがないなら従業員はどこのトイレを使ってるんだとなりますけど・・・)

しかし前述したように客席を設ける場合はトイレがないと許可がおりないので、仮にイートコーナ設置店でトイレの提供を断るコンビニがあるのなら営業許可的に問題があるといえます。

興味があったらそんなコンビニを探してみてください。

 

武蔵野市の深夜営業許可/武蔵野警察署に深夜酒類提供営業開始届

武蔵野市の深夜営業許可/武蔵野警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は武蔵野市にあるお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。

管轄の警察署は武蔵野警察署です。

お店は武蔵境駅から徒歩5分くらいの場所にありました。

ですが、お店に気づかず周辺をぐるぐる回ってしまいました。
お店の壁がガラス張りで美容院かアパレルのようだったので気づかなかったからです。

とてもお洒落なお店でした。
スケルトンからはじめたそうなので大変だったと思います。

業務的には測量が大変でした。

壁が円柱になっていたためです。

CADで図面を描くときは円柱があってもだいたい面積はだせます。
でも正確に面積を出すのは難しいです。
なぜなら深夜営業許可で測量する場合は円柱は壁なので半径が測れないからです。
角度も測れないので正確な面積を算出するのは難しいわけです。

武蔵野市の武蔵野警察署管轄で深夜の営業許可を届出する場合は
お気軽にAJ行政書士事務所までご連絡ください。

AJ行政書士事務所は深夜営業許可のような風俗営業許可を専門の一つにしています。
深夜営業許可が都内最安値の49,800円からです。

深夜営業許可が49,800円から

横浜市中区の深夜営業許可/加賀町警察署に深夜酒類提供営業開始届

横浜市中区の深夜営業許可/加賀町警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は横浜市中区のお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。
横浜市は戸部警察署以来3ヶ月ぶりです。

管轄の警察署は加賀町警察署です。

お店は関内駅から徒歩10分くらいの場所にありました。

事前にお店周辺の用途地域を調べていたのですが、関内駅周辺はかなり広範囲にわたって商業地域が広がっています。

10分も歩けば駅から1キロくらい離れますが、駅からお店までずっと商業地域でした。

これは結構珍しいです。

東京の繁華街でも1キロ歩けば用途地域はかなり変わります。

加賀町警察署からは普段の書類一式にプラスして用途地域をあらわしたものと半径70m略図を添付してくれといわれました。

基本的に半径70m略図は風俗営業許可申請で必要なものになるので深夜営業許可では必要ありません。

なぜなら半径70m略図は保護対象施設の調査で必要になるので深夜営業許可みたいに保護対象施設が関係ない場合は必要ないからです。

加賀町警察のほうからも「営業所の場所がわかる範囲で構いません」と言われていたので
営業所を中心として70mの円をコンパスで描く程度にしました。

横浜市の警察署はそれぞれ提出する書類が異なるので、自分で深夜営業許可を届出する場合は事前に確認したほうがいいと思います。

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