トイレの設置義務/保健所の営業許可にはトイレが必要

保健所の営業許可にはトイレが必要

昨日は江東区保健所と中央区保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

今回の保健所営業許可の申請ではトイレの位置が問題でした。

保健所の営業許可はお店にトイレがないと許可が取れません。
例外としてデパートの飲食店フロアのようにお店にトイレがない場合でもフロアに共同トイレがある場合は問題ありません。

もし、トイレがない場合やトイレを貸したくない場合は許可は取れないのが原則ですが、その場合でも客席を設けなければ許可は取れるとされています。
つまりお弁当屋さんみたいなテイクアウト専門店です。

今回のお店は客席を設けるのでトイレがないと許可は下りない状況でした。
しかし、トイレはあるにはあるのですが、トイレの場所が営業所の一番奥にあるため当初のレイアウトでは構造上お客さんがトイレにいくには厨房を横切るような状況でした。

もちろんお客さんが厨房を横切るような構造では許可は取れません。

幸いスケルトンからのお店で内装工事前だったので事前に保健所に相談に行くことができました。

その結果お店のレイアウトを多少変更してなんとか申請することができました。

今回の件は事前相談の大切さが分かる典型的な例だと思います。

工事完了後に許可がおりないなんて洒落にならないですからね・・・

不明なことがあったら必ず工事前に相談することをお勧めします。

江東区保健所

江東区保健所は東陽町駅から歩いて10分くらいのところにあります。

所在地:江東区東陽2-1-1
電話番号:03-3647-5812

東京都江東区東陽2-1-1

江東区保健所

中央区保健所

中央区保健所は築地駅から歩いて10分くらいのところにあります。

所在地:中央区明石町12番1号
電話番号:03-3541-5939

東京都中央区明石町12番1号

中央区保健所

コンビニのトイレについて

そういえば最近ではたくさんのコンビニでトイレが借りれます。

また、コーヒーやファーストフードを気軽に食べれるイートコーナみたいな場所を提供するコンビニもあります。

ですがコンビニの中には「当店はトイレがないためお貸しできません」みたいなコンビニもあります。
(お店にトイレがないなら従業員はどこのトイレを使ってるんだとなりますけど・・・)

しかし前述したように客席を設ける場合はトイレがないと許可がおりないので、仮にイートコーナ設置店でトイレの提供を断るコンビニがあるのなら営業許可的に問題があるといえます。

興味があったらそんなコンビニを探してみてください。

 

保健所の飲食店営業と喫茶店営業

飲食店営業と喫茶店営業

保健所の許可を申請する時は業種を選択しなければなりません。
飲食店の場合はほとんどのお店が「飲食店営業」か「喫茶店営業」の業種を選択することになると思います。

でも、この飲食店営業か喫茶店営業の違いって皆さんご存知でしょうか?

何となく、中華料理屋なら「飲食店営業」とか、喫茶店を営業するから「喫茶店営業」みたいに思っていませんか?

実は喫茶店を営業するから喫茶店営業で申請すればいいというわけではないんです。

飲食店営業と喫茶店営業の許可の違いは提供する飲食の内容によります。

喫茶店営業の許可で提供できるものは、基本的にはコーヒーなどの飲み物やかき氷などの一部の食べ物に限定されます。
よって、パスタやカレーライスなど加熱が必要な食べ物を提供する場合は喫茶店営業ではなく飲食店営業の許可が必要になります。
なので、喫茶店でも飲食店営業の許可を申請しているお店が多いということです。

このように喫茶店営業の許可では飲食店営業の許可に比べると簡易的なものしか提供できないため、保健所の施設基準も若干緩和されています。

下記が飲食店営業とは違う主な基準です。

  1. シンクが一槽でよい
  2. お湯がでなくてもいい

喫茶店営業の許可ではお店で加熱をしないためシンクが一槽でいいとされています。
お店によっては調理場内にシンクを2つおけないところもあると思うので、この施設基準の緩和はとてもいいことだと思います。

