港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

用途地域証明書とは

飲食店の深夜営業許可を六本木で届出するためには、用途地域証明書が必要になります。

厳密には六本木周辺の麻布警察署管轄の地域になります。

飲食店が深夜まで営業するためには、必要な用途地域で営業していることが条件になります。

麻布警察署管轄であれば用途地域が、「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」でなければ深夜の営業許可は届出できません。

よって、深夜営業許可を届出する際には営業所が上記の用途地域であることの証明書を提出する必要があります。

とは言っても、用途地域証明書は原則自分で作成出来ます。

自治体によっては役所で住所をいえば用途地域証明書を発行してくれるところもありますが、
東京都の場合はこのようなサービスはほとんどありません。

ですので、ご自身で営業所周辺の地図を用意して、用途地域ごとに色で分けます。

そして、お店の位置を記して、この営業所は「商業地域です」と自分で証明すればいいわけです。

この時参考にするのが、港区役所の都市計画課で提供している用途地域の情報サービスです。

このサイトを参考にすれば営業所の周辺の用途地域を確認することが出来ます。

疎明資料とは

しかし、場合によってはこのサイトだけでは判断が出来ない建物があります。

実は港区の六本木周辺は用途地域がとても複雑に絡み合っています。

そのため、同じ建物でも半分より前は「商業地域」、半分より後ろは「住居地域」というような状況が結構あります。

この場合は営業所が半分より前にあれば届出が可能ですが、半分より後ろだと届出が出来ないことになります。

このような場合は、サイトだけでは正確な距離が分からいため、麻布警察署では別途、
「当店舗が商業地域に位置していることを証明する疎明資料」
なるものを作成するように案内しています。

この疎明資料には、用途地域の範囲や営業所が届出可能な用途地域にしっかりおさまっているかなどを記載しなければなりません。

また、この疎明資料を作成するためには、正確な距離が必要なため、測量をする必要があり、責任所在のため測定者の名前を明記しなければなりません。

以下が疎明資料の例になります。

CCI20150108六本木周辺で深夜営業許可を届出する場合は、疎明資料若しくは用途地域証明書を深夜営業許可の届出書に添付しなければなりません。

このような書類の用意は初めての方では大変負担になると想像できます。

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