渋谷区の保健所営業許可

渋谷区の保健所営業許可

先日は渋谷区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

渋谷区の保健所は渋谷駅から徒歩15分くらいで渋谷区役所と同じ場所にあります。
隣には渋谷公会堂があり、すぐ先には代々木公園があるなど、超一等地にあります。

しかし、行ってみれば分かるのですが以外に建物は老朽化しています。

それもそのはず、渋谷区役所は1964年の東京オリンピックの翌年、つまり築50年の建物なんです。

最近の市町村の役所は立派な建物が多いので、日本最大級の繁華街である渋谷駅を有する渋谷区役所が古い建物だと、なんだか以外な気がします。

渋谷マークシティみたいな建物でも全然違和感ないのに・・・

そこで、そろそろ新しく建て替えられそうな気がしたので調べてみたら、やっぱり建て替えするそうですね。
なんか、予定では地上37階建てかなんかで立派な建物になるそうです。

今回も東京オリンピックの前後に建て替えするなんて偶然ですか?(笑)

しかし、役所は上層階には作らないで欲しいですね・・・。

絶対にエレベーターが混雑しますから

役所の高齢化率半端ないですからね・・・

役所や図書館などの公共施設のエレベーターはオフィスビルと比較するとやたら少ない気がします。

理由は分かりませんが、その辺考慮して頂けたらと勝手に思っております。

ということで、渋谷区役所と隣接してある保健所に飲食店の営業許可を申請しに行きました。

保健所の営業許可はお客様一人でも十分申請可能なので、AJ行政書士事務所でも基本的にはお客様に行ってもらうように勧めております。

しかし、なかにはオープンまで時間がなく
「保健所なんて行ってられないよ!」
っていうお客様もいるわけです。

まあ、よくよく考えてみると保健所の営業許可も相談に一回行って、申請に一回、それに書類作成や図面作成など考えたら面倒といえば面倒ですからね・・・。

保健所の営業許可に3~5万とられるならまだしも、AJ行政書士事務所では28,000円(消費税込)で代行してるので時間と労力を考えたら依頼するのも一つの選択かもしれません。

というのも、最近は保健所の営業許可を依頼する方が増えてきているからなんです。

そこで次回は保健所に申請する飲食店の営業許可の注意点を記載したいと思います。

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渋谷区の保健所営業許可

行政書士のための電子署名のやり方

行政書士のための電子署名のやり方について

(セコムトラストシステムズの行政書士用電子証明書使用)

今日はまだ電子署名をしたことがない行政書士のために
電子署名のやり方についてご説明します。

会社設立業務の定款作成とかで使用する電子署名ですが、いざ署名してみようと思うと
結構分かりにくい部分が多いと思います。

参考になる情報も少なかったので、出来るだけ電子署名の流れをまとめてご説明させて頂ければと思います。

なお、情報には十分に注意をして記載しておりますが、情報の完全性に対して一切の保証を与えるものではありませんので自己責任で活用してください。

まずは大まかな流れとしては

1:電子証明書をの購入
2;PDF署名プラグインをインストールする。
3:Adobe Acrobatの購入

になります。
この3つを使って電子署名をする訳ですね。

1:セコムから電子証明書を買う

期間は申し込みから電子証明書のインストールまで約3週間くらいかかります。
会社設立業務を専門とする場合はまず電子証明書の購入をお勧めします。
受注来てから、電子証明書を購入しててはお客さんを待たせるだけですからね。

セコムトラストシステムズのHP
http://www.secomtrust.net/service/ninsyo/gyosei.html

2;PDF署名プラグインをインストールする。

電子証明書がインストール出来たら次にPDF署名プラグインをインストールします。
Adobe Acrobatを使用する場合(行政書士はほとんどAcroba使用)に必要です。

プラグインとは電子署名をするためのソフトのことです。

PDF署名プラグインは「登記・供託オンライン申請システム」からダウンロードします。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/download.html

インストール開始
基本的に「次へ」を押すだけで大丈夫です。

注意点は途中に「デフォルトで設定する署名方法の選択」という項目があります。
「公的個人認証 IC カード」又は「証明書ストア」を選択出来ますが、セコムの場合は「証明書ストア」を選択します。
3:Adobe Acrobatの設定をします。

