中野区の深夜営業許可/中野警察署に風俗営業許可申請

中野区の深夜営業許可/中野警察署に風俗営業許可申請

先日はJR中央線の中野駅前にあるお店から深夜営業許可のご依頼がありました。

中野駅前は北口と南口に分かれております。北口は中野サンプラザや中野ブロードウェイをはじめ、たくさんの飲食店が軒を連ねる繁華街です。一方今回のお店は南口にありました。南口は商業地域の範囲が限られており、こちらはどちらかというと住宅が多いイメージです。

中野警察署(仮庁舎)

中野警察署は現在仮庁舎に移転しております。仮庁舎は東京メトロ丸ノ内線の新中野駅正面にあります。

所在地:東京都中野区中央4丁目4番3号
電話番号:03-5342-0110

東京都中野区中央4丁目4番3号

営業所の面積から除外するもの

今回のお店は建物の6階に位置しており、出入りはエレベーターのみとなっておりました。

このような店舗はエレベーターを図面に書くのかどうか迷うときがあります。

当事務所ではエレベーターに乗ってて扉が開いてすぐにお店があるパターンではエレベーターを図面に書くようにしています。逆に1つのフロアにいくつか店舗がある場合でエレベーターを降りてもすぐには店舗には入らないような場合はエレベーターを書いていないことが多いです。

エレベーターのように不特定多数が出入りできる場所は深夜営業許可でいう営業所の面積には入りません。同じような理由でエレベーターホールや非常階段のようなスペースも営業所の面積には入りません。

深夜営業許可の図面について詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

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深夜営業許可の図面の書き方

飲食店の深夜営業許可は中野区の警察署に届出

 

 

下北沢(北沢警察署)の深夜営業許可/営業の方法「18歳未満の者を客として立ち入らせること」

下北沢の深夜営業許可/北沢警察署への風俗営業許可

先日は下北沢駅前にあるお店から深夜営業許可のご依頼がありました。

北沢警察署は小田急線梅ヶ丘駅から徒歩2分くらいです。

北沢警察署

所在地:東京都世田谷区松原6丁目4番14号
電話番号:03-3324-0110

東京都世田谷区松原6丁目4番14号

営業の方法「18歳未満の者を客として立ち入らせること」の考え方

今回悩んだのは「営業の方法」についてでした。

深夜営業許可の届出書類の一つに営業の方法というものがあります。

その営業の方法のなかに「18歳未満の者を客として立ち入らせること」にたいして「①する」、「②しない」という項目があります。

当事務所では基本的に②を選択するのですが、今回はお店側から「週末はランチ営業をするので①に該当しないか?」というご指摘を頂きました。

確かに18歳未満の方でも22時までは店舗に出入りすることができます。特に下北沢という土地柄ランチ営業には18歳未満の方がたくさんくることも予想されるので、上記の項目は①を選択するのがベストな判断といえるでしょう。

しかし、注意しなければならない点としては、警察は書類上で店舗を判断するということです。そもそも深夜営業許可とは深夜0時以降に営業する店舗且つ酒類を提供する店舗を規制の対象とするためのものになります。

そのため、「①する」を選択するとなると、深夜営業時間帯に18歳未満の者を立ち入らせるのではないか、酒類を提供する店舗に18歳未満の者を立ち入らせるのではないか、という余計な疑念を招く恐れがあります。(深夜0時までは保健所の営業許可書のみで営業できるため、深夜営業の届出は深夜0時以降に営業するために提出いたします。そのため、逆説的に考えると営業の方法も深夜0時以降の営業にかかわることだと解釈される可能性もあります。)

難しい話になってしまいましたが、要は「①する」を選択するとややこしくなる場合があるということです。

以上の理由から個人的には「②しない」を選択するのが無難だと思いますが、どうしても「①する」を選択したい場合は、「①の場合:保護者が同伴しない18歳未満の者を客として立ち入らせることを防止する方法」の欄に18歳未満の立入を防止する方法を記載しなければなりません。

