ふじみ野市・富士見市の深夜営業許可/東入間警察署への風俗営業許可

ふじみ野市・富士見市の深夜営業許可/東入間警察署への風俗営業許可

先日は東武東上線のみずほ台駅駅前にある店舗から深夜営業許可のご依頼がありました。

埼玉県の場合は深夜営業許可を届出するには用途地域証明書の添付が必要なので店舗での測量と併せて市役所に行くようにしています。

今回は鶴瀬駅にある富士見市役所に用途地域証明書を取りにいきました。

東入間警察署

東入間警察署は東武東上線ふじみ野駅から徒歩10分くらいのところにあります。

所在地:ふじみ野市うれし野1丁目4-1
電話番号:049-269-0110

ふじみ野市うれし野1丁目4-1

埼玉県の深夜営業許可書類で訂正されたもの

当事務所は東京にある事務所ですが埼玉県でもどんどん深夜営業許可や風俗営業許可の届出・申請を行っております。ゆえに、今まで何度も受理・許可して頂いております。しかし、受理・許可して頂くためには警察からの指摘や訂正箇所などを改善していかなければなりません。今回の届出でも新たな指摘事項を受けました。本日は指摘受けた変更点を説明いたします。

まずは、深夜営業許可の届出書の一番下の「その他」の欄です。

今までは、一つの例として「客室出入り口は1ヶ所です。」と記載していたのですが、「営業所出入り口は1ヶ所です。」に訂正するように言われました。

次に、営業の方法の「酒類の提供」のところで、「年齢不詳者は運転免許等で年齢の確認を行います。」を「年齢不詳者は身分証明書等で年齢の確認を行います。」に訂正するように言われました。

どちらも大した違いはないように感じますが埼玉県で深夜営業許可を届出する場合はこのように記載するほうが無難だと考えております。

 

中野区の深夜営業許可/中野警察署に風俗営業許可申請

中野区の深夜営業許可/中野警察署に風俗営業許可申請

先日はJR中央線の中野駅前にあるお店から深夜営業許可のご依頼がありました。

中野駅前は北口と南口に分かれております。北口は中野サンプラザや中野ブロードウェイをはじめ、たくさんの飲食店が軒を連ねる繁華街です。一方今回のお店は南口にありました。南口は商業地域の範囲が限られており、こちらはどちらかというと住宅が多いイメージです。

中野警察署(仮庁舎)

中野警察署は現在仮庁舎に移転しております。仮庁舎は東京メトロ丸ノ内線の新中野駅正面にあります。

所在地:東京都中野区中央4丁目4番3号
電話番号:03-5342-0110

東京都中野区中央4丁目4番3号

営業所の面積から除外するもの

今回のお店は建物の6階に位置しており、出入りはエレベーターのみとなっておりました。

このような店舗はエレベーターを図面に書くのかどうか迷うときがあります。

当事務所ではエレベーターに乗ってて扉が開いてすぐにお店があるパターンではエレベーターを図面に書くようにしています。逆に1つのフロアにいくつか店舗がある場合でエレベーターを降りてもすぐには店舗には入らないような場合はエレベーターを書いていないことが多いです。

エレベーターのように不特定多数が出入りできる場所は深夜営業許可でいう営業所の面積には入りません。同じような理由でエレベーターホールや非常階段のようなスペースも営業所の面積には入りません。

深夜営業許可の図面について詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

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深夜営業許可の図面の書き方

飲食店の深夜営業許可は中野区の警察署に届出

 

 

下北沢(北沢警察署)の深夜営業許可/営業の方法「18歳未満の者を客として立ち入らせること」

下北沢の深夜営業許可/北沢警察署への風俗営業許可

先日は下北沢駅前にあるお店から深夜営業許可のご依頼がありました。

北沢警察署は小田急線梅ヶ丘駅から徒歩2分くらいです。

北沢警察署

所在地:東京都世田谷区松原6丁目4番14号
電話番号:03-3324-0110

東京都世田谷区松原6丁目4番14号

営業の方法「18歳未満の者を客として立ち入らせること」の考え方

今回悩んだのは「営業の方法」についてでした。

深夜営業許可の届出書類の一つに営業の方法というものがあります。

その営業の方法のなかに「18歳未満の者を客として立ち入らせること」にたいして「①する」、「②しない」という項目があります。

当事務所では基本的に②を選択するのですが、今回はお店側から「週末はランチ営業をするので①に該当しないか?」というご指摘を頂きました。

確かに18歳未満の方でも22時までは店舗に出入りすることができます。特に下北沢という土地柄ランチ営業には18歳未満の方がたくさんくることも予想されるので、上記の項目は①を選択するのがベストな判断といえるでしょう。

しかし、注意しなければならない点としては、警察は書類上で店舗を判断するということです。そもそも深夜営業許可とは深夜0時以降に営業する店舗且つ酒類を提供する店舗を規制の対象とするためのものになります。

そのため、「①する」を選択するとなると、深夜営業時間帯に18歳未満の者を立ち入らせるのではないか、酒類を提供する店舗に18歳未満の者を立ち入らせるのではないか、という余計な疑念を招く恐れがあります。(深夜0時までは保健所の営業許可書のみで営業できるため、深夜営業の届出は深夜0時以降に営業するために提出いたします。そのため、逆説的に考えると営業の方法も深夜0時以降の営業にかかわることだと解釈される可能性もあります。)

難しい話になってしまいましたが、要は「①する」を選択するとややこしくなる場合があるということです。

以上の理由から個人的には「②しない」を選択するのが無難だと思いますが、どうしても「①する」を選択したい場合は、「①の場合:保護者が同伴しない18歳未満の者を客として立ち入らせることを防止する方法」の欄に18歳未満の立入を防止する方法を記載しなければなりません。

例えば、『「22時以降の18歳未満の方の立入りをお断り致します」というプレートを掲示する』といった内容になります。

しかし、この防止方法は警察署によって異なるため事前に管轄の警察署に確認することをお勧めいたします。

もっと深夜営業許可について知りたい方は下記をご覧ください

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世田谷区北沢警察署の深夜営業許可