Adobe Acrobatはネットで3~4千円くらいで買えるPDFの編集ソフトです。
しかし色々バージョンがあるので注意が必要です。

法務局のHPでは最低でもAcrobat 10.0以上を推奨しています。

参考資料はこちら
http://www.mdis.co.jp/products/signedpdf-verifier/
バージョンによって異なりますが、基本的にやることは2つだけです。

①環境設定
②各種設定

①環境設定

バージョンによって異なりますが基本的に「編集」⇒「環境設定」⇒「一般」⇒「セキュリティー」⇒「詳細設定」をクリックしていき
「文書の署名および暗号化時に使用するデフォルトの方法(M)」から [SignedPDF] を選択します。

②各種設定
環境設定が終わったら次に各種設定をしていきます。
Acrobatのメニューから「編集」⇒「環境設定」⇒「SignedPDF」をクリックします

「証明書ストア」を選択します。

(1)パスワードを変更する

まず、パスワードを変更する場合はパスワードの変更をいたします。

環境設定画面内の「署名用鍵管理」の「パスワード変更」を選択します。
パスワードの変更は任意です。
変更しない場合はPINコードを再度新パスワードに入れます。

※注意点としてはAcrobatで使用するパスワードとは全てセコムから送付されたPINコードのことをいいます。

(2)電子証明書をAcrobatに登録します。

環境設定画面内の「署名用鍵管理」の「証明書ストア管理ツール」を選択します。
「初期化」と「参照」を選択出来ますが、初めて設定する場合は「初期化」を選択します。
パスワード(PINコード)を入力します。

署名に使用する電子証明書を設定します。

「証明書ストア管理ツール」で「証明書情報」の「追加」をクリックします。
参照から追加する電子証明書(セコム)ファイルを選択します。

(3)個人情報ををAcrobatに登録します。
環境設定画面内の「署名時の既定値」の「設定」を選択します。

名前:(例:山田太郎)
署名地:(例:東京都)
理由:(私はこの文書の作者です)
使用印影:(PDF形式印影ファイル)
を入力します。

4:電子署名のやり方
ここまできたら後は電子署名するだけです。

①署名ツールから「文書に署名(S)」を選択します。
②署名したい場所をドラックします。
③パスワード入力画面が出てくるので、PINコードを入力すればOKです。

なお、「この製品では検証出来ません」というポップアップが出てきますが、これは「PDF署名プラグイン」の影響なので気にする必要はありません。

以上で電子署名の完成です。

道路幅員証明書の取り方について

一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な道路幅員証明書の取得方法

道路幅員証明書とは道路の幅を道路管理者である市町村が証明することを言います。
一般的に一般貨物自動車運送事業の許可を申請するためには、駐車場前の道路の
幅員証明書が必要になります。
これは、駐車場の前面道路が余りにも狭いとなると、一般貨物運送業の運営に支障や危険を及ぼす恐れがあるためだと思われます。

駐車場の前面道路が国道だと幅員証明書は必要ありませんが、それ以外の県道や市道だと必要になります。

申請のやり方としては申請者は誰でもよく委任状などは特に必要ありません。
申請窓口は道路管理課で申請部数は2部必要です。(1部はコピー可)
申請書には申請者の住所・氏名・駐車場の場所などを記載します。

また添付書類として、案内図と公図が必要になります。
案内図は駐車場の場所が特定できるものなら何でも構いません。
公図とは土地の境界や建物の場所を確定するためのもので、地図に準ずる図面のことをいいます。
簡単に言えば昔の地図のことであり、法務局で取得する必要があります。

しかし市町村によっては公図に代えて地籍図でもよいところがあります。
地籍図は役所の固定資課化で取れるので、法務局まで行くのが大変な方は道路管理課の担当者に公図の変わりに地籍図でもよいか確認するのがいいと思います。

申請してから道路幅員証明書が発行されるまでは1週間くらいかかります。
申請手数料は1通300円です。(市町村によっては異なることもあります。)

