厚木市の深夜営業許可とガールズバーのカウンター設置場所

神奈川県厚木市の深夜営業許可を厚木警察署に届出

先日は神奈川県厚木市にあるお店から保健所の営業許可と深夜営業許可のご依頼を頂きました。

深夜営業許可や風俗営業許可は保健所などの場所がどこにあるかが1つのポイントになります。それは保健所や役所などの場所が離れているとその分書類集めに時間を要することになるからです。

その点、厚木市は本厚木駅から徒歩圏内に市役所や警察署及び保健所が集まっているため比較的やりやすい場所にあるといえます。

ガールズバーのカウンター設置場所について

今回はガールーズバーのカウンター設置場所について説明したいと思います。

ガールズバーとは店内にカウンターを設けてカウンターの中に女性などの従業員が待機しお客をもてなすようなお店のことをいいます。このお客をもてなす行為が風俗営業許可でいう接待行為にあたるかどうかがガールズバー開業の一番のポイントとなります。よく、ガールズバーはカウンター越しだから接待行為に該当しないでしょう?という質問をうけますが、カウンター越しだからといって接待行為ではないという決まりは一切ありません。現にガールズバーが摘発されて従業員やオーナーが逮捕されるニュースもあるのでガールズバーを開業する際はくれぐれもご注意ください。

それでは本題にはいります。上述したようにガールズバーで営業できるかどうかは接待行為に該当するかどうかで判断されますが、この判断基準の一つにカウンターの位置が関係することもあります。

カウンターの位置

上記の図のカウンター①は客席からみてカウンターの奥が調理場になっているので問題ありませんが、カウンター②は客席からみてカウンターの奥が何もないスペースとなっております。

お店としてはこのスペースに女性従業員を立たせるつもりであえてカウンターの設置場所をこの位置にしていると思われますが、警察署からすると「このスペースに女性従業員が立つこと=接待行為をするために立つ」と解釈することがあるので、カウンター②のようなカウンターを設置する場合は警察署に十分説明できるように注意したほうがよいでしょう。