保健所営業許可と深夜営業許可のサイトを新しく作成しました。

保健所営業許可と深夜営業許可のサイトを新しく作成しました。

新しいサイトでは、保健所営業許可の申請書の書き方や深夜営業許可の届出書の記入方法を説明しております。
必要書類や申請・届出要件、営業後の変更手続きなどのご説明もしております。

ご自身で保健所や警察への申請・届出をしたい方は是非ご覧ください。

また、トップページの検索窓からはお店がある市区町村名を入れると管轄の保健所や警察署が検索できるようになっております。
(都内近郊地域に対応しています。一部対応していない地域もあります)

新しいHPは保健所営業許可と深夜営業許可の専門サイトのため、保健所営業許可と深夜営業許可に必要なことはほとんど全て調べることが出来ます。

業務日報などは現況のサイトで引き続きお知らせをしていきます。

保健所営業許可と深夜営業許可の専門サイト

保健所営業許可とは

世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業開始届/世田谷警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

世田谷区の三軒茶屋(上馬)の店舗から、深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)の書類作成依頼がありました。

お店は246通り沿いの商業地域です。

まだ、届出はしていないのですが、要件等は特に問題ありません。

1つ懸念があるのは賃貸借契約書に記載されているお店の面積と今回測量した面積に乖離があることです。

お店の構造は簡単だったので、私達の測量にズレがあるとは思えないのですが、賃貸借契約書の面積とはだいぶずれてしまいました。

目測でも分かるくらい、賃貸借契約書の面積は小さすぎる気がしました。

警察署の方で指摘されなければ特に問題はないのですが・・・

世田谷警察署

所在地:世田谷区三軒茶屋2-4-4
連絡先:03-3418-0110

東京都世田谷区三軒茶屋2-4-4

世田谷警察署/世田谷区の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。

三軒茶屋付近にお店がある場合は、世田谷警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

安い深夜営業許可

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

三軒茶屋などの世田谷区で深夜酒類提供飲食店営業開始届をするなら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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世田谷警察署/三軒茶屋の深夜(風俗)営業許可

世田谷区の深夜酒類提供営業開始届

新大久保の深夜酒類提供飲食店営業開始届/新宿警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

新大久保の深夜酒類提供飲食店営業開始届

新大久保のお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書類作成依頼がありました。

お店は新大久保駅から徒歩3分くらいで、大久保通り沿いにありました。
新大久保駅周辺は韓流のお店が多く、とても賑わっています。

しかし、新大久保駅周辺で深夜まで営業する場合はご注意ください。

実は新大久保駅周辺は用途地域が「住居地域」のところが多いからです。

過去の記事でも何度も記載してますが、おさらいです。

お店の所在地が住居地域では深夜営業許可の届出が出来ません。

お店を深夜0時以降まで営業する場合は、警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜営業許可)を届出する必要があります。

しかし、この届出をするためには、お店の場所が届出が可能な用途地域でなければなりません。

この届出可能な用途地域とは、「商業地域」や「工業地域」などで、自治体によって違います。逆に届出が出来ない用途地域は「住居地域」などです。

今回調べて分かったのですが、大久保通りに面しているお店は、ほとんどが「商業地域」なので大丈夫ですが、大久保通りから1本裏に入ってしまうと、ほとんどが「住居地域」でした。

お店を深夜まで営業したいなら、店舗を借りる前に用途地域を確認するほうがいいでしょう。

用途地域の関係で、深夜営業許可の届出が出来るかどうか分からない方はお気軽に当事務所までご相談ください。

外国人が新宿警察署へ深夜営業許可を届出することについて

こちらも、以前記載しましたが、深夜営業許可を初めて警察署に届出する方は、
なるべく専門家と一緒に行くことをお勧めします。

特に新宿警察署はなおさらです。

個人的には、新宿警察署は日本一チェックが厳しいと思っているので、それなりの知識がないと警察官との応対が出来ません。

もちろん、応対がうまく出来ないと警察官も「大丈夫か?」と思ってしまいます。

書類に不備がなくても、口頭で色々聞かれます。
これは日本語がうまく話せない外国人には大変です。

この点、専門家と一緒だと、あなたの代わりに警察官と応対してくれます。

外国人が初めて深夜営業許可を新宿警察署に届出する場合は、行政書士などの専門家と一緒に行くことをお勧めします。

その方があなたの負担も少なく、早く届出が出来ると思います。

新大久保などの新宿区の深夜酒類提供飲食店営業開始届はAJ行政書士事務所までご依頼ください。

安い深夜営業許可なら

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五反田の深夜酒類提供開始届/大崎警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

五反田の深夜酒類提供開始届/大崎警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

大崎警察署に深夜酒類提供開始届(深夜営業許可)を届出してきました。

大崎警察署はJR大崎駅から徒歩7分くらいです。

所在地:品川区大崎4丁目2番10号
電話:03-3494-0110

東京都品川区大崎4丁目2番10号

現在の庁舎は2009年に完成したこともあり、大崎警察署はとても綺麗です。
受付の対応も良かったです。

今回、大崎警察署には2度行きました。

基本的に、1件の依頼で、警察署へは1回しか行かないのですが、書類に不備があったり、警察署の担当者によっては2回,3回行くこともあります。

書類の不備は件数を重ねることによって、少なくなります。

しかし逆に、慣れてくることで増えるミスもあります。

得手に鼻突く

この意味は、「自分が得意にしていることだと、人は油断し不注意になるので、かえって失敗するものだということ」だそうです。

お客さんのことを第一に考えるのは当たり前だと思いますが、イレギュラーなやり方はあまりうまくいかないものです。

今回2度行った理由はこれです。

お客さんの状況を考えて、必要書類が足りないにも関わらず、1日でも早く「深夜酒類提供開始届(深夜営業許可)」を提出しようと思ってしまいました。

通常はやらないことですが、以前に1回だけ受理してくれたケースもあったので、今回もいけるだとうと、たかをくくってしまいました。

やはり、初心を忘れてはいけません。

イレギュラーなやり方では、かえってお客さんに迷惑がかかる可能性もありますからね。

五反田や大崎など、大崎警察署に深夜酒類提供開始届(深夜営業許可)を届出するなら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可

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