向島警察署への風俗営業許可/墨田区の風営法許可

墨田区の向島警察署に風俗営業許可を申請

先日は向島警察署へ風俗営業許可を申請してきました。

今回のお店はトータルで15年くらいお店をやっているそうですが、先日警察の立入りがあったらしく不安になって当事務所に依頼してきたとのことです。

向島警察署の場所

向島警察署は東武亀戸線の小村井駅から徒歩5分くらいです。

東京に住んでいても東武亀戸線をご存じない方もたくさんいると思いますが、東武亀戸線は曳舟駅と亀戸駅を結ぶローカル線です。

私は生まれが墨田区なのでよく知っていますが、東武亀戸線は車両が2両しかありません。

小さいときは当たり前だと思っていましたが、東京で車両が2両しかない電車なんてなかなかないと思います。

向島警察署はそんな東武亀戸線にある小村井駅からすぐの場所にあります。

向島警察署

所在地:東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話番号:03-3616-0110

東京都墨田区文花3丁目18番9号

墨田区の風俗営業許可申請

冒頭でも書きましたが最近は警察の立入りが多くなっています。

墨田区は錦糸町くらいしか繁華街がなく今回のお店もそういう場所ではありませんでした。

ですが、このような場所にまで警察は立入りするようになっています。

長くやっているお店だからとか関係ありませんので警察の立入りがあったら速やかに対応することをお勧めします。

というのも今回お店に伺って驚いたことがありました。

お店の人からは依頼時に「警察の立入りはあったが口頭指導で済んだ」と聞いていたのでそのつもりでお店に行くと、「○○処分」と書いてある書類が置いてありました。

お店の人に確認すると事情をあまり理解していませんでした。

もし、この処分が行政処分や刑事処分だったら5年間は風俗営業を営むことはできないのでお店の人に事の重大さを説明しました。

その甲斐あってか、お店の人も事の重大さを理解してくれたのと同時に、みるみる表情が険しくなっていきました。

私はすぐに向島警察署に連絡をしてどういう処分なのかを確認しました。

結論からいうと今回の処分は行政処分や刑事処分には該当せずイエローカードということでした。

しかし、次はレッドカードになる可能性があるため早急に申請するように促されました。

お店の方にそのことを伝えると、とても不安を感じた様子でした。

今回のことで勉強になったのは繁華街だけでなくローカル地域にも警察の立入りが行われるようになっているということです。

さらに、このような地域でも、もし接待行為をしていれば口頭指導だけで終わらず何かしらの誓約をしなければならないということです。

今回もイエローカードとはいっても、後日警察署から呼び出しを受けています。

風俗営業許可のことで少しでも不安を感じる方はお気軽に当事務所までご連絡ください。

墨田区の風俗営業許可申請

 

 

埼玉県上尾市の風俗営業許可/上尾警察署に風俗営業許可申請

埼玉県上尾市の風俗営業許可/上尾警察署に風俗営業許可申請

先日は埼玉県上尾市の上尾警察署に風俗営業許可を申請してきました。

お店は上尾駅近くの社交飲食店で埼玉県公安員会への申請です。

上尾警察署
住所:上尾市本町5丁目1番1号
電話番号:048-773-0110

上尾市本町5丁目1番1号

風俗営業許可は都道府県によって若干やり方が異なります。

埼玉県で風俗営業許可を申請する場合は以下に注意が必要です。

  • 100m半径略図の書き方
  • 手数料の納付の仕方
  • アポイントの取り方

100m半径略図の書き方

埼玉県では保護対象施設の距離制限が第一種地域~第五種地域で分かれているので用途地域と混同しないように注意しましょう。

100m半径略図を書くときも用途地域とは別に第○種地域と書くのがいいでしょう。

手数料の納付の仕方

埼玉県では手数料の納付方法は現金ではなく印紙で行います。

警察署によって違うのかもしれませんが、この印紙は金額が細かい(24000円分なら2000円×10枚、300円×10枚、100円×10枚などで渡される)ので貼付に時間がかかります。

