渋谷区の深夜営業許可/渋谷警察署の風俗営業許可

渋谷区にあるお店から深夜営業許可の依頼

先日は渋谷区にある飲食店から深夜営業許可のご依頼がありました。渋谷区は場所柄、飲食店の取締りが多い地区といえます。特に先日新たにできた「特定遊興飲食店営業」の取り締まりは厳しいそうです。

特定遊興飲食店営業とはクラブ(ダンスなど)を朝まで営業する時に必要な許可になります。今までは法律上朝まで営業することができなかったクラブですが今年の風営法改正から朝まで営業ができるようになりました。このことを受けて渋谷警察署では無許可でクラブを朝まで営業している店舗に対して許可をとるように指導していると思われます。

渋谷や六本木などはクラブが多いですからね。

また飲食店もたくさんあるため各種許可・届出に関しても厳しところがあると思います。

例えば深夜営業許可の届出は渋谷警察署は他の警察署と比べて添付書類が多く求められます。

以下が以前説明を受けた添付書類になります。(※変更になっている可能性があるのでご注意ください)

賃貸借契約書、使用承諾書、200m周辺図、建物概略図(建物の入居状況、営業所の1フロアの見取り図)、メニュー表、免許書のコピーです。

もちろん、この他に届出書類や各種図面なども必要になります。200m周辺図や建物概略図はCADで作成するのが一般的なので、CADを使えないと渋谷での深夜営業許可の届出書類の作成は難しいかもしれません。作成する書類の数からいって渋谷警察署の深夜営業許可は風俗営業許可とほぼ変わらないのがの現状です。

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渋谷警察署

所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話番号:03-3498-0110 

東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号