東京都中央区(銀座・日本橋茅場町)の風俗営業許可を申請

中央・築地警察署に風俗営業許可を申請

先日は中央区にあるお店から立て続けに風俗営業許可のご依頼を頂きました。

まずは銀座にあるお店からです。

銀座は言わずと知れた東京でも有数のネオン街であり高級クラブやこ洒落たバーなどが多数ある街です。バブルの頃と比べるとだいぶお店の数は減りましたがそれでも銀座の雑居ビルのネオンの数は圧倒的な存在感を放っております。そしてその銀座を管轄している警察署が築地警察署です。また風俗営業許可を専門としている当事務所にとっては最も多くの手続きをしている警察署の一つになります。

一方、日本橋茅場町は証券会社などが多いビジネス街です。同時に昔ながらの下町風情漂う住宅などもあり新旧が混合してような街です。銀座に比べると飲食店は少なく個人経営のお店が多い印象があります。日本橋茅場町を管轄している警察署は中央警察署になります。

中央警察署

保全対象施設としての学校

今回のポイントは保全対象施設の調査でした。保全対象施設とは学校や病院などのことを指し例えば東京都の商業地域の場合はお店と学校(大学を除く)との距離が50m以上離れていないと許可が取れないという決まりがあります。

しかし、東京都の場合保全対象施設の除外が定められた地域というものがあります。つまりこの除外された地域では仮に隣に学校があっても風俗営業許可が取れるということになります。銀座は4丁目から8丁目までがこの除外された地域に該当するので保全対象施設の距離制限は関係ないということになります。銀座以外にも新橋や歌舞伎町、道玄坂の一部地域が除外された地域に定められております。

これらの地域は風俗営業に係る営業所が密集した地域ということで特別に例外が認められていますが通常は上述したように学校などの距離制限が設けられています。

それでは学校とは何のことを指すのでしょうか?

学校とは俗にいう小学校や中学校を指すのですが、例えば以下のようなものは学校に当てはまるのでしょうか?

  • 学校の敷地内とは別の場所にある運動場
  • 大学のサテライトキャンパス
  • 学校が所有している倉庫などの建物
  • 学校移転のために仮で建てられた校舎

このように学校と一括りにいっても紛らわしい施設も存在するので該当するかどうかはそれぞれ調査しなければなりません。

風俗営業許可取得までに飲食店営業はできるのか?

蒲田警察署に風俗(深夜)営業許可を提出する

先日は大田区蒲田駅周辺にあるお店から風俗営業許可のご依頼を頂きました。

蒲田駅は東京都23区の南西側の玄関口であり、そのためか飲食店がたくさんあります。そう考えると他の玄関口でもある赤羽や北千住、小岩なども飲食店がたくさんあることに気がつきます。

蒲田も何件かやっておりますが今回は西蒲田にあるお店でした。申請における注意点は近くに大学があるくらいで特に他は何もありませんでした。むしろ今回の注意点は申請に関することではなくお店の営業開始時期に関することでした。

風俗営業許可のご依頼を頂くと必ずといっていいほど聞かれるのが、「いつから営業ができるのか?」ということです。この問に対しては申請してから概ね55日以内に許可がでるのでその後なら営業ができますという回答になります。

しかし、その後で聞かれるのが、「その間は営業していいのか?」という質問です。

この質問に関しては正直回答に困ってしまうのが現状です。

というのも、風俗営業許可の申請をすると、警察の方から「許可がでるまでは営業しないでください」と言われます。これはもちろん当たり前のことだと思います。

しかし、難しいのがここでの営業とは通常の飲食店営業も該当するのか?という問題です。

風俗営業許可はそもそもが「接待行為をする」ために取得する許可になるので、接待行為をしない飲食店には必要のないものになります。ですので、接待行為をしないのであれば通常の居酒屋のように保健所の許可だけで営業できるはずです。

しかし、警察側からすると接待行為をするために風俗営業許可を申請しているのに、接待行為をしないでどのように営業するのか?という懸念があるわけです。

実際に当事務所の経験上でも、許可がでるまで接待行為をしないで営業するとはいっても、それは難しいように見受けられます。

因みに許可前に接待行為がある営業をして摘発されると、申請の取消しだけでなく無許可営業で重い罰則が適応される可能性もあります。

実際に蒲田警察署では申請中に接待行為をしたとして摘発したケースがあるようなのでくれぐれもご注意ください。

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墨田区錦糸町の風俗営業許可を本所警察署に申請する

墨田区錦糸町の風俗営業許可を本所警察署に申請する

先日は墨田区錦糸町にある飲食店から風俗営業許可の変更届を出してほしいという依頼がありました。また、別のお店から深夜営業許可の依頼もありました。錦糸町は東東京では有名な飲み屋街でたくさんの飲食店があります。また、外国人が非常に多く、たくさんの国の外国人が働いています。

