歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届

歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届

久しぶりのブログ更新です。

約1ヶ月ぶりです。

しかし、この間も保健所の営業許可申請と深夜酒類提供飲食店営業開始届はちゃんとやっています。

むしろこの1~2ヶ月は依頼が多かったです。

特に歌舞伎町はたくさんやりました。

1つのビルだけで3件もやりました。(^_^;)

しかも紹介とかではなく別々のご依頼です。

また行政書士からの紹介もありました。

よくよく考えてれみれば風営を業務にしている行政書士は少ないですからね。

というわけで歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業開始届をやっていたので、今日は新宿警察署から教えてもらった深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面の求積の取り方を紹介したいと思います。

図面の書き方はHPのほうで説明しているので割愛します。

深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な図面は①平面図②営業所の求積図③客室の求積図④照明・音響設備図になります。

そして営業所の求積図の寸法は壁芯からとって、客室と調理場の求積図は内壁を基準に長さをとります。

客室とは客がいるスペースなのでイスやテーブルなどがある場所のことです。

あくまで客室は客が自由に出入りできるスペースなので、ドアなので仕切られている調理場や事務所などは客室には含みません。

ここで問題なのは調理場内や事務所などはドアで仕切られているため、皆さんにも客室ではないと判断つくと思いますが、お店によっては仕切りがない場所でも客室or調理場orその他面積を判断しなければならい状況がでるということです。

私もそのような状況にでくわすとその度に警察署に判断を仰ぎます。

そして今回も新宿警察署に教えてもらいました。

今回教えてもらったのは調理場の求積の出し方です。

簡単に説明すると保健所の施設検査では調理場とはドアやウイングドアで客室と区別された場所をいいますが、深夜酒類提供飲食店営業開始届でいう調理場は保健所でいう調理場とは必ずしも合致しません。

つまり、保健所でいう調理場はドアから先は全部調理場という解釈ですが、深夜酒類提供飲食店営業開始届の場合はドアの先にクロークなどその他スペースがあると調理場の面積から除外しなければならないわけです。

今回測量したお店も調理場内に事務的スペースが混在していて難しかったです。

少なくても自分で勝手に「ここは客室の面積にしよう」と判断しないようにしましょう。

万が一、警察の方に見つかり間違いを指摘されると図面を一から作成しなければならないからです。

判断に困ったときは必ず警察署に聞くようにしてください。

武蔵野市の深夜営業許可/武蔵野警察署に深夜酒類提供営業開始届

武蔵野市の深夜営業許可/武蔵野警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は武蔵野市にあるお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。

管轄の警察署は武蔵野警察署です。

お店は武蔵境駅から徒歩5分くらいの場所にありました。

ですが、お店に気づかず周辺をぐるぐる回ってしまいました。
お店の壁がガラス張りで美容院かアパレルのようだったので気づかなかったからです。

とてもお洒落なお店でした。
スケルトンからはじめたそうなので大変だったと思います。

業務的には測量が大変でした。

壁が円柱になっていたためです。

CADで図面を描くときは円柱があってもだいたい面積はだせます。
でも正確に面積を出すのは難しいです。
なぜなら深夜営業許可で測量する場合は円柱は壁なので半径が測れないからです。
角度も測れないので正確な面積を算出するのは難しいわけです。

武蔵野市の武蔵野警察署管轄で深夜の営業許可を届出する場合は
お気軽にAJ行政書士事務所までご連絡ください。

AJ行政書士事務所は深夜営業許可のような風俗営業許可を専門の一つにしています。
深夜営業許可が都内最安値の49,800円からです。

深夜営業許可が49,800円から

横浜市中区の深夜営業許可/加賀町警察署に深夜酒類提供営業開始届

横浜市中区の深夜営業許可/加賀町警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届

先日は横浜市中区のお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届の依頼がありました。
横浜市は戸部警察署以来3ヶ月ぶりです。