例えば、『「22時以降の18歳未満の方の立入りをお断り致します」というプレートを掲示する』といった内容になります。

しかし、この防止方法は警察署によって異なるため事前に管轄の警察署に確認することをお勧めいたします。

もっと深夜営業許可について知りたい方は下記をご覧ください

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世田谷区北沢警察署の深夜営業許可

品川区の深夜営業許可/大井警察署への風俗営業許可

品川区の深夜営業許可/大井警察署への風俗営業許可

先日は大井町駅周辺の深夜営業許可のご依頼がありました。管轄警察署は大井警察署です。

大井町駅は品川区役所や品川保健所があるので時々利用します。大井町駅周辺は用途地域が商業地域や近隣商業地域という地域が広範囲に広がっているため、深夜営業許可や風俗営業許可を取るには絶好の場所だと思います。

今回のお店の印象は手洗い器でした。トイレ用の手洗い器はトイレではなく、客室に設置されていました。しかも、カウンター右のトイレからカウンター左にある手洗い器までは距離があり、カウンターにお客さんが座っている場合は使用出来ないのではないか?というような場所にありました。

許可が取れていたので本当に良かったと思いますが、もし、保健所営業許可の依頼から来ていたら悩んだと思います。

今までの経験から判断すると、これでも許可取れるんだ!というのが正直な感想です。あくまでイレギュラーなケースだと思います。

あまり大きな声で言えませんが、先日伺ったお店は手洗い器なしで許可をもらったとおっしゃっていました。実際に調理場内には手洗い器はなく、2槽シンクのみでした。もちろん、喫茶店営業許可ではなく飲食店営業許可です。これに関しては正直信じられません。謎です。

手洗い器に関しては保健所や担当者によって審査基準がまちまちだと改めて感じました。

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飲食店の深夜営業許可は品川区の警察署に届出

大井警察署

大井警察署管轄の案件は初めてでしたが特に問題もなく受理して頂きました。

大井警察署は京急本線の立会川駅、横須賀線の西大井駅から徒歩12分くらいです。

所在地:東京都品川区大井5丁目10番2号
電話番号:03-3778-0110

東京都品川区大井5丁目10番2号

 

入間市の深夜営業許可/狭山警察署の風俗営業許可

入間市の深夜営業許可/狭山警察署の風俗営業許可

先日は入間市入間市駅周辺にあるお店の深夜営業許可を届出しました。

届出先は狭山警察署になります。狭山警察署は入間市、狭山市を管轄しており、西武池袋線入間市駅から徒歩10分くらいのところにあります。

今回のお店は今まで測量をしてきた中でBest5に入るくらい大変でした。

何が大変だったかというと客室の中に斜めの壁があったからです。

しかも2つも!!

平面図の写真

風俗営業許可や深夜営業許可をお客さんが我々行政書士に依頼する一番の理由は図面作成が難しいからなんです。そして図面作成が何で難しいのかというと、営業所や客室などの面積を算出する必要があるからなんです。今回の客室の場合だと以下の2つの面積を算出する必要があるわけです。

入間面積

面積は辺が直角だと出しやすくて、辺に斜めや円形が入っていると難しくなります。
また斜めや円形が1辺より2辺の方が難しくなります。

上記の図を見て頂きますと、赤い線の左上側も斜めになっているのが分かると思います。

このように斜めの壁が2辺以上あると難易度が格段とあがるわけです。

こんな言い方しちゃ駄目ですけど風俗営業許可申請じゃなくて深夜営業許可で本当に良かったと思いました。

図面では分かりにくいかもしれませんが、このお店はこう見えて90㎡くらいの大きさがあります。お店が広くなれば広くなると測量も難しくなります。よって図面作成も難しくなります。当事務所でもお店の大きさによって値段が変わるのはこのような理由があるからです。

狭山警察署の場所

所在地:狭山市稲荷山2丁目5番地の1
電話番号:042-953-0110

狭山市稲荷山2丁目5番地の1

今回は私が狭山警察署に届出しましたが、届出をしてから1時間以上も待たされてしまいました。最近埼玉県では書類のチェックが厳しくなっていますがその影響なのでしょうか?

