歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届
久しぶりのブログ更新です。
約1ヶ月ぶりです。
しかし、この間も保健所の営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業開始届はちゃんとやっています。
むしろこの1~2ヶ月は依頼が多かったです。
特に歌舞伎町はたくさんやりました。
1つのビルだけで3件もやりました。(^_^;)
しかも紹介とかではなく別々のご依頼です。
また行政書士からの紹介もありました。
よくよく考えてれみれば風営を業務にしている行政書士は少ないですからね。
というわけで歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届をやっていたので、今日は新宿警察署から教えてもらった深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面の求積の取り方を紹介したいと思います。
図面の書き方はHPのほうで説明しているので割愛します。
深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面は①平面図②営業所の求積図③客室の求積図④照明・音響設備図になります。
そして営業所の求積図の寸法は壁芯からとって、客室と調理場の求積図は内壁を基準に長さをとります。
客室とは客がいるスペースなのでイスやテーブルなどがある場所のことです。
あくまで客室は客が自由に出入りできるスペースなので、ドアなので仕切られている調理場や事務所などは客室には含みません。
ここで問題なのは調理場内や事務所などはドアで仕切られているため、皆さんにも客室ではないと判断つくと思いますが、お店によっては仕切りがない場所でも客室or調理場orその他面積を判断しなければならい状況がでるということです。
私もそのような状況にでくわすとその度に警察署に判断を仰ぎます。
そして今回も新宿警察署に教えてもらいました。
今回教えてもらったのは調理場の求積の出し方です。
簡単に説明すると保健所の施設検査では調理場とはドアやウイングドアで客室と区別された場所をいいますが、深夜酒類提供飲食店営業開始届でいう調理場は保健所でいう調理場とは必ずしも合致しません。
つまり、保健所でいう調理場はドアから先は全部調理場という解釈ですが、深夜酒類提供飲食店営業開始届の場合はドアの先にクロークなどその他スペースがあると調理場の面積から除外しなければならないわけです。
今回測量したお店も調理場内に事務的スペースが混在していて難しかったです。
少なくても自分で勝手に「ここは客室の面積にしよう」と判断しないようにしましょう。
万が一、警察の方に見つかり間違いを指摘されると図面を一から作成しなければならないからです。
判断に困ったときは必ず警察署に聞くようにしてください。