港区の風俗営業許可/赤坂警察署に風営法許可申請

港区の風俗営業許可/赤坂警察署に風営法許可申請

先日はJR千代田線の赤坂駅周辺にあるお店の風俗営業許可を申請してきました 。今回は依頼を受けてから許可が出るまで概ね3ヶ月もかかりました。

何でそんなに時間がかかったかというと、色々理由はあるのですが、お店の構
造が一番の問題でした。今回のお店は民家を改装して飲食店にしている経
緯があるため、風俗営業許可をとるための要件を満たしていませんでした。

風俗営業許可を取る要件の1つとして、「客室が2室以上ある場合は1室の面積が
16.5㎡以上ないといけない」というものがあります。

例えば、「風俗営業許可取れます!」と謳っている雑居ビルなどは、このようなルールを想定して内装をいじっているので問題ないのですが、今回のお店のように元々飲食店以外の用途で作られた建物などは注意が必要です。

ということで、各客室の面積が要件を満たしていなかったわけです。通常このようなケースだと風俗営業許可は申請しないのが一般的です。

しかし、申請出来ないのかというとそういうわけではありません。あまりお勧めしないやり方なので詳細は伏せますが、諸々の状況を理解したうえで申請した訳です。そして冒頭でも書いたように3ヶ月かかったということです。めちゃくちゃ大変だった分、勉強になった部分もとても大きかったです。今回の申請は私はもちろんですが、警察、浄化協会の方にとっても希少な経験だったようです。

赤坂警察署の場所

赤坂警察署は東京メトロ丸ノ内線、銀座線の赤坂見附駅から徒歩7分、東京メト
ロ半蔵門線、有楽町線の永田町駅から徒歩10分くらいの青山通り沿いにありま
す。

所在地:東京都港区赤坂4丁目18番19号
電話番号:03-3475-0110

東京都港区赤坂4丁目18番19号

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港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

用途地域証明書とは

飲食店の深夜営業許可を六本木で届出するためには、用途地域証明書が必要になります。

厳密には六本木周辺の麻布警察署管轄の地域になります。

飲食店が深夜まで営業するためには、必要な用途地域で営業していることが条件になります。

麻布警察署管轄であれば用途地域が、「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」でなければ深夜の営業許可は届出できません。

よって、深夜営業許可を届出する際には営業所が上記の用途地域であることの証明書を提出する必要があります。

とは言っても、用途地域証明書は原則自分で作成出来ます。

自治体によっては役所で住所をいえば用途地域証明書を発行してくれるところもありますが、
東京都の場合はこのようなサービスはほとんどありません。

ですので、ご自身で営業所周辺の地図を用意して、用途地域ごとに色で分けます。

そして、お店の位置を記して、この営業所は「商業地域です」と自分で証明すればいいわけです。

この時参考にするのが、港区役所の都市計画課で提供している用途地域の情報サービスです。

このサイトを参考にすれば営業所の周辺の用途地域を確認することが出来ます。

疎明資料とは

しかし、場合によってはこのサイトだけでは判断が出来ない建物があります。

実は港区の六本木周辺は用途地域がとても複雑に絡み合っています。

そのため、同じ建物でも半分より前は「商業地域」、半分より後ろは「住居地域」というような状況が結構あります。

この場合は営業所が半分より前にあれば届出が可能ですが、半分より後ろだと届出が出来ないことになります。

このような場合は、サイトだけでは正確な距離が分からいため、麻布警察署では別途、
「当店舗が商業地域に位置していることを証明する疎明資料」
なるものを作成するように案内しています。

この疎明資料には、用途地域の範囲や営業所が届出可能な用途地域にしっかりおさまっているかなどを記載しなければなりません。

また、この疎明資料を作成するためには、正確な距離が必要なため、測量をする必要があり、責任所在のため測定者の名前を明記しなければなりません。

以下が疎明資料の例になります。

CCI20150108六本木周辺で深夜営業許可を届出する場合は、疎明資料若しくは用途地域証明書を深夜営業許可の届出書に添付しなければなりません。

このような書類の用意は初めての方では大変負担になると想像できます。

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