足立区の風俗営業許可/竹の塚警察署に風営法許可申請

足立区の竹の塚警察署に風俗営業許可申請

先日は足立区の竹の塚警察署に風俗営業許可申請をしてきました。

竹の塚警察署は足立区でも最も風俗営業許可の申請が多い警察署の一つです。

最近立て続けに申請があるそうです。

竹の塚警察署の場所

竹の塚警察署は東武線の竹の塚駅から徒歩20分です。竹の塚警察署までは竹の塚駅東口から東武バスと都バスが利用できます。

所在地:足立区保木間1-16-4
電話番号:03-3850-0110

足立区保木間1-16-4

55日間ルールについて

風俗営業許可は申請してから原則55日以内に許可を出さなければならないというルールがあります。

このルールについて先日竹の塚警察署の担当の方に「先生、最近他の警察署で何か言ってなかった?」みたいなことを聞かれました。

その時は私も分からなかったのですが、どうやら55日以内ルールについて最近解釈基準が変更になったらしいんです。

今までの55日以内という解釈は申請してから許可をだすまでの日数でしたが、新解釈基準は土・日・祝日を除いた55日以内になるそうです。

今まで これから
申請してから55日以内 申請してから55日以内
(ただし土・日・祝日を除く)

つまり、申請してから許可がおりるまでの日数が今まで以上にかかります。

申請期間にGWなどを含めてしまうと今までより3週間くらい時間がかかってしまいます。

幸いこの解釈基準は必ずしなければならない決まりではないのでほとんどの警察署は今まで通りの55日以内に許可をだしてくれると思います。

竹の塚警察署に関しても当面は今まで通りでいくそうです。

しかし、後日早速新しい解釈基準を運用している警察署を見かけました。

新解釈基準は申請者には家賃などのロスが増えるのでいいことはありませんが、申請が多い警察署にとっては渡りに船といったところでしょうか?

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綾瀬警察署/足立区の深夜(風俗)営業許可

綾瀬警察署/足立区の深夜(風俗)営業許可

綾瀬駅前にある飲食店の深夜営業許可を綾瀬警察署に届出してきました。

綾瀬の飲食店は初めてです。

足立区にある綾瀬駅は千代田線なので当事務所からは2駅で行ける距離にありますが、実は近隣の地区からの依頼ってほとんどありません。

その理由として、私は土地柄が関係するのでないかと思っております。

というのも、私も下町育ちなのでよく分かるのですが、綾瀬がある足立区みたいな下町は排他的な要素があり、よそ者を受け付けない傾向があるように思うからです。

同級生や先輩、後輩の結束が固いので、例えば行政書士に依頼するにしても、まずは
「地元の知り合いにお願いしよう」
ということになるからです。

これは、行政書士だけでなく飲食店でも同じだと思います。

今回、深夜営業許可を届出した時に綾瀬警察署の担当者に言われたのですが、綾瀬は
営業者同士の地元の繋がりがあるので、営業する上では十分に注意するようにと釘をさされました。

時代が変わったので極端な嫌がらせはないにしても、誰かに妬まれるのは気持ちがいいものではないので、これから足立区などの下町で深夜営業のような風俗営業店を出店する方は事前に情報を得た上で出店されたほうがいいと思います。

さて、今回綾瀬警察署に深夜営業許可の届出をしてきたのですが、通常の届出する書類とは別に求められたものがありましたので記載したいと思います。

今回、深夜の営業許可を届出する際に求められた書類としては
①付近の地図
②建物の概要図
③使用承諾書
④接待営業をしない誓約書
です。

③の使用承諾書は警察署によっては何度か求められたことがあったのですが、
①、②、④は今までで深夜営業許可を届出してきたなかで初めて求められました。

このブログでも警察署によって求められる書類が違うと、再三いってきましたが
まさに綾瀬警察署みたいなことをいいます。

しかし他の何十という警察署から求められなかったのに、何で綾瀬警察署にだけ求められるのかは未だに分かりません。

なんとなく下町にある警察署は独自ルールが強い傾向があるように思えます。

とはいえ、一つ一つ各地域の警察署にも免疫が出来てきているので、下町にある全警察署に届出する日も遠くないと思います。

綾瀬などの足立区で、飲食店の深夜(風俗)営業許可を届出する時は、是非AJ行政書士までご依頼ください。

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