風俗営業許可は変更事項があった場合はその都度変更届出書を提出しなければなりません。また、許可証に記載されている内容に変更があった場合は許可証書換え申請書を提出いたします。

変更届の提出期間は以下の通りです。

10日以内 営業者の氏名又は住所
営業所の名称
管理者の氏名又は住所
20日以内 法人の名称及び住所
法人の代表者の氏名及び住所
法人の役員の氏名及び住所

提出期間内に提出できない場合

原則は提出期間の間に変更届を提出しなければなりません。

しかし、今回のお店は当事務所に依頼がある随分前に法人代表者が変更になっておりました。その場合は一度警察に相談しにいくことをお勧めいたします。今回は理由書の提出で終えることができました。

本所警察署

本所警察署は半蔵門線押上駅から徒歩7分くらいです。新庁舎のため大変綺麗です。

所在地:墨田区横川4-8-9
電話番号:03-5637-0110

墨田区横川4-8-9

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文京区湯島の風俗営業許可を本富士警察署に申請する

文京区湯島の風俗営業許可を本富士警察署に申請する

先日は文京区湯島にある飲食店から風俗営業許可の依頼がありました。湯島は東京でも有名な飲み屋街でたくさんの飲食店があります。今回は風俗営業許可の前に保健所の営業許可申請からやらせて頂きました。

保健所の営業許可申請ですが最近誤った認識をしている方がいらっしゃるので改めてご説明いたします。

保健所の検査に合格するためには以下のような基準をクリアしなければなりません。

保健所の施設基準とは

これらの基準をクリアするのは当たり前のことですが、最近よく質問を受けるのが、「手洗い器の固定式消毒装置は固定しなければならないのか?」というものです。

特に以前にも申請経験がある方は「前に申請したときは、わざわざ固定しなくてもハンドソープを置いたら通ったよ」的なことを言うのですが、当事務所の経験上、ハンドソープを置くだけで許可されたケースはほぼありません。

確かに審査担当者の裁量によって許可基準が緩い・厳しいはあることにはあるのですが、このご時世ですので審査は年々厳しくなっております。このサイトをご覧頂いている皆様は誤った情報を信じず、最短で許可になるよう準備を進めて頂ければと思います。

本富士警察署

本富士警察署は地下鉄丸ノ内線、都営大江戸線の本郷三丁目駅より徒歩5分くらいです。

所在地:文京区本郷7-1-7
電話番号:03-3818-0110

文京区本郷7-1-7

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藤沢市の風俗営業許可を藤沢警察署に申請する

藤沢市の風俗営業許可を藤沢警察署に申請する

先日は神奈川県藤沢市にある飲食店から風俗営業許可の依頼がありました。辻堂駅前のテナントビルでしたがお店の近くに認可保育園があり保育園との距離が一番の課題でした。隣のお店も以前風俗営業許可を申請しようとしたが「あきらめた」という話を聞いていたので、「もしかしたら無理かな」と思いましたが、ぎりぎり距離制限を超えており何とか許可をもらうことができました。

神奈川県の風俗営業許可は東京の風俗営業許可申請のやり方とほぼ同じです。実査は東京より細かく調査するような印象があります。認可保育園との距離も実査前に実際に測られたみたいです。

藤沢警察署

藤沢警察署は小田急江ノ島線本鵠沼駅より徒歩7分です。

所在地:神奈川県藤沢市本鵠沼4-1-8
電話番号:046-624-0110

神奈川県藤沢市本鵠沼4-1-8

池袋警察署に申請する豊島区の風俗営業許可

池袋警察署に申請する豊島区の風俗営業許可(深夜営業許可)

先日は池袋西口にあるお店の風俗営業許可を申請いたしました。今回の課題は保全対象施設の調査でした。なんといっても池袋ですので周辺に建物がびっしり建っているので調査するのに時間がかかってしまいました。