管轄の警察署は加賀町警察署です。

お店は関内駅から徒歩10分くらいの場所にありました。

事前にお店周辺の用途地域を調べていたのですが、関内駅周辺はかなり広範囲にわたって商業地域が広がっています。

10分も歩けば駅から1キロくらい離れますが、駅からお店までずっと商業地域でした。

これは結構珍しいです。

東京の繁華街でも1キロ歩けば用途地域はかなり変わります。

加賀町警察署からは普段の書類一式にプラスして用途地域をあらわしたものと半径70m略図を添付してくれといわれました。

基本的に半径70m略図は風俗営業許可申請で必要なものになるので深夜営業許可では必要ありません。

なぜなら半径70m略図は保護対象施設の調査で必要になるので深夜営業許可みたいに保護対象施設が関係ない場合は必要ないからです。

加賀町警察のほうからも「営業所の場所がわかる範囲で構いません」と言われていたので
営業所を中心として70mの円をコンパスで描く程度にしました。

横浜市の警察署はそれぞれ提出する書類が異なるので、自分で深夜営業許可を届出する場合は事前に確認したほうがいいと思います。

横浜市中区の加賀町警察署管轄で深夜の営業許可を届出する場合は
お気軽にAJ行政書士事務所までご連絡ください。

AJ行政書士事務所は深夜営業許可のような風俗営業許可を専門の一つにしています。
深夜営業許可が都内最安値の49,800円からです。

深夜営業許可が49.800円から

保健所営業許可と深夜営業許可のサイトを新しく作成しました。

保健所営業許可と深夜営業許可のサイトを新しく作成しました。

新しいサイトでは、保健所営業許可の申請書の書き方や深夜営業許可の届出書の記入方法を説明しております。
必要書類や申請・届出要件、営業後の変更手続きなどのご説明もしております。

ご自身で保健所や警察への申請・届出をしたい方は是非ご覧ください。

また、トップページの検索窓からはお店がある市区町村名を入れると管轄の保健所や警察署が検索できるようになっております。
(都内近郊地域に対応しています。一部対応していない地域もあります)

新しいHPは保健所営業許可と深夜営業許可の専門サイトのため、保健所営業許可と深夜営業許可に必要なことはほとんど全て調べることが出来ます。

業務日報などは現況のサイトで引き続きお知らせをしていきます。

保健所営業許可と深夜営業許可の専門サイト

保健所営業許可とは

世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業開始届/世田谷警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業開始届

世田谷区の三軒茶屋(上馬)の店舗から、深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜営業許可)の書類作成依頼がありました。

お店は246通り沿いの商業地域です。

まだ、届出はしていないのですが、要件等は特に問題ありません。

1つ懸念があるのは賃貸借契約書に記載されているお店の面積と今回測量した面積に乖離があることです。

お店の構造は簡単だったので、私達の測量にズレがあるとは思えないのですが、賃貸借契約書の面積とはだいぶずれてしまいました。

目測でも分かるくらい、賃貸借契約書の面積は小さすぎる気がしました。

警察署の方で指摘されなければ特に問題はないのですが・・・

世田谷警察署

所在地:世田谷区三軒茶屋2-4-4
連絡先:03-3418-0110

東京都世田谷区三軒茶屋2-4-4

世田谷警察署/世田谷区の深夜酒類提供営業開始届について

飲食店を深夜まで営業するためには、管轄の警察署に深夜営業許可を届出しなければなりません。

深夜営業許可を届出するには

  1. 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
  2. 営業の方法
  3. 営業所の平図面、求積図、照明・音響設備図
  4. 住民票
  5. 保健所の営業許可書
  6. 定款及び登記簿謄本(法人の場合)
  7. 店舗の賃貸契約書
  8. 使用承諾書

などが必要になります。
(警察署によっては必要書類が異なります)