同じように施設基準が大きく緩和されている点としてお湯がでなくてもいいとされています。
この要件も給湯設備を設置できない狭い店舗にはうれしい内容ですね。

お店によっては調理を全くしないというところも結構あると思います。

もし、何かしらの事情でシンクや給湯設備を設置できないとしても、喫茶店営業の許可でなら営業できるかもしれません。

江戸川区保健所/葛西の飲食店営業許可

江戸川区保健所/葛西の飲食店営業許可

江戸川区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

江戸川区保健所

江戸川区の保健所は江戸川区東小岩にあります。
駅でいうと総武線の小岩駅から徒歩15分くらい、京成線の江戸川駅から徒歩10分くらいの場所にあります。

江戸川区で飲食店の営業許可を申請できる保健所は小岩のみになります。

そうなんです。

東京23区の中でも江戸川区は大きな区に該当しますが、飲食店の営業許可を申請するには小岩まで行かなくてはなりません。

しかし、一つ吉報が・・・

通常、許可がおりると営業者は保健所まで営業許可書を取りに行かなくてはならないのですが、江戸川区の保健所では郵送で許可書を送ってくれるそうです。

このサービスは有難いですね。

是非他の自治体でも真似して欲しいと思います。

葛西の飲食店の営業許可

さて、今回のお店は葛西駅からすぐの場所です。

居抜きですが前のお店が何十年も営業していたということで、かなり年期のはいっているお店でした。

こういってはなんですが、飲食店ってお客さんから見える範囲は綺麗にしているけど、厨房や事務所の中はメチャクチャ汚いなんてことはザラにあります。

自分が常連だったら、二度と行きたくなくなりますよね?

また、古いお店は許可を取るのも大変です。

実は古いお店というのは、保健所が公表している現況の許可要件に該当していない場合が多くあります。

そのため、営業者は保健所に何度も相談にいくことになるのです。

少なくても飲食店を初めて営業する場合は、3回は保健所に行くことになる場合が多いので、スケルトンや古い居抜きの場合は、それ以上行くことになったり又は再検査になることもあります。

今回みたいに葛西から小岩の距離を3回行くことになれば、移動時間でも相当なものです。

もちろん申請書を作成する手間や申請書の書き方を調べる時間もかかります。

このような場合は、行政書士に依頼したほうが結果的には安くつくと思います。

今回のお客様はその辺の理解がとてもある方でした。

初めて飲食店を経営する方は、少しでも経費を節約しようとしますが、

「自分が今何を一番しなければいけないのか?」

ということを考えたとき、経営者なら費用対効果のバランスを一番考えないといけないと思います。

葛西などの江戸川区で飲食店の営業許可を申請するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

飲食店の営業許可を申請するなら

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江戸川区の保健所営業許可

千代田区保健所/秋葉原の営業許可

千代田区保健所/秋葉原の営業許可

千代田区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

今回のお店は千代田区の秋葉原です。
秋葉原って千代田区なんですね・・・
初めて知りました。

秋葉原のメイド喫茶

秋葉原ということで今回のお店はなんと、メイド喫茶でした。

メイド喫茶には一度も行ったことがなかったので、かなり興味ありました。

でも、まあ仕事ですからね・・

従業員の方がいないと、メイド喫茶も普通のカフェのような感じなんですね。

当たり前か!

ただ、メイド喫茶もお酒は出すみたいです。
まあ、一部のお店だけかもしれませんが意外でした。
私はメイド喫茶というと、カフェのイメージだったのですが、お酒も出すし、営業時間も朝までやっているみたいです。

ということは、メイド喫茶もガールズバーと変わらないのかもしれないですね・・・

また、一つ気になったのが、メイド喫茶って、オムライスとかにケチャップで似顔絵描いたりするじゃないですか?
これって、お客さんの近くで描いた場合って「接待行為」に該当しないのですかね?