今回の池袋警察署の風俗営業許可申請は申請、実査とも何事もなく終えることができました。池袋警察署の特徴として前のお店の廃業届がでているかを詳しくヒアリングします。廃業届とは前に営業していたお店が風俗営業許可をとって営業していた場合で廃業する時に提出を義務付けられている書類のことです。しかし、現営業者は前営業者と面識がないので、もしでていない場合は不動産屋さんにお願いするしかないでしょう。

また、メニュー表にも特徴があります。池袋警察署に提出するメニュー表には非常に細かい内訳が必要です。

例えば

「ウイスキー 1000円」という表記はだめで

「ウイスキー 銘柄 1杯(約180mml)」まで書くように案内しています。

決してこの通りにしなければダメというわけではないのでしょうが、池袋、新宿、渋谷などは細かいメニュー表を提出しないと補正を求められることもあるのでご注意ください。

豊島区池袋警察署の位置

池袋警察署は池袋西口駅から徒歩5分です。駅からみると芸術劇場のちょうど裏側にあります。

所在地:東京都豊島区西池袋1-7-5
電話番号:03-3986-0110

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風俗営業許可は豊島区の警察署に申請

東京都豊島区西池袋1-7-5

亀有警察署に申請する葛飾区の風俗営業許可

葛飾区の風俗営業許可

先日は葛飾区の亀有駅前にあるお店の風俗営業許可申請を行いました。

亀有といえばこち亀です。残念ながら先日漫画のほうは終了してしまいましたが、亀有のほうは未だに両さんの銅像があります。写真は亀有駅駅前にある交番です。この時も数人が交番を撮影していました。お巡りさんも撮影には慣れた感じです。

亀有駅前交番

まずは保健所の営業許可を申請するために葛飾区の保健所にいきました。とても綺麗な保健所ですが駅から遠いのが難点です。

葛飾区保健所

葛飾区保健所と亀有警察署の位置

今回一番大変だったのは保健所と警察署の双方駅から遠いということでした。最低でも保健所は2回、警察署は1回行かなければなりません。

葛飾区保健所

葛飾区保健所は京成本線の青砥駅、お花茶屋駅から徒歩15分くらい歩きます。

所在地:葛飾区青戸4-15-14
電話番号:03-3602-1242

葛飾区青戸4-15-14

亀有警察署

亀有警察署はJR常磐線の金町駅から徒歩15分です。また金町駅南口からバスもでています。2番乗り場から都営バス「浅草寿町行き」に乗車して亀有警察署前で下車します。亀有警察署は国道6号沿いにありますが行くまでに美味しそうなラーメン屋が何軒もあります。

所在地:東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電話番号:03-3607-0110

東京都葛飾区新宿4丁目22番19号

風俗営業許可申請について

今回の亀有警察署の風俗営業許可申請は申請・実査とも何事もなく終わりました。浄化協会の担当者とも久しぶりにあったので色々お話しさせて頂きました。また、消防署の方にも使用開始届や防火管理者設置届などの最近の提出状況や規制強化についてお話を聞くことができ収穫の多い一日でした。

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風俗営業許可は葛飾区の警察署に申請

東大和市の風俗営業許可/東大和警察署に風営法1号申請

東大和市にあるお店の風俗営業許可申請

今回のお店は東大和市駅周辺のお店からのご依頼でした。一帯は古くから営業しているスナックが多くありました。依頼者の方は知り合いに頼まれて今回のお店を営業することにしたそうです。

それにしても駅前にある喜多方ラーメンがとても美味しかったです。実査の時にもう一度食べに行きたいと思います。

このお店は1階にドアがあり階段で地下までに降りてお店に入るという感じでした。この場合お店は地下1階のみで営業しているため営業所の住所を「○丁目○○番○号○○ビル 地下1階」と記載しがちです。

しかし、風俗営業許可の申請ではこのようなお店の営業所住所は「○丁目○○番○号○○ビル 1階 地下1階」となります。

考え方としては「誰もが簡単に立ち入ることができる場所かどうか」になります。今回のお店のように1階にドアがあって誰もが簡単に立ち入ることができない場所は営業所に含みますし、1階にドアが無く誰もが簡単に立ち入ることができる場所でしたら下記の図のAという面積は営業所に含みません。

風俗営業許可の図面

 図面は当事務所で作成するので問題ないのですが、今回のお店のような場合で皆様が注意しなければならないのは保健所の営業許可です。先ほども記載しましたが保健所の営業許可の住所が「地下1階」のみで記載してあると「1階」を追加しなければなりません。これは本当によくあるパターンです。

