保健所の飲食店営業と喫茶店営業

飲食店営業と喫茶店営業

保健所の許可を申請する時は業種を選択しなければなりません。
飲食店の場合はほとんどのお店が「飲食店営業」か「喫茶店営業」の業種を選択することになると思います。

でも、この飲食店営業か喫茶店営業の違いって皆さんご存知でしょうか?

何となく、中華料理屋なら「飲食店営業」とか、喫茶店を営業するから「喫茶店営業」みたいに思っていませんか?

実は喫茶店を営業するから喫茶店営業で申請すればいいというわけではないんです。

飲食店営業と喫茶店営業の許可の違いは提供する飲食の内容によります。

喫茶店営業の許可で提供できるものは、基本的にはコーヒーなどの飲み物やかき氷などの一部の食べ物に限定されます。
よって、パスタやカレーライスなど加熱が必要な食べ物を提供する場合は喫茶店営業ではなく飲食店営業の許可が必要になります。
なので、喫茶店でも飲食店営業の許可を申請しているお店が多いということです。

このように喫茶店営業の許可では飲食店営業の許可に比べると簡易的なものしか提供できないため、保健所の施設基準も若干緩和されています。

下記が飲食店営業とは違う主な基準です。

  1. シンクが一槽でよい
  2. お湯がでなくてもいい

喫茶店営業の許可ではお店で加熱をしないためシンクが一槽でいいとされています。
お店によっては調理場内にシンクを2つおけないところもあると思うので、この施設基準の緩和はとてもいいことだと思います。

同じように施設基準が大きく緩和されている点としてお湯がでなくてもいいとされています。
この要件も給湯設備を設置できない狭い店舗にはうれしい内容ですね。

お店によっては調理を全くしないというところも結構あると思います。

もし、何かしらの事情でシンクや給湯設備を設置できないとしても、喫茶店営業の許可でなら営業できるかもしれません。