行政書士が風俗営業許可を申請する場合はあらかじめ印紙を購入し貼付しとくほうがいいでしょう。

アポイントの取り方

アポは早めに取るようにしましょう。

上尾警察署だけではありませんが、地方の警察署は少ない人員で色々な業務に対応しているためアポを取るまでに時間がかかります。

警察署によっては2~3週間待たされることもあります。

しかし、新規でお店をオープンする場合は申請が伸びてしまえばその分家賃ロスなどの不利益を被るので、こちらの状況もしっかり伝えるようにしましょう。

また、当たり前ですが申請書に間違いがあればその分修正したり、再度アポを取るのに時間がかかります。

申請書は間違いのないように作成しましょう。

とはいえ当事務所でも未だに新しい事実を知る毎日です。

さすがに基本的な間違いは無くなりましたが、今回も新しいことを警察の担当者に言われてしまいました。

それは照明・音響設備図に記載している照明の写真を添付するということです。

風営法では照度の規定があり、客室の明るさは規定以上にしなければいけません。

現に実査では店内の明るさを測定されます。

しかし、照明に関してはその他の規定はなく、どんな種類の照明をつけても原則いいことになっています。

なので、今回の照明の写真を添付するというのはどういう意図なのか正直釈然しないものがありました。

なぜなら、写真を見ただけでは照度が規定の明るさ以上なのか判断つかないと思ったからです。

仮に照明の種類が知りたいにしても実査で確認したほうが正確だと思います。

実際に照明の写真を撮ったのですが、配置や逆光の問題でよく分からない写真しか撮れませんでした。

写真を添付する理由を担当者に聞いても残念ながら納得するような返答はありませんでした。

上尾署の問題か、それとも今回だけの問題なのかは分かりませんが、次回からは申請前に確認したいと思います。

もし、上尾署管轄で風俗営業許可の申請を考えていらっしゃればお気軽に当事務所までご相談ください。

保護対象施設の調査/風俗営業許可申請に必要

保護対象施設の調査/風俗営業許可申請に必要

風俗営業許可は既定の距離内に保護対象施設があると申請出来ません。

われわれ行政書士も正式に業務を受任する前に、この保護対象施設の有無を調査するところからはじめます。
なぜなら、保護対象施設があると風俗営業許可を申請することが出来ないからです。

保護対象施設とは学校や病院又は児童福祉施設などのことをいいます。

これらの施設の近くに風俗営業店舗を営業することは、おそらく倫理上ふさわしくないという理由から、保護対象施設の既定の距離内には風俗営業店舗を営業することは出来ないこととされています。

保護対象施設の調査のやり方

保護対象施設の調査は実際に店舗の周辺を歩いて目で確認します。

今は区役所や市役所のHPなどから、ある程度保護対象施設の有無を確認することは出来ますが、確実に保護対象施設の有無を確認するためには、実際に歩いて調査するのが一番です。

それでは実際に保護対象施設の調査のやり方をご説明いたします。

あくまで私個人のやり方ですが、まずは地図に営業所を中心とした100mの円をコンパスで書きます。

同じように営業所の用途地域によって既定の距離の円を書いていきます。

既定の距離についてはこちらを参考にしてください。

風俗営業許可の要件と保護対象施設

そして円の中に保護対象施設があるかどうかを現地を歩いて調査します。

実際に調査してみると分かりますが、最初はかなりの数の保護対象施設があるように感じると思います。

しかし、実際はほとんどが保護対象施設ではなく、保護対象施設として疑わしいものです。

ただ、現地で調査している段階では保護対象施設かどうかは分からないので、とりあえず疑わしい施設は全て地図に記載していきます。

そして、事務所に戻ってから、疑わしい施設を保護対象施設かどうか確認します。

自分で申請する場合は、インターネットで役所のHPを見て確認してもいいのですが、行政書士が調査をする場合は、役所に出向いて聞くか、電話で聞くことをお勧めいたします。

役所の代表電話番号にかけて、「幼稚園について」、「児童福祉施設について」など、調査したい旨をいうと担当の窓口に繋いでくれます。

100m半径略図について

保護対象施設の調査が終わったら、次はその旨を書類にします。

書類といっても単純に「保護対象施設はありませんでした。」と記載してもダメです。

書き方としては保護対象施設の有無をA4の用紙2枚にまとめて、それをA3にコピーして提出します。

左側のA4には調査した時の地図を右側のA4には調査結果を記載します。

地図は調査に使用したものとは別の用紙がいいと思います。(地図に100mの円を書いたら2,3枚コピーしとくといい)

