トイレの設置義務/保健所の営業許可にはトイレが必要

保健所の営業許可にはトイレが必要

昨日は江東区保健所と中央区保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

今回の保健所営業許可の申請ではトイレの位置が問題でした。

保健所の営業許可はお店にトイレがないと許可が取れません。
例外としてデパートの飲食店フロアのようにお店にトイレがない場合でもフロアに共同トイレがある場合は問題ありません。

もし、トイレがない場合やトイレを貸したくない場合は許可は取れないのが原則ですが、その場合でも客席を設けなければ許可は取れるとされています。
つまりお弁当屋さんみたいなテイクアウト専門店です。

今回のお店は客席を設けるのでトイレがないと許可は下りない状況でした。
しかし、トイレはあるにはあるのですが、トイレの場所が営業所の一番奥にあるため当初のレイアウトでは構造上お客さんがトイレにいくには厨房を横切るような状況でした。

もちろんお客さんが厨房を横切るような構造では許可は取れません。

幸いスケルトンからのお店で内装工事前だったので事前に保健所に相談に行くことができました。

その結果お店のレイアウトを多少変更してなんとか申請することができました。

今回の件は事前相談の大切さが分かる典型的な例だと思います。

工事完了後に許可がおりないなんて洒落にならないですからね・・・

不明なことがあったら必ず工事前に相談することをお勧めします。

江東区保健所

江東区保健所は東陽町駅から歩いて10分くらいのところにあります。

所在地:江東区東陽2-1-1
電話番号:03-3647-5812

東京都江東区東陽2-1-1

江東区保健所

中央区保健所

中央区保健所は築地駅から歩いて10分くらいのところにあります。

所在地:中央区明石町12番1号
電話番号:03-3541-5939

東京都中央区明石町12番1号

中央区保健所

コンビニのトイレについて

そういえば最近ではたくさんのコンビニでトイレが借りれます。

また、コーヒーやファーストフードを気軽に食べれるイートコーナみたいな場所を提供するコンビニもあります。

ですがコンビニの中には「当店はトイレがないためお貸しできません」みたいなコンビニもあります。
(お店にトイレがないなら従業員はどこのトイレを使ってるんだとなりますけど・・・)

しかし前述したように客席を設ける場合はトイレがないと許可がおりないので、仮にイートコーナ設置店でトイレの提供を断るコンビニがあるのなら営業許可的に問題があるといえます。

興味があったらそんなコンビニを探してみてください。

 

八王子市の保健所/八王子の飲食店の営業許可申請

八王子市保健所/飲食店の営業許可を八王子市保健所に申請する

先日は八王子市の保健所に飲食店の営業許可申請をしてきました。

八王子市は当事務所では原則的には管轄外なのですが、今回は特別に保健所の営業許可申請と警察への深夜酒類提供開始届書類を作成しました。

八王子市の保健所はJR八王子駅から徒歩3分くらいです。
京王八王子駅からは徒歩1分と、とても便利な場所にあります。

所在地:八王子市旭町13番18号
電話:042-645-5115
担当窓口:健康部生活衛生課 食品衛生担当

東京都八王子市旭町13番18号

八王子警察署

今回のお店は西八王子駅から徒歩15分くらいでした。

駅から少し離れていたため用途地域が気になりましたが、ギリギリ「近隣商業地域」で届出可能な地域でした。

よかった・・・

実は、前もって八王子市役所のHPを閲覧していたとき、「許認可可能な用途地域」というページで、風俗営業許可は近隣商業地域では届出が出来ないという記載があったため、八王子警察署に事前に確認していた経緯があったのです。