必要書類の準備が出来たら警察署に届出をします。

三軒茶屋付近にお店がある場合は、世田谷警察署に届出をします。
届出をする場合は、事前に「これから届出する旨」を警察署のほうへ連絡いれるようにしましょう。

深夜営業許可に必要なことは以下にまとめておりますので、是非参考にしてください。

安い深夜営業許可

届出をして受理されたら、届出から10日後に深夜の営業が開始できます。

三軒茶屋などの世田谷区で深夜酒類提供飲食店営業開始届をするなら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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世田谷警察署/三軒茶屋の深夜(風俗)営業許可

世田谷区の深夜酒類提供営業開始届

新大久保の深夜酒類提供飲食店営業開始届/新宿警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

新大久保の深夜酒類提供飲食店営業開始届

新大久保のお店から深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の書類作成依頼がありました。

お店は新大久保駅から徒歩3分くらいで、大久保通り沿いにありました。
新大久保駅周辺は韓流のお店が多く、とても賑わっています。

しかし、新大久保駅周辺で深夜まで営業する場合はご注意ください。

実は新大久保駅周辺は用途地域が「住居地域」のところが多いからです。

過去の記事でも何度も記載してますが、おさらいです。

お店の所在地が住居地域では深夜営業許可の届出が出来ません。

お店を深夜0時以降まで営業する場合は、警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(深夜営業許可)を届出する必要があります。

しかし、この届出をするためには、お店の場所が届出が可能な用途地域でなければなりません。

この届出可能な用途地域とは、「商業地域」や「工業地域」などで、自治体によって違います。逆に届出が出来ない用途地域は「住居地域」などです。

今回調べて分かったのですが、大久保通りに面しているお店は、ほとんどが「商業地域」なので大丈夫ですが、大久保通りから1本裏に入ってしまうと、ほとんどが「住居地域」でした。