なんか萌え系のインパクトが強すぎて考えたことも無かったのですが、風営法の目線で考えるとメイド喫茶もかなりギリギリの線で営業しているような気がしました。

万世橋警察署はそこまでうるさく言わないようですが・・・

千代田区保健所

ということで、千代田区の保健所に飲食店の営業許可の申請をしてきました。

千代田区の保健所は九段下駅から徒歩1分のところにあります。

保健所の営業許可申請もだいぶ慣れてきましたので、今回も許可要件は事前にチェックして何の問題もなく許可を頂きました。

まあ、一つ特筆するとしたら、今回のお店は床に排水口がないということで、誓約書を書いたことくらいでしょうか

排水口がないと水洗いが出来ないということで、「掃除をこまめにします」みたいな努力義務の誓約書を1枚記載しました。

この誓約書は千代田区が初めてでした。

秋葉原などの千代田区で飲食店の営業許可を申請する場合はAJ行政書士事務所までご依頼ください。

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千代田区の保健所営業許可

港区の保健所/飲食店の営業許可申請

港区の保健所/飲食店の営業許可申請

先日は港区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。
港区の保健所は初めてだったので簡単に場所をご説明いたします。

港区の保健所は大江戸線赤羽橋駅から徒歩5分のところにあります。
保健所の外観はとても綺麗で病院みたいな建物です。

飲食店の営業許可は保健所の5階にある生活衛生課の食品広域監視係と
いうところで申請いたします。

さらに、お店の所在地によって食品広域監視係は食品監視第1係と食品監視第2係に分かれます。

食品監視第1係は芝・高輪・芝浦港南地区
食品監視第2係は麻布・赤坂地区

今回は六本木にあるお店なので食品監視第2係に申請しました。

こう見ると、港区って面白い地域だと思います。

食品監視第1係の担当地区は東京でも有数の高級住宅街、犯罪なんか滅多におこらない地域です。

一方同じ港区でも食品監視第2係の担当地区だと犯罪の数が一気に増えるイメージです。
この二つの顔を持っているのが港区なんですね。

また、六本木地区は外国人が多いのでこちらの方も色々と大変だと思います。

それにしても、食品広域監視係って・・・
初めて聞きました。

何か閉鎖的なイメージがしますよね。
もっと明るいイメージを持つ係名にしたらどうなんだろう・・・

因みに東京だと、飲食店の営業許可は食品衛生係というところでを申請することが多いです。

私は食品衛生係のほうが好感持てますね。

でも、実際に窓口で受付してくれる担当者の方はとても親切なので安心してください。

港区の保健所では営業許可の申請手数料も他の区とは違います。

飲食店の営業許可手数料は、都内ですと18.300円のところが多いのですが、港区の保健所では16.000円でした。

担当者の方に聞いたら通常は18,300円だけど、都内でもいくつかの区では16,000円もあるそうです。

そういえば、保健所の営業許可は東京の西側では全然やっていないことを思い出しました。

保健所の営業許可一つにしても、まだまだ知らないことがあるんだなと思いました。

一つ一つ勉強です。

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飲食店の営業許可/保健所に提出する水質検査成績書

飲食店の営業許可/保健所に提出する水質検査成績書

水質検査成績書について記載します。

飲食店の営業許可を保健所に申請しようと思って、最寄りの保健所のHPを見ると、営業許可の申請に必要な書類として「水質検査成績書」が記載されているかと思います。

この水質検査成績書とは何かと思われるかもしれませんが、これは読んでそのまま
水質検査の証明書のことです。

「なんでそんなものいるの?」
と思われる人もいるかもしれませんが、水道水は世界で比較すると実は安全に飲める国のほうが珍しいことなんです。

日本に住んでいると,、水道水が飲めるのは当たりまえだという認識ですが、日本でも一昔前は水道水が当たり前に飲めるという認識はありませんでした。

保健所の役割は衛生管理です。

食中毒やあらゆる菌などから国民を守るために長年奮闘してきた経緯があります。

日本は世界で最も安全な国といわれていますが、これは何も犯罪率が低いだけではなく
衛生管理も徹底していることが理由にあげられると思います。