うーん

こういう情報は統一しなければいけないと思うんだが・・・

そういえば、千葉県の船橋市でも警察署の担当者に同じような誤認識があったことがありました。

23区では近隣商業地域は「届出可能な地域」という認識がありますが、それ以外の自治体では近隣商業地域は微妙な印象があるのかもしれません。

八王子市で保健所の営業許可や警察への深夜酒類提供開始届書類を届出したいお客様は是非AJ行政書士事務所までご相談ください。

なにぶん事務所が遠いので、スケジュール次第ではお待ち頂くこともあるかと思いますが、極力対応させて頂きたいと思います。

飲食店の営業許可申請なら

江戸川区保健所/葛西の飲食店営業許可

江戸川区保健所/葛西の飲食店営業許可

江戸川区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

江戸川区保健所

江戸川区の保健所は江戸川区東小岩にあります。
駅でいうと総武線の小岩駅から徒歩15分くらい、京成線の江戸川駅から徒歩10分くらいの場所にあります。

江戸川区で飲食店の営業許可を申請できる保健所は小岩のみになります。

そうなんです。

東京23区の中でも江戸川区は大きな区に該当しますが、飲食店の営業許可を申請するには小岩まで行かなくてはなりません。

しかし、一つ吉報が・・・

通常、許可がおりると営業者は保健所まで営業許可書を取りに行かなくてはならないのですが、江戸川区の保健所では郵送で許可書を送ってくれるそうです。

このサービスは有難いですね。

是非他の自治体でも真似して欲しいと思います。

葛西の飲食店の営業許可

さて、今回のお店は葛西駅からすぐの場所です。

居抜きですが前のお店が何十年も営業していたということで、かなり年期のはいっているお店でした。

こういってはなんですが、飲食店ってお客さんから見える範囲は綺麗にしているけど、厨房や事務所の中はメチャクチャ汚いなんてことはザラにあります。

自分が常連だったら、二度と行きたくなくなりますよね?

また、古いお店は許可を取るのも大変です。

実は古いお店というのは、保健所が公表している現況の許可要件に該当していない場合が多くあります。

そのため、営業者は保健所に何度も相談にいくことになるのです。

少なくても飲食店を初めて営業する場合は、3回は保健所に行くことになる場合が多いので、スケルトンや古い居抜きの場合は、それ以上行くことになったり又は再検査になることもあります。

今回みたいに葛西から小岩の距離を3回行くことになれば、移動時間でも相当なものです。

もちろん申請書を作成する手間や申請書の書き方を調べる時間もかかります。

このような場合は、行政書士に依頼したほうが結果的には安くつくと思います。

今回のお客様はその辺の理解がとてもある方でした。

初めて飲食店を経営する方は、少しでも経費を節約しようとしますが、

「自分が今何を一番しなければいけないのか?」

ということを考えたとき、経営者なら費用対効果のバランスを一番考えないといけないと思います。

葛西などの江戸川区で飲食店の営業許可を申請するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

飲食店の営業許可を申請するなら

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江戸川区の保健所営業許可

千代田区保健所/秋葉原の営業許可

千代田区保健所/秋葉原の営業許可

千代田区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

今回のお店は千代田区の秋葉原です。
秋葉原って千代田区なんですね・・・
初めて知りました。

秋葉原のメイド喫茶

秋葉原ということで今回のお店はなんと、メイド喫茶でした。

メイド喫茶には一度も行ったことがなかったので、かなり興味ありました。

でも、まあ仕事ですからね・・

従業員の方がいないと、メイド喫茶も普通のカフェのような感じなんですね。

当たり前か!

ただ、メイド喫茶もお酒は出すみたいです。
まあ、一部のお店だけかもしれませんが意外でした。
私はメイド喫茶というと、カフェのイメージだったのですが、お酒も出すし、営業時間も朝までやっているみたいです。

ということは、メイド喫茶もガールズバーと変わらないのかもしれないですね・・・

また、一つ気になったのが、メイド喫茶って、オムライスとかにケチャップで似顔絵描いたりするじゃないですか?
これって、お客さんの近くで描いた場合って「接待行為」に該当しないのですかね?