100m半径略図の記載例

保護対象施設を調査する際の注意点

最後に保護対象施設を調査する際の注意点です。

特に行政書士がお客様から依頼をうけて、保護対象施設を調査をする際には十分注意してください。
うっかり、保護対象施設を見落として、風俗営業許可を申請出来なかった場合などは、損害賠償請求に発展する可能性があるからです。

注意点①

まず、保護対象施設が既定距離内ギリギリにある場合を想定しときましょう。
既定距離から保護対象施設が5~10m離れている場合は問題ないと思いますが、5mも離れていない場合などは注意が必要です。

この場合は測量士などによる、より正確な調査が必要になる可能性があります。
お客様には契約時に、その場合は別途費用がかかる旨伝えておいたほうがいいでしょう。

注意点②

次に、保護対象施設までの距離ですが、保護対象施設までの距離は建物全体から計測するのではなく、営業所(店舗)からの距離となります。

つまり、営業所が建物の一部を使用している場合は、100mの半径略図は建物全体とは異なる距離になるので注意が必要です。

逆に営業所が建物の上階にある場合はその階からの距離になりますので、保護対象施設までの既定距離が1階からだと満たされない場合でも既定距離を満たすこともあります。

このように風俗営業許可は保護対象施設の調査だけでも、初めて方には大変なことだと思います。
もし、ご自身で風俗営業許可を申請出来ない場合などはお気軽にAJ行政書士事務所までご依頼ください。

風俗営業許可申請するなら

使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

使用承諾書と賃貸借契約書/風俗(深夜)営業許可申請に必要

風俗営業許可を申請するには添付書類として使用承諾書を提出する必要があります。
深夜営業許可についても使用承諾書が必要な場合があります。

今回は風俗(深夜)営業許可に必要な使用承諾書について記載したいと思います。

使用承諾書とは何か?

使用承諾書とは建物のオーナーが賃借人に建物の一部又は全部を
「○○の目的で貸します」ということを承諾することです。

これから風俗営業店舗を営業する方は、まずはお店を借りなければなりません。
この時にお店(建物)のオーナと契約することを賃貸借契約といいます。

通常はこの賃貸借契約書に「使用目的」という欄があって、例えば飲食店なら「飲食店の目的として貸す」みたいなことが書かれています。

ですので、本来なら賃貸借契約書に使用目的が記載されていれば、風俗営業許可申請時に賃貸借契約書の提出だけすれば事足りるはずです。

しかし、風俗営業許可の申請では、賃貸借契約書より使用承諾書が重視される傾向にあります。

その理由として、賃貸借契約書では貸主と借主の関係しか確認出来ないのに対して、使用承諾書では貸主が実際に店舗を営業する者に対して、風俗営業の用途で建物の使用を承諾する旨の内容になりますから、警察にとってはオーナーと営業者の明確な事実関係が確認できるからです。

警察の立場では賃借人よりも、「営業者が誰なのか?」が一番知りたいところなのです。

また、賃貸借契約書の借主と使用承諾書のお店を営業する者が同一であることにより、また貸し行為が行われていないかの事実関係も把握できると思います。

ここがポイントになります。

「建物のオーナーと賃借人(営業者)が風俗営業店舗を営業することをそれぞれ了承していること」

この事実関係を確認するために賃貸借契約書と使用承諾書が必要になる訳です。

また、使用承諾書のもう一つの利点は、オーナーの直近の意思を確認出来る点もあると思います。
賃貸借契約書は賃貸借契約をした時にかわしますが、使用承諾書は基本的には風俗営業許可を申請する直前にオーナーに記載して頂くものなので、オーナーの直近の意思確認も把握できることになります。

