埼玉県上尾市の風俗営業許可/上尾警察署に風俗営業許可申請
先日は埼玉県上尾市の上尾警察署に風俗営業許可を申請してきました。
お店は上尾駅近くの社交飲食店で埼玉県公安員会への申請です。
上尾警察署
住所:上尾市本町5丁目1番1号
電話番号:048-773-0110
風俗営業許可は都道府県によって若干やり方が異なります。
埼玉県で風俗営業許可を申請する場合は以下に注意が必要です。
- 100m半径略図の書き方
- 手数料の納付の仕方
- アポイントの取り方
100m半径略図の書き方
埼玉県では保護対象施設の距離制限が第一種地域~第五種地域で分かれているので用途地域と混同しないように注意しましょう。
100m半径略図を書くときも用途地域とは別に第○種地域と書くのがいいでしょう。
手数料の納付の仕方
埼玉県では手数料の納付方法は現金ではなく印紙で行います。
警察署によって違うのかもしれませんが、この印紙は金額が細かい(24000円分なら2000円×10枚、300円×10枚、100円×10枚などで渡される)ので貼付に時間がかかります。
行政書士が風俗営業許可を申請する場合はあらかじめ印紙を購入し貼付しとくほうがいいでしょう。
アポイントの取り方
アポは早めに取るようにしましょう。
上尾警察署だけではありませんが、地方の警察署は少ない人員で色々な業務に対応しているためアポを取るまでに時間がかかります。
警察署によっては2~3週間待たされることもあります。
しかし、新規でお店をオープンする場合は申請が伸びてしまえばその分家賃ロスなどの不利益を被るので、こちらの状況もしっかり伝えるようにしましょう。
また、当たり前ですが申請書に間違いがあればその分修正したり、再度アポを取るのに時間がかかります。
申請書は間違いのないように作成しましょう。
とはいえ当事務所でも未だに新しい事実を知る毎日です。
さすがに基本的な間違いは無くなりましたが、今回も新しいことを警察の担当者に言われてしまいました。
それは照明・音響設備図に記載している照明の写真を添付するということです。
風営法では照度の規定があり、客室の明るさは規定以上にしなければいけません。
現に実査では店内の明るさを測定されます。
しかし、照明に関してはその他の規定はなく、どんな種類の照明をつけても原則いいことになっています。
なので、今回の照明の写真を添付するというのはどういう意図なのか正直釈然しないものがありました。
なぜなら、写真を見ただけでは照度が規定の明るさ以上なのか判断つかないと思ったからです。
仮に照明の種類が知りたいにしても実査で確認したほうが正確だと思います。
実際に照明の写真を撮ったのですが、配置や逆光の問題でよく分からない写真しか撮れませんでした。
写真を添付する理由を担当者に聞いても残念ながら納得するような返答はありませんでした。
上尾署の問題か、それとも今回だけの問題なのかは分かりませんが、次回からは申請前に確認したいと思います。
もし、上尾署管轄で風俗営業許可の申請を考えていらっしゃればお気軽に当事務所までご相談ください。