保健所の営業許可にはトイレが必要
昨日は江東区保健所と中央区保健所に飲食店の営業許可を申請してきました。
今回の保健所営業許可の申請ではトイレの位置が問題でした。
保健所の営業許可はお店にトイレがないと許可が取れません。
例外としてデパートの飲食店フロアのようにお店にトイレがない場合でもフロアに共同トイレがある場合は問題ありません。
もし、トイレがない場合やトイレを貸したくない場合は許可は取れないのが原則ですが、その場合でも客席を設けなければ許可は取れるとされています。
つまりお弁当屋さんみたいなテイクアウト専門店です。
今回のお店は客席を設けるのでトイレがないと許可は下りない状況でした。
しかし、トイレはあるにはあるのですが、トイレの場所が営業所の一番奥にあるため当初のレイアウトでは構造上お客さんがトイレにいくには厨房を横切るような状況でした。
もちろんお客さんが厨房を横切るような構造では許可は取れません。
幸いスケルトンからのお店で内装工事前だったので事前に保健所に相談に行くことができました。
その結果お店のレイアウトを多少変更してなんとか申請することができました。
今回の件は事前相談の大切さが分かる典型的な例だと思います。
工事完了後に許可がおりないなんて洒落にならないですからね・・・
不明なことがあったら必ず工事前に相談することをお勧めします。
江東区保健所
江東区保健所は東陽町駅から歩いて10分くらいのところにあります。
所在地:江東区東陽2-1-1
電話番号:03-3647-5812
中央区保健所
中央区保健所は築地駅から歩いて10分くらいのところにあります。
所在地:中央区明石町12番1号
電話番号:03-3541-5939
コンビニのトイレについて
そういえば最近ではたくさんのコンビニでトイレが借りれます。
また、コーヒーやファーストフードを気軽に食べれるイートコーナみたいな場所を提供するコンビニもあります。
ですがコンビニの中には「当店はトイレがないためお貸しできません」みたいなコンビニもあります。
(お店にトイレがないなら従業員はどこのトイレを使ってるんだとなりますけど・・・)
しかし前述したように客席を設ける場合はトイレがないと許可がおりないので、仮にイートコーナ設置店でトイレの提供を断るコンビニがあるのなら営業許可的に問題があるといえます。
興味があったらそんなコンビニを探してみてください。