港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

用途地域証明書とは

飲食店の深夜営業許可を六本木で届出するためには、用途地域証明書が必要になります。

厳密には六本木周辺の麻布警察署管轄の地域になります。

飲食店が深夜まで営業するためには、必要な用途地域で営業していることが条件になります。

麻布警察署管轄であれば用途地域が、「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」でなければ深夜の営業許可は届出できません。

よって、深夜営業許可を届出する際には営業所が上記の用途地域であることの証明書を提出する必要があります。

とは言っても、用途地域証明書は原則自分で作成出来ます。

自治体によっては役所で住所をいえば用途地域証明書を発行してくれるところもありますが、
東京都の場合はこのようなサービスはほとんどありません。

ですので、ご自身で営業所周辺の地図を用意して、用途地域ごとに色で分けます。

そして、お店の位置を記して、この営業所は「商業地域です」と自分で証明すればいいわけです。

この時参考にするのが、港区役所の都市計画課で提供している用途地域の情報サービスです。

このサイトを参考にすれば営業所の周辺の用途地域を確認することが出来ます。

疎明資料とは

しかし、場合によってはこのサイトだけでは判断が出来ない建物があります。

実は港区の六本木周辺は用途地域がとても複雑に絡み合っています。

そのため、同じ建物でも半分より前は「商業地域」、半分より後ろは「住居地域」というような状況が結構あります。

この場合は営業所が半分より前にあれば届出が可能ですが、半分より後ろだと届出が出来ないことになります。

このような場合は、サイトだけでは正確な距離が分からいため、麻布警察署では別途、
「当店舗が商業地域に位置していることを証明する疎明資料」
なるものを作成するように案内しています。

この疎明資料には、用途地域の範囲や営業所が届出可能な用途地域にしっかりおさまっているかなどを記載しなければなりません。

また、この疎明資料を作成するためには、正確な距離が必要なため、測量をする必要があり、責任所在のため測定者の名前を明記しなければなりません。

以下が疎明資料の例になります。

CCI20150108六本木周辺で深夜営業許可を届出する場合は、疎明資料若しくは用途地域証明書を深夜営業許可の届出書に添付しなければなりません。

このような書類の用意は初めての方では大変負担になると想像できます。

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港区の六本木など麻布警察署管轄の深夜営業許可なら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可なら

麻布警察署/六本木の深夜(風俗)営業許可

麻布警察署/六本木の深夜(風俗)営業許可

先日は六本木にあるお店の深夜(風俗)の営業許可を届出するため、麻布警察署へ行きました。

麻布警察署

麻布警察署は六本木駅から徒歩30秒と駅近で六本木通り沿いにあります。
六本木駅の3番出口(アマンドのところ)を出て、左側に歩きます。

麻布警察署の写真

麻布警察署はかなり古く、建物の中が狭いからなのか閉塞感があります。
エレベーターも1基しかないので、かなり待ちます。
しかし、生活安全課は5階にあるため、なかなか階段では上がらないと思いますけど・・・

2018年には新庁舎が出来るみたいなので、駅近なのは捨てがたいですが、個人的には早く移転して欲しいですね。

麻布警察署は六本木という土地柄かとても混んでいます。

そのため、深夜営業許可・風俗営業許可を届出・申請するためには、5階の窓口で受付をして、時間帯によっては待つ必要があります。

特に夕方は混むので、午前中か午後早めに行くのをお勧めします。
また、麻布警察署は深夜営業許可・風俗営業許可の専門の窓口があります。

深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請するには生活安全課の保安係というところに提出します。

この保安係は係ですので、シマで言うと一列くらいが一般的ですが、麻布警察署では保安係が課並みの規模で一室あります。

それくらい六本木では深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する人が多いということになります。

六本木で深夜営業許可を届出するなら

さて、六本木で飲食店の深夜営業許可を届出するなら用途地域を一番注意したほうがいいでしょう。

六本木は表通りから見れば「ここは外国か?」と思うくらい、世界中の飲食店が集まった、東京でも大規模な歓楽街です。

しかし、道を1本中に入ってみるとマンションなどの住居が多くあることに気づきます。

そのため、六本木の用途地域は複雑で商業地域と住居地域が微妙なラインで交錯しています。

今回は六本木3丁目にあるお店の深夜営業許可の届出だったのですが、お店の目前の道の半分から向こうは第二種住居地域だったので、ギリギリの場所での届出となりました。

もし、自分で深夜営業許可や風俗営業許可が必要なお店を営業する場合は、用途地域を調べてからテナントを借りたほうがいいでしょう。

六本木や麻布で深夜営業許可や風俗営業許可を届出・申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可

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