なんか萌え系のインパクトが強すぎて考えたことも無かったのですが、風営法の目線で考えるとメイド喫茶もかなりギリギリの線で営業しているような気がしました。

万世橋警察署はそこまでうるさく言わないようですが・・・

千代田区保健所

ということで、千代田区の保健所に飲食店の営業許可の申請をしてきました。

千代田区の保健所は九段下駅から徒歩1分のところにあります。

保健所の営業許可申請もだいぶ慣れてきましたので、今回も許可要件は事前にチェックして何の問題もなく許可を頂きました。

まあ、一つ特筆するとしたら、今回のお店は床に排水口がないということで、誓約書を書いたことくらいでしょうか

排水口がないと水洗いが出来ないということで、「掃除をこまめにします」みたいな努力義務の誓約書を1枚記載しました。

この誓約書は千代田区が初めてでした。

秋葉原などの千代田区で飲食店の営業許可を申請する場合はAJ行政書士事務所までご依頼ください。

飲食店の営業許可申請なら

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千代田区の保健所営業許可

港区の保健所/飲食店の営業許可申請

港区の保健所/飲食店の営業許可申請

先日は港区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。
港区の保健所は初めてだったので簡単に場所をご説明いたします。

港区の保健所は大江戸線赤羽橋駅から徒歩5分のところにあります。
保健所の外観はとても綺麗で病院みたいな建物です。

飲食店の営業許可は保健所の5階にある生活衛生課の食品広域監視係と
いうところで申請いたします。

さらに、お店の所在地によって食品広域監視係は食品監視第1係と食品監視第2係に分かれます。

食品監視第1係は芝・高輪・芝浦港南地区
食品監視第2係は麻布・赤坂地区

今回は六本木にあるお店なので食品監視第2係に申請しました。

こう見ると、港区って面白い地域だと思います。

食品監視第1係の担当地区は東京でも有数の高級住宅街、犯罪なんか滅多におこらない地域です。

一方同じ港区でも食品監視第2係の担当地区だと犯罪の数が一気に増えるイメージです。
この二つの顔を持っているのが港区なんですね。

また、六本木地区は外国人が多いのでこちらの方も色々と大変だと思います。

それにしても、食品広域監視係って・・・
初めて聞きました。

何か閉鎖的なイメージがしますよね。
もっと明るいイメージを持つ係名にしたらどうなんだろう・・・

因みに東京だと、飲食店の営業許可は食品衛生係というところでを申請することが多いです。

私は食品衛生係のほうが好感持てますね。

でも、実際に窓口で受付してくれる担当者の方はとても親切なので安心してください。

港区の保健所では営業許可の申請手数料も他の区とは違います。

飲食店の営業許可手数料は、都内ですと18.300円のところが多いのですが、港区の保健所では16.000円でした。

担当者の方に聞いたら通常は18,300円だけど、都内でもいくつかの区では16,000円もあるそうです。

そういえば、保健所の営業許可は東京の西側では全然やっていないことを思い出しました。

保健所の営業許可一つにしても、まだまだ知らないことがあるんだなと思いました。

一つ一つ勉強です。

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港区の保健所営業許可

検便とは/千葉県松戸保健所の食品営業許可

検便とは/千葉県松戸保健所の食品営業許可

松戸保健所で食品営業許可を申請するときに必要なものの一つとして検便が挙げられます。

この検便の提出は東京都の保健所では必要ないもので、千葉県や埼玉県などで限定的に提出義務が課せらています。

検便の概要/千葉県松戸保健所

検便は申請者だけでなく従業者全員分の提出が必要になります。
また、申請する時だけでなく営業者・従業者の方は営業後も定期的に検便を受けなければなりません。

検便検査場所/千葉県松戸保健所

検便検査を受けるには2つのやり方があります。

一つは松戸保健所で受けるやり方です。

松戸保健所では毎週水曜日の午前9時~11時に受付すれば、保健所2階で検便検査を受けることが出来ます。
ただ、検査時間がかなり限定的なので、平日休みがとりにくい方は難しいかもしれません。

もう一つは松戸保健所が提携している民間の検査機関で検査を受けるやり方です。
こちらは平日ならいつでも検査を受けることが出来ますが、保健所内での検査ではないため申請するには保健所まで移動する必要があります。

