ふじみ野市・富士見市の深夜営業許可/東入間警察署への風俗営業許可

ふじみ野市・富士見市の深夜営業許可/東入間警察署への風俗営業許可

先日は東武東上線のみずほ台駅駅前にある店舗から深夜営業許可のご依頼がありました。

埼玉県の場合は深夜営業許可を届出するには用途地域証明書の添付が必要なので店舗での測量と併せて市役所に行くようにしています。

今回は鶴瀬駅にある富士見市役所に用途地域証明書を取りにいきました。

東入間警察署

東入間警察署は東武東上線ふじみ野駅から徒歩10分くらいのところにあります。

所在地:ふじみ野市うれし野1丁目4-1
電話番号:049-269-0110

ふじみ野市うれし野1丁目4-1

埼玉県の深夜営業許可書類で訂正されたもの

当事務所は東京にある事務所ですが埼玉県でもどんどん深夜営業許可や風俗営業許可の届出・申請を行っております。ゆえに、今まで何度も受理・許可して頂いております。しかし、受理・許可して頂くためには警察からの指摘や訂正箇所などを改善していかなければなりません。今回の届出でも新たな指摘事項を受けました。本日は指摘受けた変更点を説明いたします。

まずは、深夜営業許可の届出書の一番下の「その他」の欄です。

今までは、一つの例として「客室出入り口は1ヶ所です。」と記載していたのですが、「営業所出入り口は1ヶ所です。」に訂正するように言われました。

次に、営業の方法の「酒類の提供」のところで、「年齢不詳者は運転免許等で年齢の確認を行います。」を「年齢不詳者は身分証明書等で年齢の確認を行います。」に訂正するように言われました。

どちらも大した違いはないように感じますが埼玉県で深夜営業許可を届出する場合はこのように記載するほうが無難だと考えております。