入間市、狭山市周辺で風俗営業許可深夜営業許可を申請したい方はお気軽にご相談ください。

新宿区の深夜営業許可/戸塚警察署に風俗営業許可申請

新宿区の深夜営業許可/戸塚警察署に風俗営業許可申請

先日は新宿区の戸塚警察署に深夜営業許可を届出してきました。

戸塚警察署は主に高田馬場周辺を管轄しております。高田馬場はいわずとしれた学生の街です。学生は元気があるので高田馬場は活気で満ち溢れています。ですが依頼者の方曰く、学生客には煩わしい部分もあるみたいです。その理由として、学生は店を汚したり、客とトラブルになったりすることが少なからずあるからだそうです。

しかし、一番の問題は未成年者に飲酒をさせてしまわないかという不安だそうです。昨今は未成年者にお酒を飲ませると大変なことになってしまいます。その未成年者が警察や病院などにお世話になれば、メディア で取り上げられる可能性もあるわけです。高田馬場では身分証の確認は必ずやらなければならいということです。

それにしても、高田馬場の深夜営業許可が同じタイミングで2件入りま した。正直申しまして戸塚警察署は今回が初めてでした。今まで1件も依頼のこなかった高田馬場でしたが、2件同時にくるなんてちょっと不思議な感じがしま した。

戸塚警察署

戸塚警察署はJR山手線の高田馬場駅から歩いて15分くらいのところにあります。もしかしたら副都心線の西早稲田駅か雑司が谷駅のほうが近いかもしれません。

所在地:東京都新宿区西早稲田3丁目30番13
電話番号:03-3207-0110

東京都新宿区西早稲田3丁目30番13

戸塚警察署の深夜営業許可

戸塚警察署で深夜営業許可をとるためには、営業所の周辺地図が必用になりま す。この周辺地図は警察署によって求められるところと求められないところがあります。

風俗営業許可は警察署によって求められる書類が様々ですが、営業所の周辺地図はいい例といえるでしょう。なぜ、このようなことがおきるかというと私は次のように解釈しています。

まず、深夜営業許可は公安委員会に届出をします。この届出をするためには必ず必要な書類があります。届出書や営業所の平面図などがこれに当たります。一方、届出には必ず必要はない、つまり公安委員会が必ず求めていない書類だが提出を求められる書類があります 。この書類の例が営業所の周辺地図などです。

それではなぜ公安委員会が必ず求めていない書類を提出しなければならないかというと、これらの書類は警察署 の防犯上に必要な書類だからです。つまり、深夜営業許可の書類といっても、 公安委員会への届出に必要な書類と警察署が必要な書類の2つの意味があるわけです。警察署は各警察署によって方針が異なります。だから、営業所の周辺地図は警察署によって求められたり、そうでなかったりするわけです。最初のころは、警察署によって書類が異なるのはおかしいと思っていました。しかし、上記のように考えてみると警察署の言い分も少しは分かるわけです。

高田馬場など戸塚警察署管轄の深夜・風俗営業許可はAJ行政書士事務所までご相談ください。

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相模原市の深夜営業許可/相模原南警察署の風俗営業許可

相模原市の深夜営業許可/相模原南警察署の風俗営業許可

先日は相模原南警察署管轄の相模原市にお店から深夜営業許可のご依頼がありました。最寄駅は相模大野駅です。相模大野駅は初めておりました。相模大野駅は新宿から30分~40分くらいでしょうか。隣には町田駅がありました。私は町屋駅に事務所があったので町田駅と聞くと過剰に反応してしまいます。それはよく人から「事務所の場所は何処ですか?」と聞かれたときに「町屋です」と答えると、半分以上の方が「町田?」と聞き返してくるからです。それだけ町屋駅の認知度がないということでしょう。

今回のお店は相模大野駅から徒歩2~3分くらいにあり、飲食店をやるにはとてもいい場所だと思いました。しかし客層が会社帰りのサラリーマンということでピークが21時くらいと比較的遅めの時間帯になるということでした。確かに相模大野駅は栄えていますが隣に町田駅があるため買物などをする人達のプラットフォームにはなりにくいのかもしれません。また、相模大野駅は会社も少ないので帰宅途中のサラリーマンがターゲットになっているようです。

相模原南警察署

相模原南警察署はJR古淵駅から徒歩約20分くらいかかります。

所在地:相模原市南区古淵6-29-2
電話番号:042-749-0110

相模原市南区古淵6-29-2

今回ご依頼頂いた方は最初は自分で深夜営業許可を届出しようと思ったそうです。しかし、書類の書き方や図面の書き方が分からなかったため今回ご依頼くださいました。相模大野駅近辺で深夜営業許可や風俗営業許可を申請するかたはお気軽にご相談ください。