お勧めとしては松戸保健所で検便検査をすることです。

なぜなら、食品営業許可を申請する場所と検便検査をするところが、どちらも松戸保健所内なので、申請書を予め用意しとけば検便検査をした直後に食品営業許可を申請することが出来るからです。

なお、食品営業許可を申請するには検便検査をした証明書を添付する必要があります。

この証明書は検便検査を受けた際に発行されるレシートで足ります。

ですのでレシートは捨てずに保管しときましょう。

検便検査の料金/千葉県松戸保健所

検便検査を受けるには料金が発生します。

松戸保健所で受ける検便検査の料金は以下の通りです。

  • 赤痢菌・チフス菌 570円/件
  • 腸管出血性大腸菌O157 1360円/件

申請に必要な検査はO157だけで良いので、料金は1360円+採便容器代(50円前後)で済みます。

また、松戸保健所が提携している民間の検査機関での料金は若干割高になります。

その他の詳しい食品営業許可の申請手続きは以下を参考にしてください。

自分でやる飲食店の営業許可

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松戸市の保健所営業許可

松戸保健所/流山市で飲食店の営業許可申請するには

松戸保健所/流山市で飲食店の営業許可申請するには

先日は松戸駅から徒歩5分にある松戸保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

千葉県の保健所は東京都の保健所と申請方法が若干違うので今回はその辺を記載していきたいと思います。

私は東京の行政書士会所属なので、普段は都内の保健所を中心に飲食店の営業許可を申請しています。

ただ、事務所が町屋ということもあり千葉県でお店を営業されている方からも仕事の依頼を受けます。

千葉県で許認可を申請すると、つい東京都と比較してしまうことがあります。

松戸保健所の管轄

例えば東京都ですと保健所はそれぞれ区ごとにありますが、千葉県だといくつかの市をまとめた形で保健所が存在します。

今回もお店の所在地は流山市だったのですが、保健所は松戸保健所が管轄しています。
調べてみると流山市だけでなく、我孫子市も松戸保健所が管轄になっています。

我孫子市は柏駅の先なので松戸駅とは結構距離がありますが、飲食店の営業許可を申請する時は松戸保健所まで来なくてはなりません。

松戸保健所の検査日

次に営業所への検査日も違います。

東京都の保健所ですと月曜日~金曜まで検査日程を調整出来ますが、松戸保健所では月曜日と木曜日しか検査をしてくれません。

時間もこちらの要望は原則通らず、保健所側の都合で決められているような気がします。

まあ、考えてみれば管轄範囲が都内とは全然違いますから、こっちの要望をいちいち聞いていたら巡回するのにとても効率が悪くなるのは分かりますが…

因みに東京都ですと、例えばお店が渋谷区の道玄坂だったら道玄坂1丁目単位で担当者が一人ついています。

松戸保健所/飲食店の営業許可申請料金

また、申請料金も違います。

東京都の飲食店の営業許可申請手数料18,300円に対して、松戸保健所を含む千葉県では
16,000円になります。

ただ、東京都では必要のない検便の提出が必須なので検査費用を別途支払う必要があります。

検便については違う記事で改めて書きたいと思います。

松戸保健所/東京都内の保健所との違い

最後に私が感じたその他の相違点としては

  • 申請書(大要・配置図)の部数が違う(都内は2部、松戸保健所では1部)
  • 調理場の照明の数を記載する
  • 定期的な検便成績書の提出

などでしょうか….

以上のように松戸保健所管轄では管轄範囲が広いため、なかなか松戸保健所まで申請にいけない方も多いと思います。

AJ行政書士事務所では松戸保健所管轄の飲食店の営業許可申請も喜んでお引き受けしますので是非お気軽にご依頼ください。

詳しくは以下をご覧ください。

飲食店の営業許可申請なら

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松戸市の保健所営業許可

保健所の調査/飲食店の営業許可には手洗い器は必要か?

保健所の調査/飲食店の営業許可には手洗い器は必要か?