賃借人と営業者が違う場合

最短で風俗営業許可を申請するコツは、全ての名義を同じ名義で統一することです。

保健所の営業許可から風俗営業許可の申請者、使用承諾書・賃貸借契約書の名義などです。

しかし、なかには賃貸借契約書の賃借人は法人で、風俗営業許可を申請する申請者は個人にしたいという方もいると思います。

このようなケースでは使用承諾書が複数必要になる場合があります。

つまり、オーナーから賃借人に対しての使用承諾書と賃借人から申請者に対しての使用承諾書の2枚、使用承諾書が必要になる場合があるということです。

この辺りは管轄の警察署によって求められるものが異なるので事前相談が必要になります。

迷ったら審査をする側の視点にたってみることがいいと思います。

審査する側は書類だけで「営業者が誰か」を確認しないといけない訳ですから、それを説明出来るような書類を集めておく必要があるわけです。

このように風俗営業許可申請は初めての方では判断つかないことが多々あります。

もし、ご自身で申請出来ない場合はAJ行政書士事務所まで是非ご依頼ください。

風俗営業許可申請するなら

蔵前警察署/西浅草の風俗営業許可申請

蔵前警察署/西浅草の風俗営業許可申請

先日は西浅草にあるスナックの風俗営業許可を蔵前警察署に申請してきました。
今回は西浅草で10年以上も営業しているお店でした。

最近になって西浅草近辺でも、蔵前警察署の見回りが多くなっているとの事なので、今回ご依頼頂くことになりました。

ついに、浅草までも取り締まりが厳しくなってきているのですね…

私が子供の頃は浅草といったら無法地帯のような印象しかないのですが、やはり、風俗営業店に対する取り締まりは年々厳しくなっていくのでしょうね

話は変わりますが、AJ行政書士事務所では、新たに融資業務を本格的に始動していこうかなと思っております。

それで、先日は日本政策金融公庫の担当者様にお話しを聞きに行ったのですが、スナックは融資可能だそうです。

風俗営業店は融資NGだと思っていたのですが、そんなことはないみたいです。

融資についてのHPも只今作成中ですので、仕上がり次第お知らせいたします。

さて、西浅草は浅草駅からみると国際通りを渡った一帯にあります。

西浅草は下町なのはいうまでもありませんが、特に浅草らしい、粋なお店が多く、スナックの他にも、有名老舗企業の本店や料亭、芝居小屋、又は小道具や衣装などを販売・レンタルしているお店など色々ありました。

そんな西浅草ですが、今回の西浅草の風俗営業許可申請の感想は
「保護対処施設の調査が比較的簡単だった」です。
理由としては、

  1. 西浅草は番地ごとに区画整理がされている
  2. 国際通りから合羽橋通りまでの一帯が全て商業地域
  3. 木造の建物が多いので、外から見ても保護対象施設の判断がつきやすい