車両の大きさによって前面道路の必要な幅員は変わりますが概ね6,5m以上あれば良いとされています。

幅員証明書は、一般貨物自動車運送事業の許可申請するうえで最初にとる書類になりますので行政書士としてはスムーズに取得したいところです。

千葉県や埼玉県又は神奈川県など東京近郊で一般貨物自動車運送事業の許可を申請するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

http://kensetukyoka.org/kamotu/index.html

深川警察署への深夜営業許可

深川警察署への深夜営業許可

先日は江東区の深川警察署管轄の飲食店における深夜営業許可の書類・図面作成をしました。
場所は東陽町近辺でした。
東陽町は江東区役所があり飲食店などが多く活気があります。
江東区は下町ですが、この辺は区画整理がしっかりされており道路が規則正しいです。
同じ下町でも足立区や葛飾区と比較すると全然町並みが違います。

おそらく東陽町近辺は、昔は海で時代の近代化に伴い土地開発されたためだと思われます。
その証拠に一見住宅街だと思われる地域でも用途地域は準工業地域だったりします。

深川警察署は東陽町をはじめ、豊洲や門前仲町といった広い地域を管轄しています。

今回はお客様が届出をされるということだったので警察署には同行しませんでした。

しかし、お客様が届出した日に深川警察署の担当者から電話で不備を指摘されてしまいました。
言い訳にはなりませんが、今回はお客様のOPEN日に間に合わせるために、かなり急いでの届出書類の作成でした。

幸い訂正印だけですむ程度のミスだったので無事届出は受理されたのですが、書類作成のプロである行政書士としては情けない限りです・・・
しかしミスって1回間違ってみないと気が付かないものなんですよね。

やっぱり経験は大事です。

深川警察署管轄の東陽町や門前仲町近辺の深夜営業許可なら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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江東区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

四谷警察署への深夜営業許可

四谷警察署への深夜営業許可

先日は新宿3丁目にあるお店の深夜の営業許可を四谷警察署へ届出してきました。

四谷警察署は丸の内線四谷3丁目から徒歩2分のところにあります。
四谷警察署は新宿の歌舞伎町や新宿3丁目など東京で最大の繁華街を管轄しています。

新宿3丁目は歌舞伎町とは違い、少しレトロな雰囲気があります。
昔ながらの飲み屋や劇場が多く、ここから数多くの芸能人が育っています。
私も役者時代は新宿3丁目付近の劇場に出たり、観劇したりしてました。

今回は私も依頼人の方に同行して四谷警察署まで行きました。
担当の方に深夜の営業許可を届出したのですが、届出して5分で受理して頂けました。
その際、「行政書士の先生が作っているから問題ないですね」
と言って頂けました。

やはり、行政書士として信頼して頂けるのはとても嬉しいものです。
私もお陰様で深夜の営業許可をはじめ風俗営業許可の経験を着実に積むことができています。
風俗営業許可は経験がものをいうので、これからも色んなケースを体験していきたいと思います。
また、風俗営業許可申請をもっと効率化して、安くて早い許認可申請を心掛けていきたいと思います。

これから新宿3丁目付近で深夜営業許可、風俗営業許可の申請をすることがありましたら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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新宿区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

 

風俗(社交飲食)2号営業許可の実査について

風俗(社交飲食)2号営業許可の実査について

前の回でもお話ししましたが、先日風俗環境浄化協会の方による実査がありました。
風俗営業許可の実査とは、管轄警察署の生活安全課(主に防犯係)2名と風俗環境浄化協会2名の計4名で行われます。

また、役所の建築課や消防署の方などもきます。

今回の実査は比較的スムーズにいったのですが、毎回勉強することがあります。

風俗環境浄化協会の方は日頃から実査をやっているだけあって、何でも知ってます。
悪い言い方になりますが、行政書士にとって一番勉強になる場所でもあるのです。

私も今回の実査で最近気になっていたことをまとめて質問することができました。

こうやって少しづつ専門家になっていくのですね。

さて、話しを戻して実査について少し記載したいと思います。

実査で行われることとは、

①イス、机などが図面通りに並んでいるか?

②照明・音響の数、位置が図面通りか?

③客室のどの場所で計測しても照度が基準(5ルクス以上)以上か?

④寸法が図面通りか?

大きく言えばこんなところです。

だから、風俗営業許可を取得するためには何よりも図面が鍵を握ることとなる訳です。

もし、図面作成の経験がないのにご自身で図面を作成しようとしている方がいるとしたら、悪いことは言わないので行政書士に依頼したほうがいいと私は思います。

じゃあ、図面さえ出来ていれば一人で何も心配いらないのか?