飲食店を始めるにあたってまず最初にやならければいけないことがあります。
それは管轄地域の保健所に営業許可を申請することです。

保健所に営業許可を申請すると数日以内に保健所の職員による現地調査が行われます。

その際に必ずお店に設置しとかなければいけないものがいくつかあります。

手洗い器はその一つです。

よくお客様から「飲食店の営業許可には手洗い器は必要か?」という質問を受けることが
あります。

答えは「Yesです」

飲食店ならば調理場内に一つと各トイレに一つ設置しなければなりません。

調理場内のシンクと兼用出来ないかのかと思われる方もいらっしゃるかも
しれませんが、それは出来ません。

シンクとは別に手洗い器が必要になります。

保健所の現地調査は風俗営業の実査と比較すると格段に簡単なものといえます。
保健所の職員の方もお店をオープンさせるために協力的な方が多いので細かい要件
などは目をつぶってくれることもあります。

しかし、この手洗い器については絶対見逃してくれない要件と言えるでしょう。

手洗い器はお店が居抜きの場合は大抵調理場にもトイレにもついておりますが、
スケルトンの場合は自分でつけようと思わない限りつけられないので注意が必要です。

飲食店を専門にしてる内装業者にお願いする場合は、こちらから何もいわなくても手洗い器を設置してくれると思いますが、そうでない業者や自分で内装をする場合は取り付けを忘れないように注意しましょう。

内装が完成してから気づくと、莫大な費用が発生することも考えられます。

また、手洗い器には大きさの要件もあります。

手洗い器の大きさは横が36cm、縦が28cm以上でなければなりません。

また手洗い器には固定された消毒装置が必要です。

市販の置くだけのハンドソープなどはNGです。

細かいと思われるかもしれませんが壁にビスなどで固定する必要があります。

出来ていないと再調査になる場合があるので、面倒くさくても最初から固定するようにしましょう。

最後に私は行政書士としてたくさんお飲食店経営者の方とお会いしていますが、その中には飲食業界を経験せずにいきなりお店をオープンさせる方もいらっしゃいます。

お客様なので口には出しませんが、個人的にはどこかで経験を積んでからお店をオープンさせるほうがいい思います。

特に飲食店の場合は、この経験の差がお店の将来を左右させるといってもいいかもしれません。

趣味でとか仲間内でとかそういう理由でやることを否定はしませんが、飲食店の現実は結構シビアだと思ってください。

飲食店は開業資金も決して安くはありません。

安定して経営するためにも最低5年は経験を積んでから独立をすることをお勧めしたいと思います。

保健所の営業許可の詳しい説明は以下を参考にしてください。

自分でやる飲食店の営業許可

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台東区保健所への飲食店の営業許可申請

台東区保健所への飲食店の営業許可申請

台東区の保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。

台東区の保健所は上野駅から徒歩5分くらいのところにあり、近くには
台東区役所や上野警察署があります。

上野などの歴史がある駅は行政機関がまとまっていることが多いので、行政書士としては利用しやすくてとても有難いです。
これが、新興地域などでは各行政機関が離れているケースもあるので必要書類を集めるだけでも苦労することがあります。

さて、この度上野にきてふと思ったのですが、上野の繁華街は上記の行政機関から離れるように形成されているような気がしました。

地図でいうと上野の歓楽街は上野駅を挟んで警察署とは逆の位置にあります。
また、有名なアメ横も上野駅から御徒町のほうに下って続いているので、上野警察署とは
真逆のほうに伸びていくわけです。

勝手に想像したのですが、歓楽街は元は闇市や賭博などをやっていた地域が形を変えて今の歓楽街になったケースがあります。

上野は特に闇市が盛んな場所でした。
闇市は警察や行政から隠れるように上野駅から逆の方向に範囲を伸ばしたのかなあと推測してみたりしました。

あくまで私の想像ですが、街を歩きながらこういうことを想像するのも一つの楽しみになります。

さて、今回は保健所に飲食店の営業許可を申請したわけですが、お店が居抜きではなく
スケルトンだったので保健所の許可申請とはいえ少し心配でした。

スケルトンとはまっさらな状態から物件を借りる形態のことをいいます。
つまり、ガスも水道もない状態から自分たちで内装をしていくので
居抜きの場合より保健所の許可要件に合致しないことが多いのです。