さいたま市の深夜営業許可/浦和西警察署の風俗営業許可

さいたま市の深夜営業許可/浦和西警察署の風俗営業許可

先日はさいたま市中央区にある浦和西警察署管轄のお店から深夜営業許可と保健所営業許可のご依頼がありました。最寄駅は京浜東北線の与野駅です。与野駅は初めて降りましたがとてもいいところです。今回のお店は住所検索でもでてこなかったので探すのに苦労しました。たまたまお店の前で営業者様と会ったので(初対面でしたがなんとなく分かりました 笑)なんとかお店にたどり着けました。

さいたま市保健所

さいたま市の保健所は埼京線の与野本町駅又は南与野駅から徒歩15分くらいです。与野本町駅から行く場合は埼玉芸術劇場の交差点を左折します。

所在地:さいたま市中央区鈴谷7-5-12
電話番号:048-840-2205

さいたま市中央区鈴谷7-5-12

埼玉県で保健所の営業許可を取得するためには検便の検査をしなければなりません。検査自体は郵送で対応してくれるので手間はかかりませんが、最初に検便の容器などを保健所に取りに行く必要があります。

今回の保健所の施設検査では内装工事が遅れていた関係で再検査となってしまいました。保健所の施設検査の要点は検査までに必ずクリアしなければ許可はおりません。

また、私も初めて知ったのですが天井に飾りや装飾をする場合は許可がおりないケースがあるみたいです。今回のお店は天井に造花をつけていました。保健所の担当者曰く、営業中に飾ってある造花が落ちてくる可能性があるので、造花を取らないならアクリル板で仮の天井をつけて欲しいとのことでした。調理場の天井に飾りつけをする方はくれぐれもご注意ください。

中央区役所

埼玉県で深夜営業許可を届出する場合には必要書類とは別に用途地域証明書を添付する必要があります。

用途地域証明書は区役所で取得できます。

私はいつも通り区役所で用途地域証明書を貰おうとしたのですが、書類提出後結構待たされました。どうやら担当者間で何やら相談しているみたいで、お店の所在地に近隣商業地域が含まれるのかどうかを相談しているみたいです。

30分以上待たされて、「今回証明をだすお店には近商が含まれている可能性があるかもしれないので今日のところは証明書を発行することは無理です」と言われました。

私はお店の方も早く届出しないと家賃などのロスが発生するなどの抗弁を散々しましたが、今は発行することが出来ない、発行まで2~3日くらいかかるの一点張りでした。

連休にも入るしこれはまずいと思い、私も地図を確認しましたがどうみても商業地域でした。

100歩譲って仮に近商が入ったとしても今回の風俗営業許可には関係ないので、どちらでもいいから発行するようにお願いしましたが、役所として調査をして確信を取らない限り証明書を出せないというのです。

役所の立場では不確かな状態で証明書を出せないのは分かりますが、そもそも事前に調べていないのは役所側の責任じゃないでしょうか?

仕方ないからその場を後にしたのですが、3時間後くらいに「証明書を発行できました」と電話を貰いました。

本人達は調査をしない限り分からないといっていましたし、現に地図で確認が出来ないなら現地にいってかなり大がかりな測量をしなければはっきりしないような気もするのですが、たった3時間で何の調査をしたのか疑問です。

