埼玉県の風俗営業許可実査〔検査〕

埼玉県の風俗営業許可実査〔検査〕

先日埼玉県の風俗営業許可申請に関わる実査が続けてありました。

埼玉県の風俗営業許可の審査は東京や千葉などの近隣地域と比べても厳しいと思います。

今回は審査で新たに指摘された事項を記載したいと思います。必ずこうしなければいけないというものではありませんが参考にしてください。

料金表(セット料金の明確化)

料金表は風俗営業許可の申請書類に添付します。

スナックやクラブなどの風俗営業店舗では、お店の入口付近に料金表を掲示する必要があります。

料金表の一般例です。

料金表 見本

今まではこれで良かったのですが、最近はセット料金には何が含まれているのかを具体的に書いてという指摘があります。

これは埼玉県ほぼ全域で統一されていると思います

具体的とは、セット料金には何が含まれているのか?(例えば、焼酎が飲み放題で氷やミネラルウォーターは無料など)を記載するということです。また、焼酎が飲み放題の場合なら、焼酎の銘柄も記載しなければならないことになっております。

その他にも消費税やサービス料の有無を記載するなど、料金に関して細かく明示したものが必要になります。

照明、音響設備の写真

これは半々くらいの確率で指摘されると思います。東京ではほぼ指摘されませんが埼玉県では照明や音響設備の写真を添付するように言われる場合があります。

東京都の場合だと、照明・音響設備の図面には名称やワット数のみを書けば基本的には受理して頂けますが、埼玉県の場合はこれに加えて写真が必要になることがあります。さらに、それぞれのメーカー名や型式などを要求する警察署もあります。

照明や音響設備の種類が多い場合は図面作成に負担がかかってしまいますので、事前に警察署に確認するのがいいでしょう。

風俗(社交飲食)2号営業許可の実査について

風俗(社交飲食)2号営業許可の実査について

前の回でもお話ししましたが、先日風俗環境浄化協会の方による実査がありました。
風俗営業許可の実査とは、管轄警察署の生活安全課(主に防犯係)2名と風俗環境浄化協会2名の計4名で行われます。

また、役所の建築課や消防署の方などもきます。

今回の実査は比較的スムーズにいったのですが、毎回勉強することがあります。

風俗環境浄化協会の方は日頃から実査をやっているだけあって、何でも知ってます。
悪い言い方になりますが、行政書士にとって一番勉強になる場所でもあるのです。

私も今回の実査で最近気になっていたことをまとめて質問することができました。

こうやって少しづつ専門家になっていくのですね。

さて、話しを戻して実査について少し記載したいと思います。

実査で行われることとは、

①イス、机などが図面通りに並んでいるか?

②照明・音響の数、位置が図面通りか?

③客室のどの場所で計測しても照度が基準(5ルクス以上)以上か?

④寸法が図面通りか?

大きく言えばこんなところです。

だから、風俗営業許可を取得するためには何よりも図面が鍵を握ることとなる訳です。

もし、図面作成の経験がないのにご自身で図面を作成しようとしている方がいるとしたら、悪いことは言わないので行政書士に依頼したほうがいいと私は思います。

じゃあ、図面さえ出来ていれば一人で何も心配いらないのか?

これも違う気がします。

風俗環境浄化協会の方も、警察の方も、何気ない会話から申請者の素行を常に探っています。
申請者がお店を運営するのいふさわしいのか?違法なことはしないか?
少しでも可能性があると感じたら、鋭い質問が飛んできます。

例え現状あなたにやましいことがなくても、これから警察にマークされることになると思ったら嫌ですよね?

だから、図面だけでなく風俗営業許可は書類作製から申請まで一環して行政書士に依頼するのが良いでしょう。

また、風俗営業許可は行政書士も気を引き締めなければなりません。

警察署は基本的に行政書士を信用しているとは思います(多分)が、最初はあからさまに警戒します。

時には軽く威嚇されます。
これは警察官という立場上仕方のない事ですが、他の省庁とは別物だと考えたほうがいいでしょう。

これが嫌で風俗営業許可業務を扱わない行政書士も多いのです。

風俗営業許可業務は必ず経験の差が出る業務です。

これから、風俗営業許可を申請する方は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。