これも違う気がします。

風俗環境浄化協会の方も、警察の方も、何気ない会話から申請者の素行を常に探っています。
申請者がお店を運営するのいふさわしいのか?違法なことはしないか?
少しでも可能性があると感じたら、鋭い質問が飛んできます。

例え現状あなたにやましいことがなくても、これから警察にマークされることになると思ったら嫌ですよね?

だから、図面だけでなく風俗営業許可は書類作製から申請まで一環して行政書士に依頼するのが良いでしょう。

また、風俗営業許可は行政書士も気を引き締めなければなりません。

警察署は基本的に行政書士を信用しているとは思います(多分)が、最初はあからさまに警戒します。

時には軽く威嚇されます。
これは警察官という立場上仕方のない事ですが、他の省庁とは別物だと考えたほうがいいでしょう。

これが嫌で風俗営業許可業務を扱わない行政書士も多いのです。

風俗営業許可業務は必ず経験の差が出る業務です。

これから、風俗営業許可を申請する方は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

三田警察署への深夜営業許可の届出

三田警察署への深夜営業許可の届出

深夜営業許可の料金を2月から変更しました。
今までは警察署に必ず同行していたのですが、「届出は一人でやるから、その分料金を安くして欲しい」という意見が多かったので、警察署の同行はオプションサービスとさせていただきました。

よって、図面と届出書類の作成が5万円以内で出きるようになった訳です!!

これは都内でも一番安い行政書士事務所になったのではないでしょうか??

ということで、深夜営業許可の図面を作るために田町まで行ってきました。

管轄は三田警察署です。

届出書類の確認電話を一度入れたのですが、応対がとても素晴らしかったです。

港区というのは警察署も上品にさせてしまうのでしょうか?

さて、田町警察署は田町駅から徒歩5分のところにあります。

田町駅は山手線の内側は慶応がある三田、外側は芝浦です。
品川の高輪と港南みたいに家賃は全然違うみたいです。

しかし、芝浦も港南も今ではかなりひらけてきています。

お洒落なカフェや高層オフィースビルもガンガンたっています。

こういう新興地区は用途地域が商業地域や工業地域などが多いので、深夜営業許可や風俗(社交飲食)2号営業の許可が取りやすい場所でもあります。

もし田町駅周辺で深夜営業許可、風俗(社交飲食)2号営業許可を取りたい方は、是非AJ行政書士までご依頼ください。

さて、今回は初めて図面割引というのをやりました。

お客様が「内装工事のときの図面があるので、少し安くならないか?」というのです。

しかし、内装工事の図面はお客様に内装の完成形をイメージさせるものなので、寸法が入ってないことが多いのです。

だから、結局測りなおすことが多いのですが、今回は忙しくて2週間近くお客様を待たせてしまった関係で割引をすることにしました。

そして、計測日に店舗に行って見ると

「・・・・」

図面ありがとう!

いつもは店舗で打ち合わせをするのに、今回は別の場所で打ち合わせをしていたのでした。

まだまだ未熟だ!!

しかし、今回もとても勉強になりました。

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港区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

 

赤羽警察署への風俗(社交飲食)2号営業許可申請

赤羽警察署への風俗(社交飲食)2号営業許可申請

先日は赤羽警察署に風俗(社交飲食)2号営業の申請をしてきました。

赤羽警察署は赤羽駅から徒歩20分ほど歩いたところの北本通り沿いにあります。

赤羽

赤羽警察署の前は大きな煙突の北清掃工場があり、隣には温水プールなのがあるそうです。
赤羽警察署へは3回通ったのですが、3回とも天気に恵まれ全て徒歩で行くことにしました。
途中大きな公園がいくつもあり、とても住みやすい町ではないかと思います。

さて、実査はまだですが、今回も無事許可が下りることを祈るばかりです。

申請者の方の「許可を取りたい」という切実な思いに触れる度に、行政書士のやりがいを感じます。また、許可が下りて申請者の方が喜ぶ姿を見ると、行政書士をやっていて良かったなと思います。

飲食店の風俗(社交飲食)2号営業や深夜営業というと、どこか不真面目な人間がやるという印象を持つ人が多いかもしれませんが、私の印象は比較的真面目な人が多いということです。