お店を深夜まで営業したいなら、店舗を借りる前に用途地域を確認するほうがいいでしょう。

用途地域の関係で、深夜営業許可の届出が出来るかどうか分からない方はお気軽に当事務所までご相談ください。

外国人が新宿警察署へ深夜営業許可を届出することについて

こちらも、以前記載しましたが、深夜営業許可を初めて警察署に届出する方は、
なるべく専門家と一緒に行くことをお勧めします。

特に新宿警察署はなおさらです。

個人的には、新宿警察署は日本一チェックが厳しいと思っているので、それなりの知識がないと警察官との応対が出来ません。

もちろん、応対がうまく出来ないと警察官も「大丈夫か?」と思ってしまいます。

書類に不備がなくても、口頭で色々聞かれます。
これは日本語がうまく話せない外国人には大変です。

この点、専門家と一緒だと、あなたの代わりに警察官と応対してくれます。

外国人が初めて深夜営業許可を新宿警察署に届出する場合は、行政書士などの専門家と一緒に行くことをお勧めします。

その方があなたの負担も少なく、早く届出が出来ると思います。

新大久保などの新宿区の深夜酒類提供飲食店営業開始届はAJ行政書士事務所までご依頼ください。

安い深夜営業許可なら

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新宿区の深夜酒類提供営業開始届

五反田の深夜酒類提供開始届/大崎警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

五反田の深夜酒類提供開始届/大崎警察署に飲食店の深夜営業許可を届出

大崎警察署に深夜酒類提供開始届(深夜営業許可)を届出してきました。

大崎警察署はJR大崎駅から徒歩7分くらいです。

所在地:品川区大崎4丁目2番10号
電話:03-3494-0110

東京都品川区大崎4丁目2番10号

現在の庁舎は2009年に完成したこともあり、大崎警察署はとても綺麗です。
受付の対応も良かったです。

今回、大崎警察署には2度行きました。

基本的に、1件の依頼で、警察署へは1回しか行かないのですが、書類に不備があったり、警察署の担当者によっては2回,3回行くこともあります。

書類の不備は件数を重ねることによって、少なくなります。

しかし逆に、慣れてくることで増えるミスもあります。

得手に鼻突く

この意味は、「自分が得意にしていることだと、人は油断し不注意になるので、かえって失敗するものだということ」だそうです。

お客さんのことを第一に考えるのは当たり前だと思いますが、イレギュラーなやり方はあまりうまくいかないものです。

今回2度行った理由はこれです。

お客さんの状況を考えて、必要書類が足りないにも関わらず、1日でも早く「深夜酒類提供開始届(深夜営業許可)」を提出しようと思ってしまいました。

通常はやらないことですが、以前に1回だけ受理してくれたケースもあったので、今回もいけるだとうと、たかをくくってしまいました。

やはり、初心を忘れてはいけません。

イレギュラーなやり方では、かえってお客さんに迷惑がかかる可能性もありますからね。

五反田や大崎など、大崎警察署に深夜酒類提供開始届(深夜営業許可)を届出するなら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可

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品川区の深夜酒類提供営業開始届

港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

港区の用途地域/六本木の深夜営業許可に必要

用途地域証明書とは

飲食店の深夜営業許可を六本木で届出するためには、用途地域証明書が必要になります。

厳密には六本木周辺の麻布警察署管轄の地域になります。

飲食店が深夜まで営業するためには、必要な用途地域で営業していることが条件になります。

麻布警察署管轄であれば用途地域が、「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」でなければ深夜の営業許可は届出できません。

よって、深夜営業許可を届出する際には営業所が上記の用途地域であることの証明書を提出する必要があります。

とは言っても、用途地域証明書は原則自分で作成出来ます。

自治体によっては役所で住所をいえば用途地域証明書を発行してくれるところもありますが、
東京都の場合はこのようなサービスはほとんどありません。

ですので、ご自身で営業所周辺の地図を用意して、用途地域ごとに色で分けます。

そして、お店の位置を記して、この営業所は「商業地域です」と自分で証明すればいいわけです。

この時参考にするのが、港区役所の都市計画課で提供している用途地域の情報サービスです。

このサイトを参考にすれば営業所の周辺の用途地域を確認することが出来ます。

疎明資料とは

しかし、場合によってはこのサイトだけでは判断が出来ない建物があります。

実は港区の六本木周辺は用途地域がとても複雑に絡み合っています。

そのため、同じ建物でも半分より前は「商業地域」、半分より後ろは「住居地域」というような状況が結構あります。

この場合は営業所が半分より前にあれば届出が可能ですが、半分より後ろだと届出が出来ないことになります。

このような場合は、サイトだけでは正確な距離が分からいため、麻布警察署では別途、
「当店舗が商業地域に位置していることを証明する疎明資料」
なるものを作成するように案内しています。

この疎明資料には、用途地域の範囲や営業所が届出可能な用途地域にしっかりおさまっているかなどを記載しなければなりません。

また、この疎明資料を作成するためには、正確な距離が必要なため、測量をする必要があり、責任所在のため測定者の名前を明記しなければなりません。

以下が疎明資料の例になります。

CCI20150108六本木周辺で深夜営業許可を届出する場合は、疎明資料若しくは用途地域証明書を深夜営業許可の届出書に添付しなければなりません。

このような書類の用意は初めての方では大変負担になると想像できます。

AJ行政書士事務所では都内最安値で深夜営業許可を届出しています。

港区の六本木など麻布警察署管轄の深夜営業許可なら、是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

深夜営業許可なら

戸部警察署/横浜市の深夜(風俗)営業許可

戸部警察署/横浜市の深夜(風俗)営業許可

横浜市にある戸部警察署に深夜の営業許可を届出してきました。

戸部警察署は横浜駅やみなとみらいなどを管轄する大規模な警察署です。

今回、ご依頼頂いたお客様は自分で届出書類を作成してみたけど、警察署で受理されなかったのでAJ行政書士事務所に依頼したということでした。

戸部警察署みたいに大規模な警察署では、深夜(風俗)営業許可を届出する件数が多いので、効率的に申請書類をチェックするような体制になっております。

効率的にチェックをするということは、マニュアル化されているということなので、マニュアル以外の書類は受理されないということにも言い換えられます。

特に図面は注意が必要です。

横浜などの繁華街を管轄している警察署の中には、深夜(風俗)営業許可に必要な図面は手書きではなく、CADで書いたものしか受け付けないと決めているところもあります。

ということは、このような警察署に届出する場合は、図面をCADで作成出来ない以上、警察署へ相談に行く・書類作成する・深夜営業許可について調べる、などの諸々の労力や時間が最初から無駄だということになります。