国によっては、日本では当たり前の衛生管理が不十分な国が多数あります。

直近ではエボラ熱の脅威が世界中を震撼させていますが、これも衛生管理が未だ徹底されていないことの証明になるかと思います。

そういう意味で考えると、我々日本人は本当に幸せな国に生まれたことを実感できるかと思います。

話がそれましたが、そういう経緯で飲食店の営業許可を申請するには、水質検査成績書が必要になるわけです。

最も現在の日本の水道水は安心して飲めるので、水質検査成績書の提出は制限されています。

どういう時に制限されているかというと、店舗の水道が水道管から直結されている場合は水質検査成績書の提出は不要になります。

それではどういう時に水質検査成績書の提出が必要かというと、東京都の場合は

  • 貯水槽を使用する場合
  • 井戸水を使用する場合

に水質検査成績書が必要だとされています。

自分のお店が貯水槽を使用しているのか?井戸水を使用しているのか?
は建物の大家さんか不動産業者に聞けばわかると思います。

一般的に5階以上の建物なら貯水槽を使用しているケースが多いです。

水質検査成績書も大家さんか不動産業者にいえば通常貰えます。

水質検査成績書は許可後も、年1回以上は水質検査を行い、保管する義務があります。

保健所の営業許可の詳しい流れについては以下をご参考にしてください。

自分でやる飲食店の営業許可

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保健所の調査/飲食店の営業許可には手洗い器は必要か?

保健所の調査/飲食店の営業許可には手洗い器は必要か?

飲食店を始めるにあたってまず最初にやならければいけないことがあります。
それは管轄地域の保健所に営業許可を申請することです。

保健所に営業許可を申請すると数日以内に保健所の職員による現地調査が行われます。

その際に必ずお店に設置しとかなければいけないものがいくつかあります。

手洗い器はその一つです。

よくお客様から「飲食店の営業許可には手洗い器は必要か?」という質問を受けることが
あります。

答えは「Yesです」

飲食店ならば調理場内に一つと各トイレに一つ設置しなければなりません。

調理場内のシンクと兼用出来ないかのかと思われる方もいらっしゃるかも
しれませんが、それは出来ません。

シンクとは別に手洗い器が必要になります。

保健所の現地調査は風俗営業の実査と比較すると格段に簡単なものといえます。
保健所の職員の方もお店をオープンさせるために協力的な方が多いので細かい要件
などは目をつぶってくれることもあります。

しかし、この手洗い器については絶対見逃してくれない要件と言えるでしょう。

手洗い器はお店が居抜きの場合は大抵調理場にもトイレにもついておりますが、
スケルトンの場合は自分でつけようと思わない限りつけられないので注意が必要です。

飲食店を専門にしてる内装業者にお願いする場合は、こちらから何もいわなくても手洗い器を設置してくれると思いますが、そうでない業者や自分で内装をする場合は取り付けを忘れないように注意しましょう。

内装が完成してから気づくと、莫大な費用が発生することも考えられます。

また、手洗い器には大きさの要件もあります。

手洗い器の大きさは横が36cm、縦が28cm以上でなければなりません。

また手洗い器には固定された消毒装置が必要です。

市販の置くだけのハンドソープなどはNGです。

細かいと思われるかもしれませんが壁にビスなどで固定する必要があります。

出来ていないと再調査になる場合があるので、面倒くさくても最初から固定するようにしましょう。

最後に私は行政書士としてたくさんお飲食店経営者の方とお会いしていますが、その中には飲食業界を経験せずにいきなりお店をオープンさせる方もいらっしゃいます。

お客様なので口には出しませんが、個人的にはどこかで経験を積んでからお店をオープンさせるほうがいい思います。

特に飲食店の場合は、この経験の差がお店の将来を左右させるといってもいいかもしれません。

趣味でとか仲間内でとかそういう理由でやることを否定はしませんが、飲食店の現実は結構シビアだと思ってください。

飲食店は開業資金も決して安くはありません。

安定して経営するためにも最低5年は経験を積んでから独立をすることをお勧めしたいと思います。

保健所の営業許可の詳しい説明は以下を参考にしてください。

自分でやる飲食店の営業許可

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