飲食店の営業許可/保健所に提出する水質検査成績書

飲食店の営業許可/保健所に提出する水質検査成績書

水質検査成績書について記載します。

飲食店の営業許可を保健所に申請しようと思って、最寄りの保健所のHPを見ると、営業許可の申請に必要な書類として「水質検査成績書」が記載されているかと思います。

この水質検査成績書とは何かと思われるかもしれませんが、これは読んでそのまま
水質検査の証明書のことです。

「なんでそんなものいるの?」
と思われる人もいるかもしれませんが、水道水は世界で比較すると実は安全に飲める国のほうが珍しいことなんです。

日本に住んでいると,、水道水が飲めるのは当たりまえだという認識ですが、日本でも一昔前は水道水が当たり前に飲めるという認識はありませんでした。

保健所の役割は衛生管理です。

食中毒やあらゆる菌などから国民を守るために長年奮闘してきた経緯があります。

日本は世界で最も安全な国といわれていますが、これは何も犯罪率が低いだけではなく
衛生管理も徹底していることが理由にあげられると思います。

国によっては、日本では当たり前の衛生管理が不十分な国が多数あります。

直近ではエボラ熱の脅威が世界中を震撼させていますが、これも衛生管理が未だ徹底されていないことの証明になるかと思います。

そういう意味で考えると、我々日本人は本当に幸せな国に生まれたことを実感できるかと思います。

話がそれましたが、そういう経緯で飲食店の営業許可を申請するには、水質検査成績書が必要になるわけです。

最も現在の日本の水道水は安心して飲めるので、水質検査成績書の提出は制限されています。

どういう時に制限されているかというと、店舗の水道が水道管から直結されている場合は水質検査成績書の提出は不要になります。

それではどういう時に水質検査成績書の提出が必要かというと、東京都の場合は

  • 貯水槽を使用する場合
  • 井戸水を使用する場合

に水質検査成績書が必要だとされています。

自分のお店が貯水槽を使用しているのか?井戸水を使用しているのか?
は建物の大家さんか不動産業者に聞けばわかると思います。

一般的に5階以上の建物なら貯水槽を使用しているケースが多いです。

水質検査成績書も大家さんか不動産業者にいえば通常貰えます。

水質検査成績書は許可後も、年1回以上は水質検査を行い、保管する義務があります。

保健所の営業許可の詳しい流れについては以下をご参考にしてください。

自分でやる飲食店の営業許可

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