以上の点などが挙げられます。

保護対象施設の調査は風俗営業許可申請の重要なポイントになるので、保護対処施設の調査が簡単か否かで精神的な負担がだいぶ違います。

まだ、実査が終わってないのでなんとも言えませんが、西浅草には保護対象施設がほとんどなかったので、多少余裕を持って実査を迎えられそうです。

蔵前警察署に申請する浅草や上野などでの風俗営業許可申請なら是非AJ行政書士事務所までご依頼下さい。

風俗営業許可申請するなら

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台東区の風営法許可申請

外国人が千葉県で風俗営業許可を申請するなら

外国人が千葉県で風俗営業許可を申請するなら

先日は千葉県流山市で風俗営業許可を申請してきました。

私は東京の行政書士会員なので普段は東京で風俗営業許可を申請しているのですが、東京と千葉では若干申請時のスタイルが違うなと気づきました。

※千葉県の全部の警察署で実施しているかは不明のため、あくまで参考程度にご覧ください。

風俗営業許可の申請人が外国人の場合の違いです。

まず、外国人が風俗営業許可の申請人又は管理者に該当する場合で、東京の警察署では基本的にしないのに千葉県で確認するのが外国人の日本語の読み書きのレベルです。

話がそれますが、日本にいる外国人は実は優秀な人が多いと思います。

私を含めた日本人の99%以上が日本語しか話せないのに対して、日本にいる中国人や韓国人やフィリピン人などは余裕で母国語、英語、日本語の3ヵ国後を話せます。

これは本当に凄いことです。

しかし、彼らにも弱点があります。

それは日本語の読み書きです。

日本語を話せても読み書きは別問題です。

読み書きをするには、少なくとも漢字とひらがなとカタカナの3種類を使い分けなければならないので、外国人にとっては非常に難しいそうです。

とはいえ、風俗営業許可の申請者や管理者はお店の責任者になることになります。

万が一お店で不祥事があれば全責任をとらなければなりません。

そのためにはお店を営業するうえでのルールを知っとかなければなりません。

そして、このルールというのが全て法律に書いてあるわけです。

そこで千葉県の警察署では風俗営業をするにふさわしい法律用語を知っているか、
申請者又は管理者の外国人が読み書きをする能力があるのかを確認する訳です。

ですが、法律なんて日本人が読んでも詳細は分かりにくいものなので、日本語が得意な中国人や韓国人やフィリピン人でもほとんど理解出来ていないと言えるでしょう。

しかし、外国人が千葉県で風俗営業を申請するためにはこの風俗営業許可に必要な法律知識が必要になるわけです。

次に所在確認もあります。

申請者が外国人のときの所在確認の違い

外国人が風俗営業許可の申請者又は管理者の場合は、自宅に千葉県の最寄りの警察署が連絡をして所在確認をされることもあります。

東京都で風俗営業許可申請の場合は、申請者が外国人の場合でも連絡先は基本的に携帯電話の番号でOKですが、千葉県で風俗営業許可を申請する場合は連絡先の箇所に自宅の電話番号を記載する必要があります。

そして、風俗営業許可申請後に警察署から適時自宅に電話があり、本当に申請者が住んでいるかどうかの確認があるわけです。

その他にも外国人の場合は色々なリスクがあります。
詳細は下記に記載してありますので参考にしてください。

無許可営業のリスクについて

AJ行政書士事務所では風俗営業許可申請の実績は多数ありますが、特に外国人経営者はキャンペーン価格で申請をしていますので、千葉県で風俗営業許可を申請する場合は是非ご依頼ください。

流山警察署/流山市の風俗営業許可申請

流山警察署/流山市の風俗営業許可申請

千葉県流山市にある流山警察署に風俗営業許可を申請してきました。

流山市は松戸市と柏市に挟まれており、松戸市と柏市に比べると繁華街も少なく住むのには快適な市といえるのではないでしょうか?

その関係か分かりませんが、流山警察署は流山市に唯一ある警察署です。

流山警察署にて

流山警察署は初めてだったので、待ち合わせの40分以上前に現地に着いてしまいました。
流山警察署は流山おおたかの森駅からバスで5分くらいのところにあるのですが、バス停を降りると何もありません・・・

早く着いたら、「近くの喫茶店で時間でも潰そう!」と思っていた私が軽率でした。

とはいえ、警察署の周りでウロウロするのもいかにも怪しいので、流山警察署の中で待つことにしました。

しかし、狭い警察署のロビーで一人で待っているのも怪しいものです・・・

しかも、朝早めということもあってか、私以外一般人は誰もいない状況・・・

約束の時間に遅れるのは論外ですが、早すぎるのもTPOがあるんだなと思いました。

すぐに、依頼人の方が来てくれたので、「これで怪しまれない!」と思ったら、アポイントまで後30分くらいあることを伝えると、

「じゃあ車の中で待ってます・・・」

すかさず、

「もう少したったら時間前でも申請出来るか聞いてみます!!」

といって慌てて引き止めました (笑)

この辺の方は皆さん移動は車なんですよね

東京と違ってバスで来る人ってあまりいないじゃないでしょうか?

まあ、とにかく無事に時間を潰すことが出来て良かったです。

しかし本番はここから

流山警察署での風俗営業許可申請

風俗営業許可を申請する時は毎回緊張します。

申請書が間違っているかも心配ですが、「担当の警察官がどういう人間なのか?」という心配もあります。

警察官も色々なタイプがいて、時には上から目線で私たちがどういう人間か判断しようとする警察官もいます。

もちろん、こちらはやましいことをしていないので緊張する必要はないのですが、風俗営業許可申請のときは毎回緊張してしまうものです。

幸い流山警察署の風俗営業担当の方はとても親切に対応してくれました。

多少の修正はありましたが、今回も一発で受理していただきました。

ということで、来週は実査です。

実査は申請時より緊張します。

そうなんです・・・

風俗営業許可は常に緊張しっぱなしなんです。

風俗営業許可は行政書士にとってもリスクがあるので、それくらいがちょうどいいのかもしれませんが・・・。

流山市で風俗営業許可を申請するなら是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

風俗営業許可申請するなら

風営法許可申請とは

風俗(社交飲食)2号営業許可の実査について

風俗(社交飲食)2号営業許可の実査について

前の回でもお話ししましたが、先日風俗環境浄化協会の方による実査がありました。
風俗営業許可の実査とは、管轄警察署の生活安全課(主に防犯係)2名と風俗環境浄化協会2名の計4名で行われます。

また、役所の建築課や消防署の方などもきます。

今回の実査は比較的スムーズにいったのですが、毎回勉強することがあります。

風俗環境浄化協会の方は日頃から実査をやっているだけあって、何でも知ってます。
悪い言い方になりますが、行政書士にとって一番勉強になる場所でもあるのです。

私も今回の実査で最近気になっていたことをまとめて質問することができました。

こうやって少しづつ専門家になっていくのですね。

さて、話しを戻して実査について少し記載したいと思います。

実査で行われることとは、

①イス、机などが図面通りに並んでいるか?