ご自身で深夜(風俗)営業許可を、これから届出しようと思っている方は是非考え直してみてください。

今回のお客様も途中まで自分で書類を作成して、
とても苦労したとおっしゃっていたので、私としても

「最初から依頼してくれれば良かったのに」

という思いでいっぱいです。

AJ行政書士事務所では深夜(風俗)営業許可の内容を完璧に知っていても、全く知らなくても
料金は一緒です。

お客様は何も作成する必要はありません。

深夜営業に必要な書類作成と風俗営業店を営業するうえでの大事なポイントは、
こちらからご説明いたします。

手間や労力を最小限にするためにも、横浜駅周辺で深夜(風俗)営業許可を届出するならば、最初からAJ行政書士事務所にご依頼くださいませ。

料金も都内最安値となっております。

深夜営業許可とは

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横浜市の深夜酒類提供飲食店営業開始届

綾瀬警察署/足立区の深夜(風俗)営業許可

綾瀬警察署/足立区の深夜(風俗)営業許可

綾瀬駅前にある飲食店の深夜営業許可を綾瀬警察署に届出してきました。

綾瀬の飲食店は初めてです。

足立区にある綾瀬駅は千代田線なので当事務所からは2駅で行ける距離にありますが、実は近隣の地区からの依頼ってほとんどありません。

その理由として、私は土地柄が関係するのでないかと思っております。

というのも、私も下町育ちなのでよく分かるのですが、綾瀬がある足立区みたいな下町は排他的な要素があり、よそ者を受け付けない傾向があるように思うからです。

同級生や先輩、後輩の結束が固いので、例えば行政書士に依頼するにしても、まずは
「地元の知り合いにお願いしよう」
ということになるからです。

これは、行政書士だけでなく飲食店でも同じだと思います。

今回、深夜営業許可を届出した時に綾瀬警察署の担当者に言われたのですが、綾瀬は
営業者同士の地元の繋がりがあるので、営業する上では十分に注意するようにと釘をさされました。

時代が変わったので極端な嫌がらせはないにしても、誰かに妬まれるのは気持ちがいいものではないので、これから足立区などの下町で深夜営業のような風俗営業店を出店する方は事前に情報を得た上で出店されたほうがいいと思います。

さて、今回綾瀬警察署に深夜営業許可の届出をしてきたのですが、通常の届出する書類とは別に求められたものがありましたので記載したいと思います。

今回、深夜の営業許可を届出する際に求められた書類としては
①付近の地図
②建物の概要図
③使用承諾書
④接待営業をしない誓約書
です。

③の使用承諾書は警察署によっては何度か求められたことがあったのですが、
①、②、④は今までで深夜営業許可を届出してきたなかで初めて求められました。

このブログでも警察署によって求められる書類が違うと、再三いってきましたが
まさに綾瀬警察署みたいなことをいいます。

しかし他の何十という警察署から求められなかったのに、何で綾瀬警察署にだけ求められるのかは未だに分かりません。

なんとなく下町にある警察署は独自ルールが強い傾向があるように思えます。

とはいえ、一つ一つ各地域の警察署にも免疫が出来てきているので、下町にある全警察署に届出する日も遠くないと思います。

綾瀬などの足立区で、飲食店の深夜(風俗)営業許可を届出する時は、是非AJ行政書士までご依頼ください。

深夜営業許可とは

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