追加方法は再度保健所に行かなければなりません。また多くの保健所ではその場で記載変更して頂けますが、保健所によっては「再検査が必要だ」というところもあるので時間も手間もかなりかかってしまいます。

もし、分からないことがあればお気軽に当事務所までご連絡頂ければと思います。

東大和警察署に風俗営業許可申請

東大和警察署は東大和市と武蔵村山市と立川市の一部を管轄しています。場所は多摩都市モノレール上北台駅より徒歩10分です。

所在地:東京都東大和市芋窪6-1061-1
電話番号:042-566-0110

東京都東大和市芋窪6-1061-1

東大和警察署の担当者はとても印象が良い方でした。年齢も若く誠実さを感じました。東大和警察署では署員全員がすれ違いざまに挨拶をするなど署の印象にとても好感を覚えました。

江東区の風俗・深夜営業許可/城東警察署への新1号風俗営業許可

江東区の風俗・深夜営業許可/城東警察署への新1号風俗営業許可

先日は江東区亀戸駅周辺のお店から風俗営業許可のご依頼がありました。

ちょうど6月の最後の週に申請をしたので風営法が改正されて初の申請になりました。本日は風営法の改正で変わった点についてまとめてみたいと思います。

申請書

まずは申請書についてです。今までは風俗営業許可の1号営業はキャバレーだったのですが、改正後はダンスの規定が変更されたことを受け1号営業と2号営業が一緒になり新1号営業となっております。このことで申請書の中からダンスに関する項目が無くなりました。

保護対象

次に保護対象施設についてです。こちらも今までの保護対象施設から保全対象施設と名称が変わり保全対象施設に該当する施設も変更になっております。特に大きく変わった点は保全対象施設には学校が含まれないということです。これによって今まで学校の近くで風俗営業許可を取れなかったお店が許可を取れる可能性がでてきたことになります。

迷惑行為の防止措置と苦情の処理に関する帳簿の備付け

これも新しく加わった項目になります。深夜0時以降に営業するお店が該当します。よって延長地域でないお店は該当しません。詳しくは営業者の責務/迷惑行為の防止措置と苦情の処理に関する帳簿の備付けを参考にしてください。

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風俗営業許可は江東区の警察署に申請

江東区亀戸の風俗営業許可申請は城東警察署

城東警察署は総武線亀戸駅からバスで10分くらいです。
「葛西橋」・「なぎさニュータウン」行き、または、亀戸駅通りのバス停14番乗り場で、「門前仲町」・「葛西橋・葛西車庫」・「なぎさニュータウン」行きに乗車して、「北砂2丁目」で下車します。

城東警察署

所在地:東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話番号:03-3699-0110

東京都江東区北砂2丁目1番24号

 

ふじみ野市・富士見市の深夜営業許可/東入間警察署への風俗営業許可

ふじみ野市・富士見市の深夜営業許可/東入間警察署への風俗営業許可

先日は東武東上線のみずほ台駅駅前にある店舗から深夜営業許可のご依頼がありました。

埼玉県の場合は深夜営業許可を届出するには用途地域証明書の添付が必要なので店舗での測量と併せて市役所に行くようにしています。

今回は鶴瀬駅にある富士見市役所に用途地域証明書を取りにいきました。

東入間警察署

東入間警察署は東武東上線ふじみ野駅から徒歩10分くらいのところにあります。

所在地:ふじみ野市うれし野1丁目4-1
電話番号:049-269-0110

ふじみ野市うれし野1丁目4-1

埼玉県の深夜営業許可書類で訂正されたもの

当事務所は東京にある事務所ですが埼玉県でもどんどん深夜営業許可や風俗営業許可の届出・申請を行っております。ゆえに、今まで何度も受理・許可して頂いております。しかし、受理・許可して頂くためには警察からの指摘や訂正箇所などを改善していかなければなりません。今回の届出でも新たな指摘事項を受けました。本日は指摘受けた変更点を説明いたします。

まずは、深夜営業許可の届出書の一番下の「その他」の欄です。

今までは、一つの例として「客室出入り口は1ヶ所です。」と記載していたのですが、「営業所出入り口は1ヶ所です。」に訂正するように言われました。

次に、営業の方法の「酒類の提供」のところで、「年齢不詳者は運転免許等で年齢の確認を行います。」を「年齢不詳者は身分証明書等で年齢の確認を行います。」に訂正するように言われました。

どちらも大した違いはないように感じますが埼玉県で深夜営業許可を届出する場合はこのように記載するほうが無難だと考えております。