特に風俗(社交飲食)2号営業は申請してから許可が下りるまで50日くらいかかる訳ですから、その間は家賃や人件費など費用ばかりかかってしまう訳です。

それだけ費用をかけてもお店をやりたい訳ですから、こちらも応援したくなる訳です。

というか、応援したいと思わない人でなければやりたくない仕事でもあります。

さっき述べたように申請者側の費用のロスが、かなりかかっている訳ですから、「許可が下りませんでした」では済まないケースがある訳です。

特に行政書士側のうっかりミスなどは損害賠償に発展する場合もあるので、信頼関係が築けてないときは、よっぽど経験がある場合を除いて断ったほうがいいと私は思います。

先ほどは「比較的真面目な人が多い」と書きましたが、私の事務所ではちょっとでも疑いのある方は業務の途中や報酬をもらった後でもお断りさせていただいております。

最初の契約書にもかなりその辺の要件を盛り込んでいるので、真面目な人だけ依頼してくださいね。(笑)

逆に「どうしても風俗(社交飲食)2号営業許可、深夜営業許可をとりたい」という信念のある方は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

その気持ちに全力でお答えさせて頂きます。

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北区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

北区の風営法許可申請

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請するなら荒川区のAJ行政書士事務所

一般貨物自動車運送事業のHPを作成しました。
一般貨物自動車運送事業の許可とは、他人から料金を頂いて、トラックや貨物なので荷物を運ぶ事業を開始するために必要な許可のことをいいます。

この一般貨物自動車運送事業の許可は建設業許可みたいに許可申請するための手引書がなくて行政書士でもやりたがらない方が多い許認可になります。

しかし、一般貨物自動車運送事業の許可は、建設業や宅建業と並んで行政書士と密接した許認可になるためAJ行政書士事務所では積極的に一般貨物自動車運送事業業務を手がけていきたいと思います。

物流の世界は最近まで卸業者や問屋を挟むのが基本でしたが、インターネットの普及でCtoCの時代になろうとしています。

また、余計なコストを削減する為に、中間業者を排除して生産者から直接仕入れをする販売店もこれからもっと多くなるだろうと予想されます。

このように物流業界はビジネスチャンスがたくさんある業界だと思います。

これから一般貨物自動車運送事業を初める方は是非AJ行政書士事務所までご相談ください。

AJ行政書士事務所では神奈川、埼玉、千葉県など東京周辺の一般貨物自動車運送事業の許可申請を扱っております。

また、既に一般貨物自動車運送事業をされている方も、更新手続きや事業実績報告書作成なのでお困りでしたら是非AJ行政書士までご連絡ください。

安い一般貨物自動車運送事業の経営許可申請なら荒川区のAJ行政書士事務所

池袋近辺の深夜の営業許可

池袋警察署への深夜の営業許可

先日は池袋警察署に飲食店の深夜の営業許可を届出に行ってきました。
今回は深夜の営業許可だけではなく保健所の営業許可からのご依頼でしたので通常よりも届出までに時間がかかりました。

新宿に引き続き副都心第2段池袋での仕事でした。

池袋の保健所に行き、飲食店の営業許可を申請した時の写真です。

IMG_0646

池袋は保健所も警察署も駅近なのでとても便利です。
駅が出来てから諸々が併設されたからでしょうか?
通所は駅より役所や警察署のほうが先に存在しているので、よく「駅からバス20分」というような場所にあったりします。
不便ですよね・・・

続いては深夜の営業許可を池袋警察署に届出した時の写真です。

IMG_0680

今回も届出の際初体験をしました。

それは池袋警察署では通常の書類にプラスして「使用許諾書」が必要になるとのことでした。
建物所有者さんからの「営業してもいいですよ」という許可書のことです。
通常は社交飲食2号営業とかで必要になるのですが、池袋では深夜の営業許可でも必要になるとのことでした。
いや~勉強になります。
というか警察の中でもう少し統一出来ないものだろうか・・・

幸いにも後日届出すればいいということだったので、ひとまず深夜の営業許可は無事届出することが出来ました。

池袋・大塚など豊島区周辺で飲食店の営業許可や深夜の営業許可を申請する場合は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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