使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

風俗営業許可を申請するには添付書類として使用承諾書を提出する必要があります。
深夜営業許可についても使用承諾書が必要な場合があります。

今回は風俗(深夜)営業許可に必要な使用承諾書について記載したいと思います。

使用承諾書とは何か?

使用承諾書とは建物のオーナーが賃借人に建物の一部又は全部を
「○○の目的で貸します」ということを承諾することです。

これから風俗営業店舗を営業する方は、まずはお店を借りなければなりません。
この時にお店(建物)のオーナと契約することを賃貸借契約といいます。

通常はこの賃貸借契約書に「使用目的」という欄があって、例えば飲食店なら「飲食店の目的として貸す」みたいなことが書かれています。

ですので、本来なら賃貸借契約書に使用目的が記載されていれば、風俗営業許可申請時に賃貸借契約書の提出だけすれば事足りるはずです。

しかし、風俗営業許可の申請では、賃貸借契約書より使用承諾書が重視される傾向にあります。

その理由として、賃貸借契約書では貸主と借主の関係しか確認出来ないのに対して、使用承諾書では貸主が実際に店舗を営業する者に対して、風俗営業の用途で建物の使用を承諾する旨の内容になりますから、警察にとってはオーナーと営業者の明確な事実関係が確認できるからです。

警察の立場では賃借人よりも、「営業者が誰なのか?」が一番知りたいところなのです。

また、賃貸借契約書の借主と使用承諾書のお店を営業する者が同一であることにより、また貸し行為が行われていないかの事実関係も把握できると思います。

ここがポイントになります。

「建物のオーナーと賃借人(営業者)が風俗営業店舗を営業することをそれぞれ了承していること」

この事実関係を確認するために賃貸借契約書と使用承諾書が必要になる訳です。

また、使用承諾書のもう一つの利点は、オーナーの直近の意思を確認出来る点もあると思います。
賃貸借契約書は賃貸借契約をした時にかわしますが、使用承諾書は基本的には風俗営業許可を申請する直前にオーナーに記載して頂くものなので、オーナーの直近の意思確認も把握できることになります。

賃借人と営業者が違う場合

最短で風俗営業許可を申請するコツは、全ての名義を同じ名義で統一することです。

保健所の営業許可から風俗営業許可の申請者、使用承諾書・賃貸借契約書の名義などです。

しかし、なかには賃貸借契約書の賃借人は法人で、風俗営業許可を申請する申請者は個人にしたいという方もいると思います。

このようなケースでは使用承諾書が複数必要になる場合があります。

つまり、オーナーから賃借人に対しての使用承諾書と賃借人から申請者に対しての使用承諾書の2枚、使用承諾書が必要になる場合があるということです。

この辺りは管轄の警察署によって求められるものが異なるので事前相談が必要になります。

迷ったら審査をする側の視点にたってみることがいいと思います。

審査する側は書類だけで「営業者が誰か」を確認しないといけない訳ですから、それを説明出来るような書類を集めておく必要があるわけです。

このように風俗営業許可申請は初めての方では判断つかないことが多々あります。

もし、ご自身で申請出来ない場合はAJ行政書士事務所まで是非ご依頼ください。

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