しかも、商業地域とのことでした・・・

浦和西警察署

さいたま市中央区で深夜営業許可を届出する場合は一部の場所を除き浦和西警察署になります。

浦和西警察署

所在地:さいたま市中央区上峰3丁目4番1号
電話番号:048-854-0110

さいたま市中央区上峰3丁目4番1号

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台東区の深夜営業許可/上野警察署に風俗営業許可

上野警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は上野警察署に深夜営業許可を届出してきました。

上野警察署は今回が初めてでした。

当事務所から一番近い繁華街なのですぐに依頼がくると思ったのですが、初依頼まで結構時間がかかりました。

上野警察署の場所

上野警察署は上野駅から徒歩5分くらいのところにあります。

上野警察署は大きな繁華街を管轄しているだけあって、深夜営業許可といっても求められる書類が多かったです。

今回は使用承諾書や周辺地図などを求められました。

所在地:東京都台東区東上野4丁目2番4号
電話番号:03-3847-0110

東京都台東区東上野4丁目2番4号

台東区の深夜営業許可

今回のお店は上野駅と湯島駅の中間くらいにあるところで、客室が1階と2階に分かれている建物でした。

深夜営業許可は客室1室の面積が9,5㎡以上ないと届出できません。

ですので、お店が1階と2階に分かれている場合はそれぞれの客室が9,5㎡以上ないと深夜営業許可は届出できないわけです。

このお店は1階,2階とも客室面積をギリギリとることができました。

飲食店の場合、建物のつくりが縦長だと客室を大きく取れないことがあります。

こういうお店で深夜営業許可をとる場合は、本来なら内装前に行政書士に依頼するほうがいいのかもしれません。

なぜなら、同じ面積の飲食店でも縦長のお店は真四角なお店に比べて客室が1/4くらい小さくなることが多いからです。

台東区の上野警察署管轄の深夜(風俗)営業許可ならAJ行政書士までご依頼ください。

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台東区上野警察署管轄の深夜営業許可

板橋警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

板橋区の深夜営業許可は板橋警察署に届出

先日は板橋警察署管轄の深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。

お店の場所は上板橋駅から徒歩5分くらいのところにありました。

お店は通り沿いにあったのですが、通りから20m以上先は住居地域になるため深夜営業許可がとれるギリギリの場所でした。

上板橋1丁目~3丁目は板橋警察署の管轄になります。

板橋警察署

所在地:板橋区板橋2丁目60−13
電話番号:03-3964-0110

板橋区板橋2丁目60−13

夫婦でやれば接待行為にならない?

さて、今回のお店は夫婦でカラオケスナックを始めるとのことでした。

お電話でご依頼いただいたのですが、私が「接待行為はしますか?」と聞くと

「夫婦でやるので接待行為はしません」という回答でした。

しかし、接待行為とは接待をするか・しないかであって性別は関係ありません。

男でも女でも夫婦でも接待すればもちろん風俗営業許可が必要になるわけです。

ただ、警察が取締りの対象としているのは従業員を雇っているお店が多いので、1人や夫婦で営業するくらいなら、そこまでうるさく言われるないという現状もあります。

そこで、今回はご依頼のとおり風俗営業許可ではなく深夜営業許可の書類を作成しました。

しかし、それでも警察が「次までに許可を取ってください」みたいな指導をした時は注意が必要になります。

前述したように接待行為に性別や人数は関係ないので、接待行為をする以上は風俗営業許可が必要になるからです。

よく、深夜営業許可を風俗営業許可のカモフラージュ的に取りたいと考えている営業者の方がいらっしゃいますが、この2つは全くの別物なのではっきりいって意味がありません。

もし、風俗営業許可を持っていないで営業をしていれば無許可営業になるわけで、仮に警察に何かしらの処分を受けたとしても文句はいえないわけです。

板橋区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

 

 

茅ヶ崎市の深夜営業許可/茅ヶ崎警察署に届出

茅ヶ崎警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は茅ヶ崎市にある茅ヶ崎警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を届出してきました。

茅ヶ崎市警察署は茅ヶ崎駅から徒歩10分くらいの場所にあります。

茅ヶ崎警察署

住所:神奈川県茅ヶ崎市十間坂1丁目3番25号
電話:0467-82-0110

神奈川県茅ヶ崎市十間坂1丁目3番25号

茅ヶ崎警察署で軽いバトル!?

茅ヶ崎警察署の写真

今回は久しぶりに警察の担当者とバトリました。

風俗営業許可ってこのブログでも何度も書いていますが完璧な決まりみたいのって無いんですね。

決まりがないというと語弊がありますが、そもそもお店って店によってケースバイケースなので全部を全部ルールで決めたりすることは出来ないと思うんです。

だから最終的には現場判断で決めることもでてきてしまうわけです。

ですが、細部の微妙な解釈って人それぞれなので、ときどき警察の担当者の方と意見が分かれてしまうわけです。

私もなるべく多くの数をこなして色々と覚えているのですが、まだまだ判断に迷うことが正直あるわけです。

ですが行政書士である以上、適当な判断をしているわけではありません。

迷うことはありますが、それでもしっかり根拠を持って判断しているわけです。

でも迷ってばかりはいられないので最終的には「こういう理由でこうした」と割り切るのですが、その判断を警察の方が理解出来ない場合はこうなるわけです。

今回は私も警察の方も熱くなって1時間以上話し合いましたが、お互い知識と経験があるのは分かりあえたと思うので、最後は笑顔で分かれることができました。

正直疲れましたが仕事熱心な方だなと思いました。