②照明・音響の数、位置が図面通りか?

③客室のどの場所で計測しても照度が基準(5ルクス以上)以上か?

④寸法が図面通りか?

大きく言えばこんなところです。

だから、風俗営業許可を取得するためには何よりも図面が鍵を握ることとなる訳です。

もし、図面作成の経験がないのにご自身で図面を作成しようとしている方がいるとしたら、悪いことは言わないので行政書士に依頼したほうがいいと私は思います。

じゃあ、図面さえ出来ていれば一人で何も心配いらないのか?

これも違う気がします。

風俗環境浄化協会の方も、警察の方も、何気ない会話から申請者の素行を常に探っています。
申請者がお店を運営するのいふさわしいのか?違法なことはしないか?
少しでも可能性があると感じたら、鋭い質問が飛んできます。

例え現状あなたにやましいことがなくても、これから警察にマークされることになると思ったら嫌ですよね?

だから、図面だけでなく風俗営業許可は書類作製から申請まで一環して行政書士に依頼するのが良いでしょう。

また、風俗営業許可は行政書士も気を引き締めなければなりません。

警察署は基本的に行政書士を信用しているとは思います(多分)が、最初はあからさまに警戒します。

時には軽く威嚇されます。
これは警察官という立場上仕方のない事ですが、他の省庁とは別物だと考えたほうがいいでしょう。

これが嫌で風俗営業許可業務を扱わない行政書士も多いのです。

風俗営業許可業務は必ず経験の差が出る業務です。

これから、風俗営業許可を申請する方は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

赤羽警察署への風俗(社交飲食)2号営業許可申請

赤羽警察署への風俗(社交飲食)2号営業許可申請

先日は赤羽警察署に風俗(社交飲食)2号営業の申請をしてきました。

赤羽警察署は赤羽駅から徒歩20分ほど歩いたところの北本通り沿いにあります。

赤羽

赤羽警察署の前は大きな煙突の北清掃工場があり、隣には温水プールなのがあるそうです。
赤羽警察署へは3回通ったのですが、3回とも天気に恵まれ全て徒歩で行くことにしました。
途中大きな公園がいくつもあり、とても住みやすい町ではないかと思います。

さて、実査はまだですが、今回も無事許可が下りることを祈るばかりです。

申請者の方の「許可を取りたい」という切実な思いに触れる度に、行政書士のやりがいを感じます。また、許可が下りて申請者の方が喜ぶ姿を見ると、行政書士をやっていて良かったなと思います。

飲食店の風俗(社交飲食)2号営業や深夜営業というと、どこか不真面目な人間がやるという印象を持つ人が多いかもしれませんが、私の印象は比較的真面目な人が多いということです。

特に風俗(社交飲食)2号営業は申請してから許可が下りるまで50日くらいかかる訳ですから、その間は家賃や人件費など費用ばかりかかってしまう訳です。

それだけ費用をかけてもお店をやりたい訳ですから、こちらも応援したくなる訳です。

というか、応援したいと思わない人でなければやりたくない仕事でもあります。

さっき述べたように申請者側の費用のロスが、かなりかかっている訳ですから、「許可が下りませんでした」では済まないケースがある訳です。

特に行政書士側のうっかりミスなどは損害賠償に発展する場合もあるので、信頼関係が築けてないときは、よっぽど経験がある場合を除いて断ったほうがいいと私は思います。

先ほどは「比較的真面目な人が多い」と書きましたが、私の事務所ではちょっとでも疑いのある方は業務の途中や報酬をもらった後でもお断りさせていただいております。

最初の契約書にもかなりその辺の要件を盛り込んでいるので、真面目な人だけ依頼してくださいね。(笑)

逆に「どうしても風俗(社交飲食)2号営業許可、深夜営業許可をとりたい」という信念のある方は是非AJ行政書士事務所までご依頼ください。

その気持ちに全力でお答えさせて頂きます。

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