今回はシンクの大きさや換気扇の種類などをチェックされ、居抜きでは
ないようなチェックがありました。

また、保健所の許可要件の一つに「消毒装置の固定」というものがあるのですが、
この固定も単にテープなどで貼るのではなく、ビス止めや接着剤などで固定するようにと厳しく言われました。
この固定式消毒装置は居抜きの場合はだいたいついてのですが、スクルトンだと忘れがちです。
申請前に固定するようにご注意ください。

保健所の飲食店の営業許可は比較的申請しやすい許認可といえますが、スケルトンだと保健所の方も厳しく見てくるので、スケルトンから飲食店の営業許可を取る場合は行政書士に依頼してみるのも一つの手かもしれません。

上野・浅草・秋葉原など台東区の保健所に飲食店の営業許可を申請するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

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台東区の保健所営業許可

渋谷区の保健所営業許可②

渋谷区の保健所営業許可②

前回の続きです。

保健所に申請する飲食店の営業許可の注意点をご説明いたします。

まず、申請時用意するものは

①申請書

②営業設備の大要

③営業所の図面&周辺地図

④定款(法人の場合)と水質検査表(水道が直結ではない場合)

⑤食品衛生責任者であることを証明するもの

になります。

①は営業所の住所や申請する人の名前などを記載するだけなので、さほど難しいものではありません。

③の営業所の図面は賃貸契約書に添付されいる図面のコピーで大丈夫です。
なければ手書きでもいいので簡単な平面図を書きます。(しかし、簡単といっても書けない人は全く書けないので、そういう方は最初から行政書士に依頼したほうが断然よいです。)

次に図面に重要なポイントを記載していきます。
もちろん最初から図面に記載してあれば問題ありません。
保健所の方は何を重視しているかというと調理場や作業場などの衛生面を見ているわけです。
食中毒や菌などの予防が適切に出来るかどうかを図面をみるだけでチェック出来るようにします。

・調理場とトイレの位置

・調理場内に設置してある器具の位置(冷蔵庫や給湯器など)

・2槽式のシンクの位置

・手洗器と消毒装置の位置(トイレと調理場)

・戸棚の位置(扉があること)

・調理場と客室の仕切りのドアの位置

などです。

上にあげたものは特に大事なところなので、それぞれ図面に位置を記しておきましょう。

また、これらのものが営業所に設置していない場合は許可自体がおりない可能性があります。

特に建物がスケルトンの場合は注意が必要です。

周辺地図は住宅地図などをコピーすれば大丈夫です。

④の水質検査表は営業所の建物の屋上にタンクがある場合などに提出が必要になります。

⑤は養成講習会などに参加して申請者や従業員が食品衛生責任者であることが必要です。

そして②がなかなか分かりづらいところだと思います。

私も先日保健所の担当者の方に詳しいお話しを伺ってきました。

まず、「金網張」か「合成樹脂製網張」という箇所がいくつかあります。
この意味なのですが

金網張・・・金属
合成樹脂製網張・・・プラスチック

のことだそうです。

基本的に営業設備の大要は飲食店の場合は調理場のことなので、
例えば調理場の窓に金属製かプラスチック製の虫除けはありますか?
という内容になります」。

網戸は合成樹脂製網張に該当するそうなので、虫除けがあれば基本的には合成樹脂製網張を選択でいいと思います。

また、排水口のところ鉄格子、鉄製目皿の箇所は

鉄格子・・・長方形で細長い排水口
鉄製目皿・・・円形の小さな排水口

ここまでくると文章では説明出来ないのですが、イメージは調理場に長く細長い排水口がある場合は鉄格子を選択して、シャワールームにあるような小さい円形の排水口の場合は鉄製目皿を選択するそうです。

他にも細かいところがあるのですが、説明しにくいので割愛させていただきます。

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